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海外特有の調理師や技術者として外国人が日本で働く為の就労ビザとは?
日本で外国の料理を提供するお店は多いです。
日本は当然ながら和食が美味しい国ではありますが、和食以外の料理も美味しく食べられる国だと思います。
日本人が調理する海外の料理も美味しいですが、やはり本場の料理を食べたいとなれば、その国からシェフやコックなどの調理人を呼んだ方がお店は儲かる事でしょう。
食事に限らず、日本では多くの文化が入り組んでいます。
例えば、欧州建築などで造られた建物もあったりしますが、そうした技術は現地で経験を積んだ職人さんに設計や作業をしてもらった方が安全だったりします。
このように、日本国以内でも海外の多くの技術が見られますが、そうした現場では外国人の方が多く活躍しています。
そうした外国人を本国から呼んで日本で腹炊いてもらいたいと思った時の就労ビザ(在留資格)はどのようなものになるのでしょうか?
こうした外国人が取得できる在留資格は「技能」になります。
その在留資格該当性は、”産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事すること”と明記されています。
外国特有の調理師などを日本に呼ぶ為の在留資格基準適合性とは?
中華、フレンチ、アジアン、メキシカン、スパニッシュetc、日本ではとても多くの海外料理を食べる事ができます。
それだけ多くの飲食店があるという事でしょうが、そうしたお店で外国人シェフ・コックを呼び寄せる為にはどのような要件があるのでしょうか?
調理師として外国人を呼ぶ為の要件(在留資格基準適合性)は以下のように明記されています。
外国において考案され我が国において特殊な料理の調理又は食品の製造に係る技能(中華・フレンチなど)について10年以上の実務経験(外国の教育機関において料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)
ただ単に調理師と言うだけでは基準に適合せず、10年以上の経験が求められます。
ただし、タイにおいては、日タイEPA(経済連携協定)により、経験年数が5年に短縮されます。
この実務経験は在職証明書の提出が求められます。
もちろん、虚偽の証明書を作成してはいけません。
外国に特有の建築技術者などを日本に呼ぶ為の在留資格基準適合性とは?
海外の建築技術者などを日本に呼び寄せる際の要件はどうなっているのでしょうか?
在留資格基準適合性は以下のように明記されています。
外国に特有の建築又は土木に係る技能(ゴシックなど)について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む)
日本人技術者が容易に作業できる場合や、単純作業の場合は不許可となります。
業務内容によっては「技術・人文知識・国際業務」が該当する場合があります。
調理や建築以外にも在留資格「技能」で申請できる外国特有の特殊な業務もあり!
在留資格「技能」で調理師や建築や土木に関する基準適合性について見てきました。
ですが、調理者や建築・土木以外でも外国特有の産業分野や技能は存在します。
簡単に列挙してみたいと思います。
◆外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能
◆宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能
◆動物の調教に係る技能
◆石油探索のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探索のための海底地質調査に係る技能
◆航空機の操縦に係る技能
◆スポーツの指導に係る技能
◆ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供
各々経験値・経験年数が問われます。
在留資格該当性や基準適合性、申請で悩んだ時には専門家に依頼する事をお勧めします!
日本にはない外国特有の業務を行っている場合、その技能を持っている外国人を本国から呼び寄せたいと考えることでしょう。
ですが、日本の在留資格制度はとても複雑で、どの在留資格に該当するかを考えるのに一苦労します。
そして、その在留資格で呼び寄せられるかどうかの基準適合性にも頭を悩ませることが多いです。
実際に在留資格を申請する際には多くの書類を集めたり作成したりと、骨の折れる作業になります。
こうした確認や作業を自社で行うととても時間が掛かります。
そうであれば、弁護士や行政書士などの専門家に依頼するのも良い方法だと思います。
アウトソーシングしてしまえば良いのです。
専門家に依頼する事により、自社の業務に集中できれば、そちらの方が自社の為になるはずです。
弁護士や行政書士と言えど、様々な業務があるので、在留資格に精通した専門家を選ばなければなりません。
在留資格であれば、出入国在留管理庁届出済の弁護士や行政書士であれば、資料の作成から提出まで行ってくれるので、心強い存在になってくれるはずです。
ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士Office KAIに問い合わせてみる!


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