相続が争族とならない為に遺言を書いておこう!分割困難な不動産所有や子どもの経済格差で揉めるケースも少なくない!(大阪の行政書士)

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仲が良い家族関係だったから相続で揉めないと考えるのが危険な理由とは?

ドラマや映画で遺言が出てくると、ドロドロした家庭なんだろうなぁと想像してしまいます。

実際、ドラマや英語は遺言が見つかったところから泥沼に入っていく流れが多いですが、一般社会でも遺言を遺したいと思う人は家庭関係が悪いかと言われれば、一概にそうとは言えません。

遺された家族がスムーズに遺産相続できるように書いておこうと考える人が多いです。

このように書くと、「我が家は仲がいいから、遺言を遺さなくても円満に相続が進むはずだ!」と思う人もいるのでしょうが、生前は仲が良かったのに相続の問題を機に不仲になってしまう事も少なくありません。

家族仲が良かったのは大黒柱がしっかりと支えていたからであり、その大黒柱が亡くなってしまうと問題が増えてしまう家庭もあったりするのです。

また、簡単に分割できないような遺産があると、遺された人たちもどうしようかと頭を悩ませてしまう事もあったりします。

このように、今の状態だけを考えて遺言など必要ないと思っていても、自分が亡くなった後は状況が変わる事を考えておく必要があります。

家族が常に仲良くしていてもらいたいのであれば、相続が争族にならないように、遺言を遺しておく事をお勧めします!

 

家族仲が良かったのに遺族が揉めるケースとは?

家族仲が良かったのに、遺産相続を巡って仲が悪くなってしまう事もあります。

具体的な例を2つ挙げてみたいと思います。

①子どもの経済格差がある場合

相続で揉める事が多いのは、やはりお金の問題です。

大黒柱が健在の時はお金の話で揉める事がなかったものの、相続となると自分がどれだけもらえるのかと戦いになってしまうのです。

特にお金の揉め事で多くなるのが、相続人であるお子さんが複数人いて、その兄弟姉妹間で経済格差がある場合です。

兄弟姉妹の収入が異なっている場合、収入の多い方は同額の割合を求めて満足するでしょうが、収入が少ない方は少しでも多く相続をもらおうと躍起になる事があるのです。

法定相続の考えからすれば、兄弟姉妹間の取り分は同等になるのですが、実際には遺産分割協議書にまとめなければなりません。

相続人全員の同意が必要となる遺産分割協議書、いつまで経っても同意しない相続人がいて仲が悪くなってしまう事もあるのです。

収入が少ない方の配偶者がしゃしゃり出てきて、更に場が荒れることも多いので大変です。

最終的には裁判で決着させるしかないのでしょうが、そうならない為に、遺言で相続割合をしっかりと書いておけば、収入が少ない兄弟姉妹も納得せざるを得ないのです。

裁判になれば時間はもちろん掛かりますが、それ以外に裁判費用・弁護士費用も必要となり、無駄な出費も増えてしまいます。

自分の遺産がそうした費用に使われたとしたら悲しいですよね。

 

また、資産があまりないからと思い遺言を書かなった時に相続人が揉める事も有り得ます。

ご自身では少ないと感じている資産が、相続人にとっては多く感じることもあるのです。

 

②分割が難しい不動産がある時

相続人は法定相続に従って遺産分割したいと思っていても、それが難しい時もあります。

例えば、不動産を所有している時が挙げられます。

土地を分割したり、不動産を共有名義にしたりして対応はできますが、実質的な観点からすると相続人が納得しない事が多いのです。

誰かの単独所有にして、相続割合に足りない部分は不動産を相続した人が現金を他の相続人に渡して法定相続に合うようにバランスを取るやり方もありますが、それでは納得しないと言う相続人が表れて、事が簡単に進まないこともあるのです。

不動産の相続のケースでも相続人の配偶者が裏で(表でも!?)意見を言ってくる事が多いので、揉めてしまうのです。

そうならない為には、やはり生前に遺言を書いておき、どのように資産を分けるかをご自身の力で決めておく必要があるのです。

 

遺言は人生の最後の設計書!

