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奥様に内緒の隠し子や認知していない子どもがいる場合には遺言を遺すべき!自分の死後に相続が争族となる可能性が高い!(大阪の行政書士)

相続人に財産分与したくないなら遺言を遺すべき!身内以外への遺贈や母校や自治体に寄付したい時に有効的!(大阪市の行政書士)

独身おひとりさまの終活エンディングノート作成は任意後見制度や見守りサポート契約・財産管理等委任契約・死後事務契約も検討すべし!

独身おひとりさまの相続対策には遺言作成!身寄りがなく特定の人物や施設に遺産を残したければ遺言執行者までを書いておくべき!

再婚をして前妻に子どもがいる場合は遺言を書いておくべし!現在の奥様(配偶者)や実子との間で相続が争族となる可能性が高い!

遺言を書くべき年齢やタイミングとは?認知症などで判断能力に問題が生じる前に心身共に健康な時に書いておこう!(大阪市北区の行政書士)
