(I posted Japanese language only.
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留学の在留資格のまま日本の企業に就職はできない!
日本の大学や専修学校(専門学校)で学ぼうと、多くの外国人が日本にやってきます。
大学や専修学校で勉強するには中長期の月日となるので、在留資格が必要です。
在留資格は一般的にはVISA(ビザ)と呼ばれていたりします。
大学や専修学校で学ぶための在留資格は「留学」となります。
留学の目的は学業なので、基本的に終了する事は認められていません。
ただし、資格外活動の許可を得れば、週28時間までのアルバイトは可能となっています。
どの曜日から計算しても就労時間を28時間以内とする必要があります。
また、他の職場との合算になる点も注意が必要です。
(学則で定める長期休業期間中は1日8時間以内までと定められています。)
留学の目的である学業を疎かにしてはならないのです。
在留資格により日本に中長期滞在することが認められるのですが、在留資格により定められた日本にいる目的を逸脱してはならないのです。
その為、日本の大学や専修学校を卒業した後、日本の企業に就職するとなれば、留学の在留資格とは異なる在留資格を取得しなくてはなりません。
留学の在留資格は学問を目的としているので、就職する事により、資格外活動となってしまうからです。
日本の企業に就職したのであれば、多くの場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が該当するかと思います。
大学や学校で学んだ専攻を活用して働く資格が「技術・人文知識・国際業務」となっています。
(日本の大学を卒業した場合、専攻科目に関わらず、国際業務として翻訳や通訳、又は語学の指導に係る業務に従事することができます。)
その為、就職が決まったのであれば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へと在留資格変更許可申請を行わなければなりません。
大学や専修学校を卒業して就職活動する時にも在留資格変更許可申請!
大学や専修学校在学中に日本での就職先が見つかれば、留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更許可申請を行う事になります。
ですが、在学中から就職活動をしていたものの、残念ながら就職先が見つからないケースもあったりします。
日本で就職先を見つけるのは簡単ではないので、日本で継続して就職活動を行う外国人留学生もいたりします。
それだけ日本が好きで、日本で働きたいと思ってくれるのは嬉しい事ですよね。
ただし、学生時代に与えられていた留学の在留資格は、大学や専修学校を卒業すれば資格外活動となってしまいます。
ですが、終了している訳ではないので、技術・人文知識・国際業務などの就労系の在留資格を得ることもできません。
どうすれば良いのでしょうか?
この場合は、「特定活動(継続就職活動)」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
日本の大学などを卒業した正規留学生が、卒業後も引き続き日本で就職活動を行うための在留資格となっています。
在学中から就職活動を行っていたことが要件となっていて、最大1年間(6カ月×2回)の在留が可能となります。
留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更許可申請の費用を請け負うのは誰?実務は専門家にアウトソーシングするのも良い戦略!
留学生から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更に関する相談をもらうことがあります。
在留資格変更許可申請は日本語の書類を集めたり、日本語で書類を作成したりと、日本語に慣れてきた外国人であっても困難に感じることが多いです。
また、費用も発生するのですが、留学生は余裕資金を持ち合わせていないのが現状です。
日本の大学や専修学校に入学する際には、費用は別として大学や専修学校側が在留資格認定証明書交付申請を行うケースも多く、留学生はその手続きに慣れていません。
外国人本人が申請する、学校側が申請する、雇い入れる企業側が申請するとルールがある訳ではありませんが、費用や書類収集や作成などの面を企業側がサポートしてあげた方が良いと思います。
とは言え、書類の収集や作成に慣れていない企業も多くあると思います。
そんな時は弁護士や行政書士などの専門家に頼ってみてはいかがかでしょうか?
私も行政書士として在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更申請のサポートを行っております。
もちろん、その際には報酬が発生するのですが、企業のアウトソーシングとして活用してもらえれば幸いです。
企業側は採用活動や本業に力を入れていただき、在留資格関連は専門家に任せることにより、パフォーマンスが向上するはずです。
今後、益々増加していくと言われている外国人採用、そのお手伝いをさせていただければ嬉しく思います。
先ずはお気軽にご相談いただければと思っております。
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