LGBTQの人は認知症や障害を持ってしまった時の為に任意後見制度や財産管理等委任契約、死後事務契約を結んでおくべき!(大阪の行政書士)

LGBTQ

LGBTQの人が認知症になったら誰が面倒を見てくれるのか?

徐々に多様性が受け入れられるようになった日本。

性に対する考えもオープンになりつつあり、自治体によってはパートナー証明書を出してくれるようになりました。

ですが、社会や自治体は変わっているのに、まだまだ法的に追い付いていない事がほとんどです。

公的には認められつつも、法的には問題が多いと言えます。

例えば、LGBTQの人が認知症になってしまったら、パートナーは何ができるのでしょうか?

法的に家族と認められていないので、実質的なサポートができなくなってしまう可能性が大きいのです。

 

パートナーが認知症になってしまったらどうすれば良い?

家族の誰かが認知症になってしまったらどうすれば良いのでしょうか?

家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が成年後見人を選任してくれます。

成年後見人は判断能力が低下した本人に代わって、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自ら行った不利益な法律行為を後から取り消してくれる人になります。

こうした仕組みを「成年後見制度」と呼んでいます。

家庭裁判所が選ぶ成年後見人ですが、家族から選ばれる事もあれば、そうした支援をしている第三者機関から選ぶ事もあります。

要するに、誰が選ばれるかは分からないのです。

公的にパートナー証明書をもらっていても、法的に家族ではないLGBTQのパートナーが成年後見人に選ばれる事はないと思います。

自分が愛する人のサポートができないのは辛いですよね。

自分が認知症になったら、パートナーにサポートしてもらいたいですよね?

そのようなお気持ちがあるのなら、「任意後見制度」を活用する事をお勧めします。

成年後見制度は認知症になった後に家庭裁判所が成年後見人を選ぶ制度ですが、任意後見制度は心身ともに元気な時に、自らの意思で後見人を選んでおけるシステムです。

(任意後見制度は公証人が作成する公正証書を締結しておいて、実際にどちらかが認知症になった時に、家庭裁判所が任意後見をチェックする任意後見監督人をする事で、任意後見制度の効力を発揮します。)

この「任意後見制度」を利用して、パートナー各々が任意後見人になれるようにしておけば良いのです。

お互いが任意後見人になれれば、将来的に何かあっても安心できると思います。

 

任意後見制度のご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

 

任意後見制度を理由するまでの手続きや流れを解説!

任意後見制度を利用とした時、どのような流れでどのような手続きが必要なるのでしょうか?

簡単に解説してみたいと思います。

①契約の準備 本人と任意後見を依頼された人(任意後見受任者)で任意後見の内容を取り決める。
②任意後見契約 公証人が作成する公正証書で契約を締結する。
法務局で任意後見契約の登記がなされる。
(本人の判断能力が不十分になってしまった)
③申し立て 家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任を申し立てる。
申し立てができるのは、本人・配偶者・四親等内親族・任意後見受任者など。
申立書・医師の診断書・戸籍謄本などが必要。
④支援開始 任意後見監督人が選任され、任意後見受任者は任意後見人となって支援をスタートする。

以上のような流れになります。

行政書士は任意後見契約に関する公正証書の作成サポートを行えます。

委任後任契約全般や公正証書作成でお悩みの時はご相談いただければと思います。

 

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任意後見制度以外のサポート制度とは?

任意後見制度は、認知症や何らかの障害などにより、判断能力が低下している方を保護し、支援するためのもので、その支援する人を心身ともに元気なうちに指名しておく事ができる制度です。

任意後見制度を結ぶ際、もう少し具体的に突っ込んだ契約をしておくべきと言えるので、そうした契約についても説明したいと思います!

財産管理等委任契約

任意後見制度は認知症などで判断能力が落ちていった時の為の制度です。

この契約により、任意後見人は本人の財産を管理し、本人の利益のために財産を運用することができます。

財産目録を作成して、適切に預貯金の管理や払い戻し、不動産の売却や賃貸借契約、介護サービスの手配などを行う仕組みになっています。

ですが、認知症でなくても病気やケガで自由に動けなくなった時に任意後見制度と同じように財産管理ができるようにしておいた方が良いはずです。

法的には、家族ではないパートナーが銀行口座などを簡単に触る事は許されていません。

「財産管理等委任契約」を提携しておく事により、財産管理などの様々な手続きを代行できるようになります。

一般的に以下のような項目の財産の管理をお願いするように契約する事が多いです。

◆預貯金・現金管理
◆不動産の管理・処分
◆賃貸借契約の締結や解除
◆遺産分割
◆自動車の管理・処分

財産管理等委任契約もお金に絡む事で、銀行などから契約書の提出を求められることがあるので、公証役場で作成する事をお勧めします。

この契約書も行政書士として作成をサポートする事が可能です。

死後事務委任契約

あまり考えたくない事かもしれませんが、LGBTQの方は自分自身で亡くなった時の対応策も考えておかなければなりません。

任意後見制度はあくまで生きている時の判断能力に関する仕組みなので、本人が亡くなった時の手続きは出来ない事がほとんどです。

それらを踏まえて、任意後見制度で出来ない項目をまとめてみたいと思います。

◆保証人や身元保証人にはなれない
◆手術などの医療行為の同意者にはなれない
◆介護や買い物などの事実行為はできない
◆葬儀などの死後事務はできない
◆本人が亡くなった時の相続手続きはできない

残念ながら、任意後見制度で全てをサポートできる訳ではないのです。

特に死後のサポートは出来ない事が多いのです。

その為に対応策を考えておかなければなりません。

任意後見制度では葬儀などの死後事務は行えないので、別途「死後事務委任契約」を結んでおく事をお勧めします。

(↓相続手続きに関しては、遺言を遺しておく事をお勧めします↓)

LGBTQはパートナーの為に遺言書を書いておくべき理由とは?財産を誰に与えたいかを明確にしておこう!(大阪市北区の行政書士)
LGBTQの方でパートナーに遺産を遺したいと考えているのなら、遺言書を書いておかなければなりません。LGBTQは公的に認められることが増えていますが、相続に関しては何もしないとパートナーに資産を遺せません。遺言書で自分の意思を遺しておきましょう!

死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に葬儀や各種届け出、手続き、解約、精算などを行う代理人を予め決めておく契約です。

自分の死後の手続きを身内でなくパートナーにしてもらいたいのであれば、死後事務委任契約を結んでおく必要があるのです。

具体的には以下のような手続きを契約に盛り込んでいきます。

◆親族等への連絡
◆通夜・葬儀・墓の管理や永代供養について
◆役所への各種届け出
◆不動産の明け渡し
◆医療費や施設利用料、公共料金の支払い・清算
◆ペットの今後について
◆遺品整理や処分

どのような内容にすべきか、パートナーと先ずは話し合ってみるのが良いかと思います。

また、死後事務委任契約は死後の契約を生前にするので、公証役場で作成する必要があります。

どのような内容にするのか含めて、死後事務委任契約についてお悩みの場合は先ずはご相談いただければと思います。

 

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終活やエンディングノートなどが一般化してきて、最後をどのように迎えるを考える人が増えています。

ですが、エンディングノートに書いただけでは法的に要件をクリアできない事が多いです。

それに加えて、LGBTQの方は更に法的に認められていない部分が多いので、自らの意思で各種契約や遺言を遺す事を考えてもらいたいなと思います。

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