資産承継で生前贈与は難しかったり預金は残しておきたいと考えるのなら生命保険を活用するのも良い方法!?(大阪市北区の行政書士)

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資産承継したいけど残りの人生の生活費も残しておきたい場合には?

終活やエンディングノートが一般的な時代となってきました。

自身の人生を振り返り、今を見つめ、そしてどのように残りの人生を過ごしていくかを考える良い機会になると思います。

最終的には、どのように相続をしていくかを検討して人が多いようです。

その為に、相続人を確認したり、財産整理(財産目録の作成)をする必要がありますが、こうした事をまとめておき、遺言を遺しておけば完璧です。

ですが、残りの人生を考えると、ある程度の現金も残しておきたいと思い悩む人もいることでしょう。

そうであれば、先ずは財産整理をしておき、遺った金額で生命保険などの保険商品を活用しておく方法を考えてみてはいかがでしょうか?

貯蓄性のある保険商品が好ましいですが、解約返戻金と比較して、何年後に生活費が枯渇したらこれだけ受け取れるというイメージをしておけば、もしもの時にも対応できます。

そして、生命保険などの受取人をしっかりと指名しておけば、亡くなった後はその人にお金が渡る事になります。

生命保険の保険金は遺産分割の対象にならず、受取人の固有の財産となります。

その為、確実に資産を渡したいという人がいれば、その人を受取人にしておけば良いのです。

 

生命保険や貯蓄性保険を活用するデメリットとは?

生命保険や貯蓄性保険を活用すると、もしもの時に生活費が枯渇したら自分の為に解約して生活費を確保できます。

そして、受取人を指定しておけば、遺産分割協議の対象とならずにその人固有の財産になります。

このように書くと、生命保険や貯蓄性保険はスゴい!と思ってしまうのですが、残念ながらそんなに簡単に事は進みません。

それは何故なら、生命保険や貯蓄性保険の解約返戻金や死亡保険金がそれほど高くないからです。

解約返戻金が高ければ、生活費が枯渇しても解約する事で助けになりますが、生命保険や貯蓄性保険の解約返戻金がプラスになっている商品は少ないです。

また、死亡保険金も支払った保険料に対しての比率で考えたら、高くありません。

更には、死亡保険金の受取人も第二親等までと限定しているケースがあり、自由に受取人を決められる訳ではないのです。

なかなか難しいですよね。

ですが、実はこうした話は国内の生命保険や貯蓄性保険の話となります。

海外に目を向けると、解約返戻金が高かったり、保険の受取人を自由に設定できる商品もあったりします。

とは言え、海外の保険商品にもハードルがあります。

それは保険業法です。

保険業法によると、生命保険に加入する場合は内閣総理大臣の許可が必要となっている点です。

(生命保険の機能が付いていない貯蓄性保険商品は保険業法の対象外。)

また、どの保険商品を活用するにしても、契約は早ければ早い方が運用が早く行われるので良いという点も知っておいた方が良いポイントです。

逆に言えば、あまりに年齢が高くなってから保険商品の活用を考えようにも、加入上限年齢を超えてしまっていたら契約すらできなくなってしまいます。

健康でないと生命保険に入れない事が多いですし、判断能力が備わっているうちに考えるべき事なので、なるべく早めに、60代のうちに検討すべき事かなと思います。

 

悩んだならばご相談を!

生命保険の活用方法に悩み、どうしょう?と思ったのならばご相談いただければと思います。

◆終活
◆エンディングノート作成
◆相続人調査(相続関係説明図作成)
◆相続財産調査(財産目録作成)
◆保険見直し
◆遺言作成

こうした事をお一人で悩んでいても解決できない事が多いと思います。

そうした時には専門家を頼ってもらえればと思います。

私も行政書士としてお力になれますので、先ずはお気軽にご連絡くださいませ。

悩んでいると時間ばかりが過ぎてしまいますが、専門家を頼る事で悩みが解決し、爽快感や満足感を得られます。

残りの人生を楽しく豊かに過ごす為に専門家を活用する事をお勧めします!

 

ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

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