アメリカで出生し米国の国籍を選択したが日本で生活をしたい時の在留資格(ビザ)は?日本人の子として産まれたのなら日本人の配偶者等!

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国籍選択とは?出生地主義と血統主義と二重国籍

アメリカと日本では国籍に関する法律が異なります。

アメリカは出世地主義を採用しており、アメリカで生まれた人であればアメリカ国籍(市民権)を得ることができます。

(2025年12月現在、アメリカ連邦最高裁にて出生地主義廃止に関する訴訟が審理されています。)

一方の日本は血統主義が採用されています。

生まれた場所に関係なく、親の国籍を子に受け継がせる考え方です。

両親のどちらかが日本人であれば、子どもは日本国籍を得ることができます。

また、アメリカでは二重国籍が認められているものの、日本では二重国籍は認められていません。

両親のどちらが日本人でアメリカで出生した場合、日本国籍とアメリカ国籍の両方を取得できる状態にありますが、日本の国籍法では以下の年齢に達するまでに国籍選択をしなければならないと明記されています。

また、出生後3ヶ月以内に「国籍留保」の手続きをしておかないと、日本国籍を失う事になります。

(1)18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまで
(2)18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内

この時、どちらかの国籍を離脱する or どちらかの国籍を選択することになります。

日本国籍を離脱したりアメリカ国籍を選択した場合はアメリカ国籍となります。

アメリカ国籍を離脱した際には日本国籍となります。

ただし、日本国籍を選択して日本国籍となった場合には、アメリカの国籍を離脱はしていないので、アメリカ国籍が残っていて二重国籍の状態となってしまいます。

日本では二重国籍は認められていないのですが、この場合はアメリカ国籍を外国国籍の離脱は義務ではなく努力となっています。

 

出生地主義でアメリカ国籍を選択したものの、日本で生活したいと思った時の日本での在留資格(≒VISA)とは?

アメリカで生まれアメリカ国籍を選択したものの、日本で生活したいと思った人はどうすれば良いのでしょうか?

日本国籍者と結婚すれば日本人の配偶者等の在留資格が得られますし、日本でホワイトカラーの仕事を探して就職すれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で活動できたりします。

ですが、日本とアメリカの二重国籍の状態からアメリカ国籍を選択した場合は、別の在留資格で日本で生活ができるようになります。

先ず、出生の段階で両親のどちらかが日本国籍であった場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格が選択できます。

「配偶者」となっていますが、この「等」は子どもを指すのです。

出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合が、「日本人の子として出生した」状態となり、「日本人の配偶者等」の在留資格の該当性があることになります。

では、出生した時に既に両親が日本国籍を離脱していた場合はどうなるのでしょうか?

両親がアメリカ国籍を取得した後に出生したケースが当てはまりますが、この場合は元日本人となり、いわゆる日系二世となります。

「日本人の配偶者等」の在留資格該当性はなく、日系二世として「定住者」での在留資格を取得する事になります。

もし、奥さんや子どもがいた時にはどうなるかと言えば、どちらのケースでも「定住者」の在留資格該当性があることになります。

 

アメリカ国籍選択後に日本に在留資格を持って生活後、帰化は申請しやすい?

アメリカで出生してアメリカ国籍を選択し、その後に「日本人の配偶者等」や「定住者」で日本で中長期に亘って生活ができるようになったとしても、あくまでアメリカ国籍で日本の在留資格(≒VISA)を取得して生活をしている事になります。

日本人に戻った訳ではありません。

「日本人の配偶者等」や「定住者」でも就労制限はなくある程度自由に活動できるのですが、参政権や日本のパスポートを持ちたければ、日本国籍の取得、つまりは帰化申請を行う必要があります。

帰化申請は5年以上の日本に居住している事などの要件があります。

(帰化申請化の動きがあり、10年以上となる可能性あり。)

ですが、国籍法第五条には以下のように書かれていたりします。

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

日本国民の子であったり、日本国籍を失った者に対しては条件が緩和されると書かれているのです。

 

日本の在留資格申請や帰化申請でお困りの時は専門家にご相談を!

日本の在留資格の制度はとても複雑です。

間違って自分とは合致しない在留資格で申請したら不許可となってしまいます。

また、在留資格を取得して日本で生活できるようになっても、在留資格に合致した活動をしていないと退去強制処分となる可能性もあります。

申請も多くの書類を集めたり作成したりと、とても大変で時間が掛かります。

難しい!面倒だ!と感じたのであれば、弁護士や行政書士などの専門家にご相談してみることをお勧めします。

正しく在留資格を確認して、正しく申請を行ってもらえます。

今はZoomなどのインターネットツールも充実しているので、日本の専門家とインターネットを通じてやり取りできるので、自宅にいながら日本の専門家と相談できる環境となっています。

私も出入国在留管理庁届出済の行政書士として活動をしております。

疑問点などがございましたら、先ずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。

 

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