終活やエンディングノートでできる事とは?
終活やエンディングノートという言葉が一般的になってきました。
終活をしなければ!エンディングノートを書いておこうかな?と考える人も増えています。
家族などがいて身の回りの世話をしてくれる人がいればいいのですが、そうでない独身・おひとりさまのケースは更に深く考えおく必要があるでしょう。
誰が自分のお世話をしてくれるだろうか?と。
どうせなら、自分自身で決めておいた方が良いと思いませんか?
財産のこと、心や体のこと、そして、もしもの時のこと・・・
こうした点を考えるのが終活であり、こうした点をまとめて書き出せるのがエンディングノートとなっています。
終活やエンディングノート自体には法的要件はないので、気軽に着手できるのが良い点だと思います。
終活・エンディングノートで考えるべき事とは?
終活やエンディングノートと聞くと難しく感じるかもしれませんが、エンディングノートをまとめていくとお金や心・体、そして、もしもの時のことまでまとめる事ができます。
過去を振り返り、現状を把握して、将来を見つめることができるのです。
最近は役所や士業がエンディングノートを出しているので、そうしたものを活用しても良いでしょう。
私が特に独身・おひとりさまの方に考えてもらいたいのは、エンディングノートを書いた後にそれを誰にお願いするかです。
◆財産は誰にお任せしますか?
◆日常的な見守りは誰にお任せしますか?
◆葬儀は誰にお任せしますか?
お世話をお願いしたい身寄りがある方なら良いのですが、独身・おひとりさまだとそれが難しい方も多いはずです。
独身・おひとりさまの場合は、そうした点に着目していかなければなりません。
信頼ある士業の方にお願いする方も多いようですよ。
亡くなる前のサポートから考える必要あり!どのようなサポート契約があるの?
終活やエンディングノートと聞くと、亡くなる直前のイメージをするかもしれません。
ただし、特に独身・おひとりさまの場合は、その前の事から考えておいた方がよいと言えます。
例えば、認知症になってしまったら。
自分の判断能力では何もできなくなってしまいます。
認知症になったのを周りの家族などが気付いた時には、家庭裁判所の判断によって法定後見人が付く事になります。
ですが、家庭裁判所が法定後見人を指名するので、誰が法定後見人になるかは分かりません。
知らない誰かに代理人(法廷後見人)になってもらうは嫌だなと思ったら、心身共に健康なうちに、自身が認知症になった時の後見人を予め決めておけば良いのです。
これを任意後見制度と呼びます。
細かく書けば、「見守りサポート契約」「財産管理等委任契約」「死後事務委任契約」など、独身・おひとりさまであるからこそ、考えておいてもらいたい制度が多々あります。
個々に解説していきたいと思います!
任意後見制度とは?
任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)に財産管理や生活支援などの権限を与える契約を結んでおく制度です。
見守りサポート契約とは?
見守りサポート契約とは、主に高齢者や一人暮らしの方が、将来の判断能力の低下に備えて、信頼できる第三者(支援者や法人など)に日常的な見守りや連絡、生活状況の把握などを依頼する契約です。
財産管理等委任契約とは?
財産管理等委任契約とは、本人が十分な判断能力を持っているうちに、信頼できる人に財産の管理や日常的な手続きの代理を依頼する契約です。将来の判断能力低下に備える準備として、任意後見契約と併用されることも多いです。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後の手続きや事務処理(葬儀、納骨、関係機関への届出など)を、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約です。高齢者の単身世帯や身寄りのない人などが、自分の死後に備えて結ぶことが多くなっています。
エンディングノートを書いて満足する方が多いですが、エンディングノートの目的は何かあった時に問題なく対処できるようにする事です。
その時のことまで考えて、任意後見制度や各種契約など一歩踏み込んだ検討をしておく事をお勧めします。
エンディングノートの書き方や各種契約でお悩みの時は?
細かな契約の話を進めてしまいましたが、先ずはエンディングノートでご自身の現状をまとめてみる事をお勧めします。
おひとりで書くのが難しいと思った時は、ご相談ください。
行政書士としてサポートさせていただきます。
また、各種契約について更に知りたいと思った時にもお気軽にご相談いただければと思います。
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財産分与などはエンディングノートでは法的効果なし!遺言を遺す事をお勧めします!
エンディングノートは市民権を得ていて、人生の振り返りや人生のまとめ、そして、周りの人に迷惑を掛けないことを目的に書く人が増えています。
ですが、エンディングノートで書いた事が全て認められるかと言われれば、残念ながらそうではありません。
例えば、財産分与についてはエンディングノートに書いたからと言って、その通りに履行される訳ではありません。
自分の死後、遺産をどのように分与したり活用していくかを明確に決めておきたければ、遺言を遺しておく必要があります。
エンディングノートに遺産分与について書いても法的効果はなく、遺言が無ければ法定相続に従って財産分与が行わる事になります。
法定相続の順位を簡単に書くと・・・
①子ども
②両親
③兄弟姉妹
④甥っ子・姪っ子
⑤国庫
となり、自分の思い通りに遺産が行き届かない可能性が出てきます。
そうならない為に遺言を遺しておく必要があるのです。
例えば、甥っ子や姪っ子に遺産を遺したい、お世話になったあの施設に遺贈したいとなれば、それをはっきりと遺言で書いておく必要があります。
エンディングノートでは法的に財産分与できないと書いてきましたが、同じ文章でエンディングノートと遺言で何が違うの?と疑問に感じるかもしれません。
遺言として法的要件を満たすには、色々と細かな規定があるのです。
その規定をクリアさせることにより、法的に認められる遺言となります。
遺言も書く事が目的ではなく、どのように遺言の内容通りに実行されるかがポイントのはずです。
遺言は、遺産分与が自分の思い通りに行わせる事が目的で、遺言を書くこと自体はその手段となってきます。
なので、独身・おひとりさまの場合、遺言を誰がどのように実行させるかも考えておかなければなりません。
遺言は誰かに見つけてもらわなければ実行されませんし、誰がどのように遺言の通りに実行させるかも問題となります。
遺言を書いた事を知っておくべき人、その内容の通りに実行させる人も決めておかなければならないのです。
こうした問題を解決する為には「公正証書遺言」を書いておき、その正本を信頼すべき人に渡しておき、更には遺言執行者を遺言の中で書いておけば良いのです。
遺言を遺す事は重要ですが、法的要件を満たして、更にはスムーズに遺言の内容通りに実行させるにはいくつものポイントがあります。
そのポイントをクリアすべく、行政書士としてサポートも可能ですので、先ずはお気軽にご相談いただければと思います。
もちろん、先ずはエンディングノートから始めてみたいという方からの相談も大歓迎です。
先ずはご相談からどうぞ! ⇒ 大阪市北区の行政書士Office KAIに問い合わせてみる!
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