遺言書の種類とは?
遺言書と聞くと、ドラマや映画で出てくる遺言書を思い出す人が多いはずです。
ドラマや映画では、自筆で書き上げた遺言書をどこかに隠しておき、亡くなった後に誰かが見つけて大騒ぎとなるパターンが多いですよね。
こうしたタイプの遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれています。
実はこれ以外の遺言書の遺し方もあり、公証役場で保管してもらうのですが、そうした遺言書は「公正証書遺言」と呼ばれています。
細かく書けば他にもあるのですが、一般的だったり、通常使わる遺言書はこの2種類のタイプになります。
どちらの遺言書で遺しておくのが良いのでしょうか?
自筆証書遺言と公正証書遺言、遺すならどっち?
遺言を書くと決めた時、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べば良いのでしょうか?
先ずはこの2つの遺言書について簡単に説明したいと思います。
自筆証書遺言とは?そのメリットとデメリット
自筆証書遺言はその名の通り、自筆して遺すタイプの遺言書となります。
日付や名前、その内容を自筆して、押印する事で完成する遺言書です。
こう書くと、とても簡単そう!と思うかもしれません。
自筆していくので疲れる部分もありますが、確かに自宅で時間がある時に書き上げていけるので、気軽に遺言を遺すことが出来ます。
その一方で、後々に問題が発生する事が多いです。
問題とはどのような事だと思いますか?
先ず、自筆証書遺言は自宅などのどこかに隠して置く人が多いです。
(遺言書保管法により、法務局に遺言書を預けることも可能です。)
自宅に隠した場合、誰かが見つけてくれなければなりません。
遺言書は書くこと自体が目的ではなく、その内容に沿って実行してもらう事が目的となります。
その為、見つけてくれる人がいなければ意味がありません。
また、誰かが見つけてくれたとしても、遺言を勝手に開封して、その内容に納得がいないと破棄してしまうかもしれません。
(遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿した者は相続人は相続欠格となり、相続権を失うのですが、そうした行為がバレない可能性もあります。)
自宅で遺言書を見つけた場合は家庭裁判所にて開封して、その中身を検認してもらう必要があるのです。
法的に認められていない書き方をすると、その遺言書は無効になってしまいます。
1人で書き上げるとチェックする人がいないので、法的に問題がある遺言書となってしまう事があるので注意が必要です。
また、自筆証書遺言は自宅で簡単に書ける反面、誰が書いたかと言う証拠が残らない事が多いです。
その為、遺言の内容に納得いかない人がいると筆跡鑑定などを求めて、遺言の真偽についての争い事が起こる可能性があるのです。
つまりは、自筆証書遺言は簡単に作成できる反面、相続人の苦労がとても多くなる可能性があります。
本来は相続が争族とならない為に書くはずの遺言書ですが、相続人の為に良かれと思って書いた遺言書によって逆に争い事が増えてしまう事があるのです。
自筆証書遺言を書くにしても、行政書士などの専門家の力を借りた方が良いのです。
公正証書遺言とは?そのメリットとデメリット
公正証書遺言とはどのような遺言書になるのでしょうか?
言葉からすると正しく書けるイメージが湧きますよね。
公正証書遺言は、先ず公証人と遺言書の内容について詰めていくところから始まります。
そして、その内容に沿って公証人が文章を作成してくれます。
つまりは、遺言者側は遺言書を書く必要が無いのです。
自筆証書遺言は自宅で書けるので楽という意見が多いですが、公正証書遺言は自分で書く必要が無いので楽という考えもあったりします。
公証人が書いてくれた遺言書を証人2人の前で公証人が読み上げ、その内容に遺言者が同意する事で遺言書が完成します。
遺言書の原本は公証役場で保管され、正本と謄本が手渡されます。
遺言者が謄本を預かり、代表相続人など遺言者が亡くなった事を直ぐ知れる立場にある人が正本を持っておくと良いでしょう。
公正証書遺言の場合、公証人や証人の目の前で作成されるので、家庭裁判所での検認が不要です。
相続人の負担が少なく、スムーズに遺言書の内容に沿った財産分与へと進んでいくことが出来るのです。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを説明してきました。
どちらが良いと思いますか?
私は公正証書遺言をお勧めしますが、どちらを選ぶか迷った際には、行政書士などの専門家に先ずは相談してみてはいかがでしょうか?
士業を活用するともちろん有償となり、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方がその料金が高くなるのですが、相続人の負担やスムーズに財産分与が行える事を考えると、士業をお願いして公正証書遺言を書いておく事をお勧めします。
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相続人の負担を減らす為に遺言執行者を選定して遺言書に書いておくことを推奨します!
自筆証書遺言と公正証書遺言のお勧め度合いを、相続人の負担度合いの比較から解説してきました。
相続人の労力を減らしたければ、公正証書遺言を選択する事をお勧めします。
ですが、どちらにしても遺産分与を行っておかなければなりません。
不動産の相続登記や銀行の手続き、自動車の名義変更などやるべき事は多々あります。
大黒柱的な方が亡くなった場合、家族は相続以外の心労もとても大きくなっているはずで、スムーズに相続・遺産分与をしようにもなかなか手に付けられない事でしょう。
そうした状況を考えて、遺言書の中で遺言執行者を指名しておくと言うやり方がある事をお伝えしておきます。
遺言執行者とは、その名の通りで遺言書の内容に沿って実行すべき人になります。
通常は長男などの代表相続人を指名しておく事が多いです。
ですが、先ほども書いたように、代表相続人は相続以外にもやらなければならない事が多々あります。
そうした時、代表相続人でない人を遺言執行者に指名して遺言書に書いておけばいいのです。
遺言執行者は1人である必要は無く複数人指名できるので、代表相続人と相続人以外で信頼置ける人を入れておくと言うやり方もあったりします。
例えば、行政書士などの士業を代表執行者に入れておくケースもあったりします。
行政書士は各種手続きに慣れていますし、国家資格取得者なので信頼感も高いです。
通常、不動産の名義変更(相続登記)の代理人になれるのは司法書士となっているのですが、遺言執行者となっていればその人が手続きできるので、他の手続きも考慮して、行政書士を遺言執行者に指名しておく人も多いです。
遺言執行者は自筆証書遺言でも公正証書遺言でも書いておく事が可能です。
遺言書は「人生最後のラブレター」と呼ばれていたりしますが、私は人生最後の設計書だと思っています。
ラブレターだとしたらしっかりと伝わらなければダメですし、設計書だとしても、机上の空論ではなく正しく実行されなければ意味がありません。
遺言書を愛する遺族の為に正しく書きたいのであれば、専門家の力を借りるべきだと思います。
遺言書を書いてみたい!遺言書についてもう少し知りたい!などございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
遺言書を書こうと思って放置していると、いつまで経ってもモヤモヤした気持ちになりますが、遺言書を書くと満足感や達成感を味わえて、残りの人生をより豊かに楽しく過ごせるようになりますよ。
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