家族以外にも財産分与はできる!
自分が亡くなった後に遺産をどのように分与するか?
一般的なイメージであれば、相続によって身内の権利になっていきます。
もちろん、これは正しいです。
ですが、自分の遺産なので自分でその行き先を決められるようにもなっているのです。
愛する子供に相続する以外に、第三者に遺贈や寄付をすることもできるようになっています。
とは言え、もちろん何もしなければ、法律に従って相続人の手に渡る事になります。
逆に考えれば、法律に従って準備をしておけば、自分の思い通りに遺産を活用してもらえるようになるのです。
家族以外に財産分与したければ遺言を遺すしかない!
何もしないで亡くなると、その財産は相続人による遺産分割協議によって扱いが決まってきます。
ベースとなるのは法定相続ですが、相続人になるのは以下の順番で決まっています。
①子ども
②両親
③兄弟姉妹
④甥っ子・姪っ子
子どもがいなければ両親、両親もいなければ兄弟姉妹の順番になります。
もし、兄弟姉妹が亡くなっていて、その甥っ子や姪っ子がいれば、甥っ子や姪っ子が相続人となります。
配偶者は常に相続の権利がある状態です。
こうした順番で法定相続人になるのですが、もし、甥っ子や姪っ子に優先的に相続をしたいと思ったのならば、その意思を生前に遺しておく必要があります。
また、身内の誰かに特別多くの資産を遺したと言う場合も意思を示しておかなければなりません。
身内以外の第三者や母校へ寄付したいという時も同様です。
(法定相続人以外への財産贈与を遺贈と呼びます。)
どのように意思を示すかと言えば、それは「遺言」です。
ここまで細かく書かなくても分かっているよ!と思った方も多いかもしれませんが、問題は遺言の書き方や遺し方です。
遺言には法律要件があり、法的に問題があれば裁判の判決を仰ぐ事になり、最悪のケースではせっかく遺した遺言が無効になってしまうかもしれません。
正しく遺言を書いて、正しく遺言を遺すには、行政書士などの専門家の力を借りた方が良いと言えるのです。
正しく遺言を書いて、正しく遺言を遺す!
遺言と聞くとドラマや映画でのシーンを思い出す人もいることでしょう。
それだけ遺言は身近な存在となっているかもしれません。
亡くなった人の遺言が自宅から出てきて、そこから相続問題に発展するのがドラマや映画の流れの定番と言えますが、そもそも、そうした遺言が本当に効果があるのかを考えなくてはなりません。
ドラマや映画で見られるような、自分で遺言を書いて遺しておくのは「自筆証書遺言」と言われるものです。
日付や名前、その内容を自筆して、印鑑を遺す事で遺言とすることができるのです。
(財産目録などはパソコンで打ち込んで、プリントアウトした紙一枚一枚に自筆でサインする事で法的要件を満たせます。)
自分自身で遺言を書けるのでお手軽でお金も掛からない方法なのですが、その内容を過不足なく書けるのか?誰がどのように保存して見つけてくれるのか?といった問題も生じます。
法的要件を満たしているか専門家に確認してもらわないと不安になると思います。
また、亡くなった後に誰かが見つけてくれなければ意味がありません。
そして、遺言を見つけて相続人がその内容に沿って対応していけば良いかと言えばそうでもないのです。
先ずは、家庭裁判所で検認してもらう必要があるのです。
遺言書の存在および内容を確認するための調査手続きを検認と呼びますが、骨の折れる作業になります。
遺言は書く事が目的ではなく、その内容に沿って実行される事が目的であるはずです。
例えば、身内以外の人に遺贈(寄付)する内容の遺言を身内の誰かが見つけたとしましょう。
その人が勝手に開封してその内容を見たら、おそらく無かった事にしてしまいます。
(遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿した者は相続人は相続欠格となり、相続権を失うのですが、そうした行為がバレない可能性もあります。)
また、法律に従って家庭裁判所で開封・検認してもらっても、その結果に難癖付けて、何とか阻止しようと裁判へと発展する可能性もあります。
こうなると、自分の思い通りに遺産が使われなくなってしまう可能性もあります。
少なくとも、スムーズに相続が行われなくなってしまいます。
ですので、法的要件に沿って遺言を書いて執行できるようにしておくべきなのですが、特に第三者への遺贈の場合は注意が必要です。
こうした問題を防ぐ為に、第三者への遺贈や寄付は「公正証書遺言」を活用すべきと言えます。
公正証書遺言とは、事前に公証人と共に遺言の内容を擦り合わせておけば、公証人が遺言を作成してくれます。
そうして作成した遺言を公証人が証人2人の前で読み上げ、それを遺言者が同意する形で完成させる遺言となります。
公証人や証人の前での確認となるので、亡くなった後に家庭裁判所での検認が不要となります。
もちろん、行政書士として「公正証書遺言」の作成のお手伝いをさせていただきます。
また、遺言の中で遺言執行人を指名しておけば、その人が遺言の内容に沿って、財産分与を行ってくれます。
信頼置ける人や行政書士など国家資格者を指名しておけば良いと思います。
そして、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。
公正証書遺言作成後に正本と謄本が手渡されますが、正本を亡くなったと気付いてくれる人に渡しておき、遺言者本人が謄本を持っておけば良いでしょう。
正本は身近にいる身内に渡す人が多いですが、それが難しいのであれば、行政書士に渡しておいて、定期的にコミュニケーションを取っておけば良いと思います。
そうしておけば、亡くなった後に遺言の存在を知っている人がいるので、スムーズに相続や遺贈へと進むことが出来るのです。
遺言は誰でも簡単に書こうと思えば書けるのですが、法的要件を満たさなければ意味がありません。
自分で遺言を書いて、法的要件を満たした・満たさないの答えが出るのが亡くなってからだと心配ではないですか?
その確認などで相続人や受贈者(遺贈を受け取る人)が困らないように、しっかりと法的要件を満たした遺言を遺しておく事をお勧めします。
自分で書くのも良いですが、先々の事を考えるのであれば、専門家の力を借りた方が良いと思います。
先ずはご相談からどうぞ! ⇒ 大阪市北区の行政書士Office KAIに問い合わせてみる!
遺言を書くとスッキリし、遺言を書かないとモヤモヤが消えない!
遺言と聞くと大層な作業と感じて敬遠してしまう人も少なくありません。
ですが、遺言を書こうと少しでも思ったと言う事は、何らかの意思があるはずです。
その意思を放置しておくと、モヤモヤがいつまで経っても消えません。
一方で遺言を書いておくと財産の行方を決められるだけでなく、これまでの人生を振り返ることができ、現在を見つけ直し、将来を見据えることができるのです。
その為、遺言を書いた結果、達成感や爽快感が生まれ、今後の人生がより楽しくなったと感じる人が多いのです。
遺言を書く・書かないで自分の死後の財産の行方が決まるだけでなく、人生が豊かになると思えば、遺言を遺しておいた方が良いと思いませんか?
最近は、終活・エンディングノートという言葉が一般化しているので、先ずはエンディングノートの作成から始めてみるのも良い戦略です。
行政書士として、エンディングノートの作成のサポートも行っております。
エンディングノートでは遺言としての法的要件を満たさない事がほとんどですので、エンディングノート作成後、やはり遺言を遺したいと感じる人も多いです。
遺言は人生最後の設計書と言えます。
自分の人生を楽しく全うして、遺された人や社会の発展を望むのであれば、遺言を遺しておく事をお勧めします!
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