遺言は「人生最後のラブレター」とよく言われます。

遺された人に書く最後の文章となるからです。

ラブレターと聞くと恋愛色が強くなるので、私は遺言は「人生最後の設計書」だと思っています。

相続人には誰がいて、財産はどのようなものがあるのかを確認して、遺された人へ資産を引き継ぐ為のプランなので、人生最後の設計書と言えるはずです。

自分の力で決めるのか、遺された家族(相続人)に決めさせるのか、どちらが良いと思いますか?

遺された人が揉める事なく、ご自身の死後も家族仲良く過ごしてほしいと考えるのであれば、遺言を遺しておくべきではないでしょうか?

 

揉めない遺言を作成しましょう!

遺言を遺した方が良いと感じてもらえかと思います。

「さぁ遺言を書こう!」と思ったら、どうしますか?

ドラマや映画で見られるように、紙に相続内容を書いていくと考える人が多いかもしれません。

遺言は日付や名前、内容を自筆して、押印する事が必要です。

そして、封印して自宅のどこかに隠しておいて、自身の死後に誰かが見つけてくれるという想定ですね。

なので、紙に相続内容を書いておくと言う考えも間違えではありません。

このような遺言の遺し方を「自筆証書遺言」と呼んでいます。

ですが、自筆証書遺言には大きな問題が幾つかあります。

まず、その遺言を誰かが見つけてくれるかどうかという問題です。

遺言は相続人に見つけてもらわなければ意味がありません。

また、遺言を見つけたら、直ぐに開封して遺言の通りに財産分割すれば良いかと言わればそうではなく、家庭裁判所で検認を受けなければならないのです。

ですが、遺言の相続内容に不満がある相続人がいると、これは本人が書いた遺言ではないと難癖を付けてきて、筆跡鑑定を依頼するなど、遺言の証明を巡って長期化する事もあるのです。

これでは、せっかくスムーズに相続してもらおうと思って書いた遺言が意味を成しません。

では、どうすれば良いのでしょうか?

ここまで説明してきた「自筆証書遺言」ではなく、スムーズに遺言の通りに実行してほしいのならば、「公正証書遺言」を作成する事をお勧めします!

公正証書遺言は公証人と事前に話をしながら遺言の内容を決めていきます。

そして、遺言は公証人が作成してくれ、その内容を公証人役場で証人2人の前で読み上げて、それを遺言者が同意すれば署名・押印して遺言を完成となる方法です。

公正証書遺言は公証人役場で保管されるので、相続人の代表者は信頼置ける第三者にそのことを伝えておけば、スムーズに遺言を見つけてもらえます。

原本が公証人役場に保管されますが、正本を代表相続人に、謄本をご本人が持っておく事が多いです。

公正証書遺言は公証人や証人の前で完成させているので家庭裁判所の検認は不要で、本人の遺言である事は明らかなので、筆跡鑑定を求められることもありません。

遺言者が亡くなった後にスムーズに代表相続人が行動に移していけるメリットが公正証書遺言にはあるのです。

 

遺言は書く事が目的ではなく、その内容に沿って実行される事が目的であるとよく言われます。

遺言を書く事・遺す事は、相続がスムーズに行われる為の手段となるので、そのやり方を間違えないようにしなければなりません。

法的にクリアしないと遺言として認められない事も多いので、専門家の力を借りることをお勧めします。

スムーズに資産承継してもらいたいと思い遺言を遺したのにも関わらず、結局は相続人を困らせるような遺言の書き方や遺し方をしたら本末転倒です。

私も行政書士としてサポートする事はもちろん可能です。

先ずは、お気軽にご相談いただければと思いますので、遺言についてご質問があれば、ご連絡いただければと思います。

 

ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

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