独身・おひとりさまの遺産は最終的には税金となる!?
多様性が認められるようになっている現代社会。
恋愛の対象が多種多様になっていて、独身である事も偏見で見られないような時代になっています。
独身が増えている事を問題視する報道もあったりしますが、実際には独身ライフを楽しんでいる人が多いような気がします。
「おひとりさま」という言葉も良い意味で使われるようになっているように感じます。
ですが、年齢を重ねると将来の不安は大きくなっていく事でしょう。
終活やエンディングノートという言葉も一般化していますが、独身・おひとりさまとしても、自分の財産をどうしていくかを考えなくてはなりません。
法定相続に従って遺産について考えると、身寄りがない場合には最終的に国庫に入る事になります。
国庫の使い道は外交、防衛、司法警察、教育、社会保障、道路整備など多種多様で、税金のような使われ方となります。
国の為に使ってほしいと思うなら問題ないですが、自分の意志で遺産の使い道を決めたいのであれば、遺言を遺しておく事をお勧めします。
独身・おひとりさまの遺産はどこに?
独身・おひとりさまの遺産は最終的には国庫にいくと書きましたが、その為には順番があります。
全く身寄りが無ければ国庫に納められるのですが、先ずは法定相続順に沿って相続が行われます。
独身・おひとりさまであっても、過去に結婚していてお子さんがいた場合には、その子に遺産相続されます。
お子さんがいない場合には、ご両親に遺産相続されます。
ご両親も他界していれば、兄弟姉妹に遺産相続されます。
兄弟姉妹も他界していれば、その子ども(甥っ子、姪っ子)に遺産相続されます。
ここまでで身寄りがいなければ、国庫に納められるという流れです。
まとめておきます。
①子ども ②両親 ③兄弟姉妹 ④甥っ子・姪っ子 ⑤国庫 |
遺言などを遺さないで亡くなった場合は、この順番で相続されるのです。
もし、甥っ子・姪っ子に相続したい、国ではなくお世話になった施設などに寄付したいと思っても、遺言がないとそうは出来ないのです。
独身・おひとりさまで自分の意志で相続や遺贈したいと思ったのならば、遺言を書いておく必要があるのです。
独身・おひとりさまは何もしないと無抵抗なままにされてしまうので、大事な資産をどのように使ってもらうかを考えて遺言に遺しておかなければなりません。
正しく遺言を遺して、自分の資産を思い通りに使ってもらいましょう!
独身・おひとりさまが自分の思い通りに遺産を使ってほしければ、遺言を遺しておく必要があります。
その遺言、もちろん法律要件があります。
法的に問題がある遺言の場合、無効となってしまうので注意が必要です。
ですが、ご安心ください!
行政書士として、正しく遺言を遺せるようにサポートいたします!!
遺言を書く際に、先ずやらなければならない事はなんだと思いますか?
それは、相続人調査です。
自分が亡くなった後に誰が相続人になるかを知っておかなければなりません。
遺言を書けば自分の思い通りに遺産を渡せると説明しましたが、相続人の中には最低限の遺産を受け取れる権利を持つ人もいます(これを遺留分と呼びます)。
そうした人がいるのかいないのかでも、遺言の書き方が変わってくるかもしれません。
(お子さんやご両親には遺留分があるが、兄弟姉妹・甥っ子、姪っ子には遺留分はありません。)
その次に、財産整理を行わなければなりません。
現金や預貯金、不動産以外に自動車や時計、絵画など資産価値があるものをまとめてみましょう。
何を誰に相続させたいかのイメージが湧いてくると思います。
そのイメージを遺言にまとめていく事になります。
遺言と聞くと、亡くなった後に自宅のどこかから誰かが見つけるものだと考える人が多いのかもしれません。
これを自筆証書遺言と呼びます。
ドラマや映画で使われるシーンでもあり、遺言と言えば自筆証書遺言だと勘違いする人がたくさんいますが、実際には自筆証書遺言を遺す人は少ないです。
と言うのも、自筆証書遺言は日付や名前だけでなく、その内容も手書きで書く必要があるので、とても骨が折れる作業になるのです。
(財産目録はパソコンで作成して、1枚ごとにサインでもOK。)
また、どこかに遺言を隠しても、見つけてくれるかどうかは誰も分かりません。
見つけてくれたとしても、それを直ぐに開封してはならず、家庭裁判所で開封して検認(中身の確認)をしなければならないのです。
このように、自筆証書遺言は上手くいくかどうか分からない側面が多々あり、自筆証書遺言はそれほど使われていない傾向にあります。
では、どのような遺言が多いかと言えば、公正証書遺言と呼ばれるものになります。
公正証書遺言は予め作成した遺言を証人2人の前で公証人が読み上げる流れになります。
予め公証人とのやり取りで内容を決め、公証人がパソコンで仕上げてくれるので、自筆証書遺言に比べて楽に作成できます。
公証人と証人2人の目の前で確認されるので、家庭裁判所での検認も必要ありません。
遺言も公証役場で保存してもらえ、その正本を行政書士などに預けておく事ができます。
遺言執行者として行政書士などに指名しておき、公正証書遺言の正本を渡しておけば、死後スムーズに遺言の内容が実行できるようになるのです。
自筆証書遺言にしても公正証書遺言にしても、法的要件をクリアしたり、どのように作成していくかが分からない点が多いはずです。
そうした点を行政書士としてお手伝いさせていただければと思いますので、先ずはお気軽にご相談いただければと思います。
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独身・おひとりさまは任意後見契約・死後事務契約も検討すべし!
遺言を書く際に、遺言執行者を指名しておくと説明しました。
身寄りが無ければ、遺言が問題なく執行する為に誰かにお願いしておかなければなりません。
こうした問題、遺言以外にも生じてきます。
例えば、もし認知症になってしまったらどうなるのでしょうか?
認知症になってしまったら、家庭裁判所にて法定後見人が指名される事になります。
法定後見人とは、本人を代理して契約行為などが行える立場の人になります。
家庭裁判所が誰を法定後見人に指名するかは分かりません。
家族が法定後見人になる可能性もありますが、身寄りがなければ、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターなどが推薦する人物から指名される事もあります。
誰が後見人になるか分からない、家族は逆に嫌だ、など様々な意見があるはずです。
ならば、心身共に健康な時に自らの意思で、もしも認知症になった時に誰が後見人になるかを決めておけば良いのです。
これを任意後見契約と呼びます。
近しい友人でも良いですし、士業などの社会的信用がある人を指名しても良いのです。
財産管理をお願いする契約を行う事も可能です。
また、独身・おひとりさまの場合、亡くなった後の事務手続きを誰がやってくれるのかと心配になる人もいます。
葬儀の手配、役所への連絡、金融機関の処理etc
こうした手続きも死後事務契約を結んでおく事で、指名した人にお願いする事ができます。
近しい友人などにお願いできれば良いのですが、難しければ士業などと契約を結んでおく事をお勧めします。
もちろん、私も行政書士として任意後見契約や死後事務契約を締結することは可能です。
(士業に任意後見制度や死後事務契約をお願いすると有料となります。)
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