LGBTQはパートナーの為に遺言書を書いておくべき理由とは?財産を誰に与えたいかを明確にしておこう!(大阪市北区の行政書士)

LGBTQ

法定相続だとLGBTQのパートナーに遺産は渡せない!

多様性が受け入れられるようになってきた現代社会。

LGBTQという言葉も一般化して、性についても多様な考えが浸透してきています。

同性愛者のカップルも増えてきて、自治体によってはパートナー証明書を出してくれる役所もあります。

ただし、LGBTQが一般化したり、公的な書類を受け取れるようになったとしても、まだまだ法的に認めらている部分は少ないです。

LQBTQの方にとって、相続・資産承継の部分が特に問題になるのではないでしょうか?

公的にパートナー証明書を保険会社に提出する事によって、保険金の受取人をそのパートナーにしてくれる動きになってはいます。

(海外の保険会社は、そうした証明書が無くても契約者が自由に保険金の受取人を指定する事ができます。

そして、そもそも日本の保険商品よりも利回りが良かったりします。)

一般企業である保険会社も多様性を受け入れてくれるようになっていますが、もしも亡くなった時、財産や不動産などをパートナーに渡せるかと言えば、そうなっていないのが現状です。

何も対処していなければ法定相続を基にした遺産分割協議が基本となり、法定相続人は以下の順番で定められるのです。

①お子さん
②両親
③兄弟姉妹
④甥っ子・姪っ子

(配偶者は常に相続人となる。)

日本の法律上、役所がパートナー証明書を出してくれるからと言って法的に家族になれる訳ではありません。

その為、LGBTQのパートナーは相続人となれないのです。

公的に認められることが増えてはいますが、LGBTQは法的にはまだまだ制度が整っていないのです。

では、大事なパートナーに資産を遺すにはどうすれば良いかと言えば、遺言書を書いておく必要があります。

法的に認められている遺言書を書いておけば、ご自身の思った通りに遺産分割ができるようになるのです。

 

法的に、そしてパートナーが苦労しない遺言書を遺しましょう!

遺言書は「人生最後のラブレター」と呼ばれていたりします。

愛する人の為に、どのように相続をしていくかをまとめていけるのです。

ですが、もちろん法的に問題のある遺言書を書いてしまったら、その遺言書は無効となり、意味を為さなくなってしまいます。

そうならない為に、行政書士などの専門家のサポートを受けながら遺言書を作成していく事をお勧めします。

遺言書はどのように書けばよいのでしょうか?

遺言書には大きく2つの作成方法があります。

その2つの遺言書とは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」です。

2つの遺言書の作成方法やメリット・デメリットについてまとめていき、どちらがよりお勧めかを解説したいと思います。

①自筆証書遺言

「自筆証書遺言」は、その単語からイメージできる通りで自筆で遺言書を書く方法です。

日付や名前、内容を自筆して押印する事で遺言書としての効果を発揮します。

自宅で勘弁に遺言書をまとめられるメリットがありますが、そのほとんどを自筆する必要があるので疲れてしまいます。

(財産目録はパソコンで打ち込んだものをプリントアウトして、各用紙に署名してして押印すれば良い。)

自筆証書遺言はドラマや映画でよく見られるタイプの遺言書です。

亡くなった後に誰かが遺言書を見つけて大騒ぎするパターンのやつです。

問題は、誰かが見つけてくれなければならない点にあります。

誰かが見つけたとしても、その場で開封してはいけません。

家庭裁判所で開封しなければならず、その内容について検認してもらう必要があるのです。

誰かが見つけてくれたとしても、それを勝手に破棄してしまうかもしれません。

遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿した者は相続人は相続欠格となり、相続権を失うのですが、そうした行為がバレない可能性もあるのです。

身内が見つけた場合に、自分たちではなくパートナーへの遺産分割を考えている遺言書を見たら、破棄してしまう人がいても不思議ではありません。

(今は自筆証書遺言を法務局に預かってもらう事も出来ます。)

また、自筆証書遺言は本人が書いたかどうか分からないという問題点もあります。

そうなると、その遺言書の内容を良く思わない人が裁判を起こすかもしれないのです。

筆跡鑑定などが行われて、スムーズに遺産分割が行えなくなってしまいます。

遺言書を第三者の前で書いてビデオに撮っておいてもらったり、本人の自筆だと確実に分かる文章を遺言書と一緒に入れておくなどの工夫が必要です。

法的に効果がある遺言書とするには、自筆証書遺言と言えど、行政書士などの専門家の力を借りるべきと言えるのです。

 

②公正証書遺言

公正証書遺言も言葉からイメージできるかもしれないですが、公的に認められる感じの強い遺言書です。

公正証書遺言は公証人と話し合いながら遺言書の内容を決めていきます。

文章を作るのは公証人となるので、自分が自筆する必要が無い事が先ずはメリットと言えます。

最終的に、公証人が作り上げた遺言書を証人2人の前で公証人が読み上げ、その内容に遺言者が同意する事で完成する遺言書となっています。

その遺言書は原本は公証人役場で保管されます。

(正本と謄本が渡されるので、正本をパートナーに、謄本を本人が預かっておけば良いと思います。)

公証人や証人2人がいる前で完成させた遺言書なので、本人のものだと確定されます。

その為、家庭裁判所での検認が不要となり、スムーズに遺産分与へと進むことが出来るのです。

自筆証書遺言と比較すると少々コストが掛かるのですが、法的に問題のない遺言書を遺せる点が大きなメリットとなります。

 

遺言書は書く事が目的ではなく、その内容に沿ってスムーズに実行される事が重要です。

その為には、遺された人がなるべく労力を要しないような遺言書を作成しなくてはならないのです。

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらで遺言書を作成した方が良いと思いますか?

私は公正証書遺言をお勧めしますが、遺言作成について悩み事などあれば、先ずはお気軽にご相談いただければと思います。

 

先ずはご相談からどうぞ! ⇒ 大阪市北区の行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

 

スムーズに遺言書の内容を実行したければ、遺言執行者を指名して書いておくべし!

遺言書の目的はその内容に沿って遺産分割する事であり、遺言書を書くこと自体は目的を達成する為の手段に過ぎません。

どのようにして遺言書の内容通りに実行してくれるかまで考えて遺言書を書いておく必要があるのです。

相続では、長男などが代表相続人として不動産の相続登記、銀行などの手続き、自動車などの名義変更を進めていく事になります。

ですが、パートナーが1人でそうした行動を起こしていくと考えるとどうでしょうか?

悲しみに暮れる中、1人でモクモクと行動できるかどうか不安を覚えませんか?

そう感じたのであれば、信頼できる人を遺言執行者として記載しておく事が出来るのです。

遺言執行者は複数名を指名していも良いので、パートナーと共に遺言執行者をもう1人入れておく事で、スムーズに遺産分与などが行えるようになります。

誰を遺言執行者に指名するか難しいと思うのであれば、行政書士などの専門家にお願いするのも良い方法だと思います。

(通常、不動産の相続登記は司法書士の業務ですが、遺言執行者に指名しておく事で行政書士でも手続き可能となります。)

行政書士は行政手続きに関する書類作成や提出手続きの代理を行う専門家であり、手続きのプロと言えるので、頼ってみて良いと思いますよ。

 

LGBTQでパートナーの事を思うのならば、遺言書を書いておく事を推奨します。

とは言え、どのように書けばよいか分からない部分が多いと思うので、先ずはお気軽にご相談いただければと思います。

 

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