大学や専門学校で学んだ知識を活かして日本で働きたい!技術・人文知識・国際業務(技人国)での在留資格を取得するには?大阪市の行政書士

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日本で働くには在留資格該当性を判断して、上陸許可基準適合性を満たしている必要があります!

日本で中長期(3ヶ月以上)在住して働く為には在留資格を取得する必要があります。

所謂、VISA(ビザ)です。

在留資格には29種類あります。

就労系(働く内容によって与えられる在留資格)と身分系(家族関係などによって与えられる在留資格)とに大きく分かれますが、自分がどの在留資格で働きたいかを先ずは見極める必要があります。

大学や専門学校を卒業して、日本の会社で働く場合には「技術・人文知識・国際業務」での在留資格を取得するケースが多いです。

こうした自分がどの在留資格が当てはまるのかを判断することを「在留資格該当性」と呼んでいます。

そして、在留資格によっては日本に来て働き、そして住んで良いかを判断する「上陸許可基準適合性」もクリアしなくはなりません。

日本に来て日本の会社で働きたいのであれば、「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」を把握しておく必要があります。

今回は、大学や専門学校での知識を得て日本の会社で働く人が最も多く取得している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について、その在留資格該当性や上陸許可基準適合性について解説していきたいと思います。

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性とは?

技術・人文知識・国際業務での在留資格該当性はどのようなものになるのでしょうか?

入管法別表第一(第二条の二、第十九条関係)に各在留資格の該当性がまとめられています。

技術・人文知識・国際業務は次のように書かれています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授,芸術,報道の項に掲げる活動,この表の経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)

嚙み砕いて解説をしていきたいと思います。

◆本邦の公私の機関

日本に籍を置く会社や公的機関である事が求められます。

海外の会社に雇用されて、日本に籍を置く会社に勤める場合は技術・人文知識・国際業務の在留資格以外に「企業内転勤」の在留資格も該当します。

 

◆契約

雇用契約に限らず、委任契約や請負契約、業務委託契約でも該当性を満たします。

また、常勤や正社員である事も必須ではなく、非常勤社員やアルバイトでも該当性を満たします。

ただし、雇用契約でなかったり常勤でなかったりすると許可が出辛いですし、在留期間も短めになってしまうなどのデメリットが生じます。

 

◆工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務

技術・人文知識・国際業務のうちの技術や人文知識に関する部分になります。

技術や知識を要する業務となっているので、工場のラインやお店でのレジ打ちなどの単純作業は認められません。

所謂、ホワイトカラーの業務に従事する必要があります。

 

◆外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

技術・人文知識・国際業務のうちの国際業務に該当します。

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発で外国人でなければ持っていないような歓声や感覚、外国の母国語でないと対応できない業務への従事が当たります。

 

「技術・人文知識・国際」での在留資格該当性があり、上陸許可基準適合性もクリアしていれば在留資格を得られる可能性が高いです。

 

「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準適合性とは?

自分が従事したい仕事が在留資格該当性に合致していても、上陸許可基準適合性をクリアしていなければ、在留資格は得られません。

「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準適合性は、基準省令「法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」の基準で以下のように定められています。

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

こちらは技術・人文知識と国際業務のカテゴリーに分けて解説したいと思います。

どちらに共通しているのは、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることがあります。

 

技術・人文知識の上陸許可基準適合性

先ずは学歴要件もしくは実務要件が必要となります。

以下の①~③いずれかの要件をクリアしている事が必要です。

【学歴要件】

①従事しようとする業務において、これに必要な知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けたこと

②従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと

【実務要件】

③従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を習得していること

ただし、特定の情報処理技術に関する資格を有している時は、①~③とは関係なく、上陸許可基準適合性が認められます。

 

国際業務の上陸許可基準適合性

国際業務も実務要件と学歴要件のいずれかをクリアする必要があります。

従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有することが必要ですが、大学を卒業した者が翻訳や通訳、又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験は不要です。

 

技術・人文知識・国際業務の在留資格取得や他の在留資格からの変更するのにお困りの時はお気軽にご連絡ください!

大学などで学んだ知識を活かして日本の企業で働きたい場合には在留資格が必要ですし、他の在留資格から変更して日本で働く場合にも在留資格の変更をしなくてはなりません。

ここで解説してきた通り、どの在留資格に該当するかを調べて、その在留資格での上陸許可基準適合性をクリアしているか調べることになります。

実際には必要な書類を集めたり、書類を書き起こすなどの作業が必要となってきます。

日本語の文章を読み解いたり、日本語で資料を作成していくので、外国人にとってはとても大変な作業となります。

また、受け入れる企業側でこうした準備をしてくれる事もあります。

企業側としてもそうした人員を割くのか、あるいはアウトソーシングをすべきかで悩む事だと思います。

外国人が直接申請する、企業側が申請する、どちらにしても骨が折れる作業になりますので、弁護士や行政書士などの専門家に頼ってみることをお勧めします。

弊事務所でも先ずはご相談からお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

 

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