奥様に内緒の隠し子や認知していない子どもがいる場合には遺言を遺すべき!自分の死後に相続が争族となる可能性が高い!(大阪の行政書士)

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法定相続で相続人となるのは誰?

人生最後の大仕事、それは相続だと思います。

自分の資産をどのように遺すかを考えなくてはなりません。

法定相続に従えば、相続人は以下の順番で決定されます。

①子ども
②両親
③兄弟姉妹
(配偶者は常に相続人となります。)

①の「子ども」は現在の配偶者との子どもだけでなく、自分の子ども全てが対象となります。

離婚歴があれば前妻の子どもも含まれますし、隠し子がいるのなら、その隠し子も相続人となるのです。

(現在の配偶者以外の子どもの母親は相続人とはなりません。)

もし、何もしないでご自身が亡くなった場合、配偶者やその間の子どもだけでなく、隠し子なども相続人となります。

そのタイミングでこうした人たちが会って遺産分割協議をするとなれば、間違いなく揉める事でしょう。

「相続」が「争族」となるのです。

そうした事態を防ぐ為に、遺言を遺して自らの意思で遺産分与を決めておく事をお勧めします!

 

現在の配偶者との子ども以外にも子どもがいる場合は遺言を書いておくべき理由とは?

現在の配偶者との間以外にお子さんがいる場合は遺言を遺しておくべきです。

具体的には・・・

①前妻との間にお子さんがいる
②認知しているお子さんがいる
③認知していないお子さんがいる

各々のケースについて考えてみたいと思います。

①前妻との間にお子さんがいる

前妻との間にお子さんがいて亡くなった場合、そのお子さんも含めて遺産分割協議が行われる事になります。

相続に関しては戸籍で相続人を特定する事になるので、前妻との間のお子さんを死後も隠し続けることはできません。

現在の配偶者がそのお子さんを知っていて、そのお子さんと仲が良ければ良いのですが、そうしたケースは稀だと思います。

遺産分割協議のタイミングで、前妻のお子さんと現在の配偶者、そして現在の配偶者との間の子どもが出会う事になって、上手く話し合いが進むでしょうか?

相続が争族になる最大のパターンです。

法定相続分の割合は決まっていますが、あくまで目安であり絶対的な数字ではないので、最終的には話し合いで決めることになります。

話し合いが泥沼化して相続が進まなくなるのが最悪のケースとなるので、そうならない為に、自身の意思でどのように遺産分割するか決めておくべきなのです。

 

②認知しているお子さんがいる

認知しているお子さんがいる場合も、①前妻との間にお子さんがいる時と同じ流れになります。

認知していれば戸籍に載っているので、認知したお子さんがいる事はご自身が亡くなった後に現在の配偶者やそのお子さんに知られる事になります。

相続で揉めない為には、遺言を遺しておく必要があります。

 

③認知していないお子さんがいる

認知していないお子さんがいる場合、戸籍に載っていないので、自身の死後にもバレない可能性があります。

ですが、その子が気付いた時に「死後認知」をする可能性は消え去りません。

死後認知とは、父親が亡くなった後に非嫡出子(婚姻関係のない男女の間に生まれた子)が家庭裁判所に訴訟を提起し、親子関係を確定させる手続きです。

最近ではDNA鑑定によって親子関係が認められるようになる事も多いです。

死後認知が認められると、非嫡出子は父親の遺産を相続できる権利を得ることができます。

つまりは、死後認知が認められると、相続が争族となる火種となるのです。

戸籍に載っていない未認知の子どもをどのように扱えばよいのでしょうか?

遺言で認知すると言う方法があったりします!

生前は何らかの諸事情によって認知できなかったとしても、遺言に書く事によって認知させることが出来ます。

これを「遺言認知」と呼んでいます。

遺言で隠し子がいた事を宣言し、同時に遺産分割割合を決めておくことができるのです。

 

遺言は自身の遺産を思い通りに分与する為の手段ですが、それと同時にお子さんなどの相続人が揉める事なく相続してもらう為にも用いるべきなのです。

 

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遺言は法的要件に沿って書かないと無効となる!

遺言を書く重要性は分かってもらえたかと思いますが、いざ遺言を書こうと思ってもどうしたらよいか分かりません。

遺言は日付と名前、その内容を自筆して押印すれば完成します。

ですが、その内容などに過不足があると無効になったりします。

特に、隠し子や認知してない子がいるケースでは注意が必要です。

と言うのも、遺言が見つかった後に不平・不満が募り、その遺言が無効だと主張してくる相続人が出る可能性があるからです。

そうなると裁判に発展する可能性もあり、スムーズに事が進まなくなります。

また、遺言が無効となれば、せっかく自分の意志で書いたのに、何の意味も持たなくなってしまいます。

遺言はその内容を執行する事が目的であり、書くこと自体はその目的を達成する為の手段に過ぎません。

遺言の内容を問題なく執行させるには、専門家の力を借りるべきなのです。

そして、法的な要件を満たすには「公正証書遺言」を遺す事をお勧めします!

公正証書遺言は、公証人と事前に話し合い、その内容を公証人が遺言案として文章にまとめてくれます。

その文章を証人2人の前で公証人が読み上げ、遺言者が同意することで完成する遺言です。

公証人と証人の前で作成されるので、その遺言は法的に有効とされるのです。

 

遺言は誰が見つけて誰が執行するかも大きな問題点となります。

ドラマや映画では遺書を誰が見つけて、その内容を巡って泥沼化する事がパターン化されています。

そもそも、誰かが見つけてくれなければ意味がないですし、見つけたとしても、その遺言の内容に納得しない人がいたら、その遺言を破棄してしまうかもしれません。

(遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿した者は相続人は相続欠格となり、相続権を失うのですが、そうした行為がバレない可能性もあります。)

自力で書いた遺言は、家庭裁判所での開封と検認が必要となっていて、相続人の骨が折れる作業となるという側面もあるのです。

ドラマや映画で見られるタイプの遺言は「自筆証書遺言」と呼ばれていますが、このようにスムーズに相続に進まないことが多いです。

一方、公正証書遺言の原本は公証役場で保管される事になります。

公正証書遺言完成後、その正本や謄本を手渡されるのですが、謄本を本人、正本を相続人などの代表者が預かるケースが多いです。

相続人は亡くなった事をいち早く気付く立場にあるので、遺言を執行しやすいからです。

ですが、隠し子や認知していないお子さんがいる場合、相続人に遺言を書いているのを知られたくないケースもあるようです。

そうした時は、行政書士などに正本を渡して置き、定期的に連絡を取れるようにしておけば良いと思います。

 

遺言は、その内容を執行する人を指名する事も出来ます。

遺言はその内容通りにスムーズに執行してこそ意味があります。

その為、誰を遺言執行者に指名しておくかは重要です。

隠し子や認知していない子がいる場合、第三者を遺言執行者にしておいた方が良いケースが多いです。

また、遺言認知をした場合には、遺言執行者は就任から10日以内に認知の届け出をしなければなりません。

その為、遺言認知の場合には特に遺言執行者の任命が重要になってきます。

現在の配偶者やその子どもを遺言執行者に任命した場合、認知の届け出をスムーズに行ってくれるか分からないので、第三者で信用の置ける行政書士などにお願いしておくと良いでしょう。

 

遺言を遺す事は重要ですが、その為にクリアしなければならない要件は多く存在します。

その為に、専門家の力を借りることをお勧めします。

 

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