人生色々、考え方は多種多様・・・
海外に移住し、日本国籍を離脱してその国の国籍を取得したものの、やはり日本で生活したいと考える人もいると思います。
日本の方が生活しやすい、老後は日本で、終の棲家として日本に戻りたいetc、理由は様々だと思いますが、日本国籍を離脱して海外の国籍を取得した場合は扱いが外国人となります。
その為、元日本人であったとしても在留資格(≒VISA)を取得して日本に滞在する必要があります。
どのような在留資格を取得する必要があるのでしょうか?
ご自身の出生時に両親のどちらかが日本人である場合は「日本人の配偶者等」
ご自身の意思により日本国籍を離脱して海外の国籍を取得した場合、外国籍となります。
同時に「元日本人」・「日系人」と呼ばれる立場にもなります。
この状態で日本に戻って生活する際には在留資格が必要となるのですが、ご自身の出生時に両親のどちらかが日本人であった場合は「日本人の配偶者等」の在留資格で中長期間に亘って日本で生活ができるようになります。
「日本人の配偶者等」の在留資格ですが、この「等」は主に子どもを指すのです。
非嫡出子や認知された嫡出子も含み、日本人の実子が該当します。
この時の条件ですが、出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合が当てはまります。
つまりは、元々両親のどちらかが日本人で、ご自身も日本人であった場合は「日本人の配偶者等」の在留資格が該当する事になります。
ご自身に奥様や旦那様、お子様がいた場合には、それらの方々は「定住者」としての在留資格を取得することができます。
ただし、「定住者」で家族を呼ぶためには自立した生活を送れる十分な収入や資産があるかどうかの証明が必要となってきます。
ご自身の出生時に両親のどちらかが日本人である場合は「日本人の配偶者等」
先ほどは自身の出生時に両親のどちらかが日本人であったケースを解説しましたが、その時点で既に両親がどちらも日本国籍を離脱していた場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、所謂「日系2世」となります。
日本人の子として出生した訳ではないので、「日本人の配偶者等」の在留資格には該当せず、「定住者」の在留資格が該当する事になります。
その奥様や旦那様、お子様は「定住者」か「家族滞在」での在留資格が申請可能となります。
この場合も家族が自立した生活を送れる十分な収入や資産があるかどうかの証明が必要となってきます。
元日本人や日系人から日本国籍取得(帰化申請)はできる?
日本国籍を離脱した「元日本人」や元日本人の子として海外で出世した「日系2世」は、各々「日本人の配偶者等」や「定住者」として在留資格を申請可能です。
許可されれば日本で中長期間に亘って滞在できるようになります。
「日本人の配偶者等」も「定住者など」も就労制限もなく比較的自由に生活できる在留資格となっています。
ですが、「元日本人」や「日系人」の場合、日本国籍を取得したいと考える人もいることでしょう。
所謂「帰化申請」ですが、「元日本人」や「日系人」の場合、優遇されている部分があります。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
これは国籍法第五条になりますが、日本国民の子であったり、日本国籍を失った者に対しては条件が緩和されると書かれているのです。
最終的に帰化申請をして日本国籍に戻す事も十分可能となっています。
日本の在留資格は難しくて理解できない…そんな時は弁護士や行政書士などの専門家に相談してみよう!
ここまで複雑怪奇に説明してきましたが(!?)、日本の入管法・在留資格はとても難しいです。
自分がどの在留資格に当てはまるかを調べ、その在留資格に対応した資料を収集したり作成したりする必要があります。
全てがとても難しく骨の折れる作業となります。
色々と作業をしたけれど心が折れて挫折した、なんてことになったら大変です。
そうならないように、専門家を活用する事をお勧めします。
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