遺言を書くべき年齢やタイミングとは?認知症などで判断能力に問題が生じる前に心身共に健康な時に書いておこう!(大阪市北区の行政書士)

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年齢を重ねていくうちに、遺言を書くべきかどうか悩むようになってきます。

遺言は何歳で書くのがベストタイミングと言えるのでしょうか?

結論を先に書けば、あまり年齢を重ねないうちに心身ともに健康な状態で書くべきものと言えます。

 

遺言を書ける法的年齢は?

先ず、法的な要件から考えてみる必要があります。

遺言は何歳から書けるかご存知でしょうか?

最低年齢は民法で満15歳以上と定められています。

ひと昔前の成人年齢20歳でもなく、現行の成人年齢18歳以上でもなく、なぜ15歳?と疑問に思う人も多いのではないでしょうか?

これは、旧民法で婚姻が可能な年齢(男性17歳、女性15歳)が考慮され、15歳になれば自分の財産に関する意思表示ができると判断された為となっています。

私は15歳以上で遺言が書けると知った時、元服が関係しているのかなと考えました。

古来の日本では、年齢や地域、時代によっても異なりますが15歳になると成人男性になる儀式が行われていたからです。

元服と遺言は関係ないようですが、15歳と言えば中学を卒業して義務教育が終わる年齢であり、意思能力が備わっているので遺言を書けると法的に判断しているのだと思います。

満15歳以上であれば、未成年であったとしても親の同意は必要なく遺言を書く事ができるのです。

では逆に、遺言を書ける上限年齢は決まっているのでしょうか?

法律で上限年齢は定められておりません。

なので、年齢の規制は満15歳以上だけとなります。

では、年齢以外の法的要件はあるのでしょうか?

年齢以外の要件として意思能力がある事が定められています。

意思能力の観点で、満15歳以上という最低年齢が規定されているとも言えます。

遺言を書ける上限年齢は無いのですが、意思能力を考えると、高齢になってから遺言を書こうとしても法的要件を満たさずに無効となる可能性が出てきます。

例えば、認知症になった後に書いた遺言は無効と判断されしまう可能性があるのです。

遺言を書く際の上限年齢は定められていないものの、認知症などで判断能力が低下する前に書いておく事をお勧めします。

 

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遺言を書くタイミングとは?

遺言は法的な要件として、満15歳以上で意思能力がある事が必要と理解できたと思います。

そして、上限年齢は定められていないものの、認知症や他の病気などで意思能力が衰える前に書いておく必要がある点も分かっていただけたと思います。

では、実際に何歳くらいに書くのがベストタイミングと言えるのでしょうか?

正直言いまして、この答えはありません。

ですが、遺言について考えだしたと言うことは何らかの理由があるはずです。

終活を開始したりエンディングノートを作成を始めたのであれば、遺言まで作成しておけばまとまりが良くなるはずです。

具体的なデータがある訳ではないのですが、遺言を書く年齢としては70歳以上の方が多いようです。

また、癌などに罹患した場合に、もしもの事を考えて遺言を遺しておこうと決意する人もいます。

ですが、実際に病気になった後だと治療に専念すべきですし、精神的にも冷静でいられるか分かりません。

家族の事を思うのであれば、冷静に判断できる心身共に健康な状態で遺言を書いておく事をお勧めします。

病気に罹った後に作成した遺言は意思能力があったかどうかを問われる事もあるのです。

裁判でその有無を判断される事もあるのですが、そうなると、折角書いた遺言通りにスムーズに実行されない事になります。

裁判を行う事自体が遺された家族の負担になりますし、時間も掛かり、仲が良かった家族がギスギスしてしまうかもしれません。

家族の為を思うのであれば、早い段階で遺言を書いておく事をお勧めします。

 

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早めに遺言を書いた後に考えが変わってしまうかも!?

遺言は意思能力がはっきりとしている心身共に健康な時に書くべきなので、なるべく若い年齢で書いておくべきものと言えます。

ですが、早く遺言を書いてしまうと問題が生じるのではないかと不安に思う方もいるようです。

例えば・・・

考えが変わってしまったらどうしよう。
遺言で財産分与について書いてしまったら、その資産は使えなくなるの?
遺言を書いたら家族から冷たくされるのでは?

このように考える人もいるようですが、心配する必要はありません。

遺言は自分の意志で行う行為です。

なので、遺言は何度も書き直す事ができ、最新で書いた遺言だけが有効となります。

途中で考えが変わってしまっても書き直せばよいのです。

(お金は掛かりますし、何度も書きなおすと労力や財布が確かに大変にはなりますが。)

財産についても同様で、遺言で財産分与すると書いた資産を使い込んでも法的に問題にはなりません。

ですが、使ってしまうとその遺言を取り消したことになってしまいます。

そうした事態を防ぐ為に、財産分与は具体的な数字を書かずに割合で表示しておけば良いのです。

○○円と書くと資産を使い辛くなりますが、◆/▲を贈与すると書いておけば、資産を使ってしまっても遺言の効力は維持されます。

遺言を書いた後に家族から冷たくされると思う人もいるようですが、もし冷たくされたら、それこそ遺言の内容を書き換えてしまえば良いのです。

あくまで自分の資産をどのように分配するかは自分が決めるので、対処方法も自分で決めれば良いのです。

 

遺言を書く事に抵抗があり、いつまでも遺言を書かずにいると、それはそれで遺言をどうしようと悩みが尽きなくなってしまいます。

実際に遺言を書いた人は爽快感や達成感を得て、その後の人生を豊かに楽しく過ごせるようになっていくようです。

遺言を書かずにモヤモヤしながら生きるのか、それとも最後の人生設計としてスッキリさせて生きるのか、どちらが良いと思いますか?

 

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遺言は残りの人生を楽しく、家族を安心させるもの!

ここまで読んでいただいて理解できたと思いますが、遺言は自分自身の人生を見直し、財産整理を行えるので、心がスッキリとして残りの人生を豊かに楽しく過ごせるようになります。

そして、家族も財産分与などの相続で揉めることも無くなるので、安心感が生まれます。

遺言を書く事によって自分も家族もハッピーになっていくのです。

ですが、正しく遺言を遺しておかないと無効と判断されたり、無駄に裁判が必要になったりと、悲しい結果になってしまう事もあるのです。

遺言は人生最後の設計図となってきますが、その作成を正しく行うには法的要件をクリアしたりと大変な部分ももちろん多いです。

大変な部分もあるのですが、その分だけ、遺言を作成した後の達成感が大きくなっていきます。

その達成感を得る為に、専門家の力を借りた方が良いはずです。

行政書士としてサポートできますので、遺言を書くべきだ!と感じた方は、先ずはお気軽にご連絡いただければと思います。

人生を振り返り、現在を見つめ、将来を考えていけるので、遺言の作成はとても有意義なものになっていきますよ。

 

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