遺言書作成は未だ早いかなと感じたら財産目録や相続関係説明図、エンディングノートを先ずはまとめてみよう!(大阪市北区の行政書士)

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遺言書を作成しない理由とは?

人生をどのように締めくくるか?

その一つの重要な要素として遺言書の作成が挙げられます。

自分が頑張って築き上げた資産をどのように分与していくかを決める大きな決断です。

遺言書を遺しておくことにより、自分自身もスッキリとして残りの人生を楽しめますし、相続時に家族が争い事をする心配もなくなります。

とは言え、遺言書を書いた方が良いのかなと思いつつ、書いていない人が多いのも現状です。

遺言書を書いていないのはどのような理由があるのでしょうか?

調査結果がまとめられていました。

約68%の人が「遺言書の作成の必要性」を感じていると回答。

その68%のうち、遺言書を作成する予定があると答えた人は、わずか35%でした。

つまり、今回の調査によると、遺言書作成の必要性を感じているものの、作成する予定のない人が65%もいるということが分かりました。

作成しないと答えた人へその理由を聞いたところ、1位は「自分の資産が少ない」(37.9%)、2位は「まだ元気だから」(17.3%)、次いで3位は「手続きが面倒」(10.0%)という結果となりました。

【遺言書を作成する人が少ないのはなぜ?】

遺言書を書かない理由の順位は・・・

1位:自分の資産が少ない
2位:まだ元気だから
3位:手続きが面倒

となっています。

これらの理由で本当に遺言を書かなくても良いのかを考えてみたいと思います。

 

遺言書を書かない理由「自分の資産が少ないから」?

遺言書と聞くと、大富豪や資産家が遺すものというイメージが強いかもしれません。

ドラマや映画などを見ていると、そうした方が遺言書を遺している事が多いです。

ですが、資産の大小は誰が決めるのでしょうか?

これは、遺言書を書く側よりも遺された方々の感覚による部分が大きいかもしれません。

というのも、資産が少ないからと思って遺言書を遺さずに亡くなってしまった結果、遺族が争いごとになる事も少なくありません。

ご自身は少ない資産と思っていても、遺族にとっては多額の資産と感じることもあるのです。

実際、資産額が1,000万円以下でも揉めている事が多いのはデータからも明らかです。

遺産価額 件数(割合)
1000万円以下 2017(34.7%)
5000万円以下 2492(42.9%)
1億円以下 655(11.3%)
5億円以下 369(6.4%)
5億円を超える 37(0.6%)
算定不能 ・ 不詳 237(4.1%)
総数 5807(100%)

(統計局ホームページ内「遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割をしない」を除く)遺産の内容別遺産の価額別 全家庭裁判所」から抜粋)

遺言書を遺す気持ちになれなくても、先ずは自分の資産がどれくらいになっているのかを確認してみることをお勧めします。

先ずは、財産目録を作成してみましょう!

不動産や忘れていた銀行口座、絵画などを合わせると、自分が思っていたよりも大きな資産になるかもしれません。

また、誰が自分の相続人になるかを把握しておく必要もあります。

その為に、戸籍を取り寄せて相続人調査をして、相続関係説明図を作成しておく事をお勧めします。

相続関係説明図は家系図みたいなものなので、自分の繋がりを知れるいい機会になると思います。

そして、財産目録も相続関係説明図も遺言書作成や相続の時に必要なものになるので、無駄になる事はありません。

 

遺言書を書かない理由「まだ元気だから」?

元気なうちは自分が亡くなることをイメージするのは難しいので、遺言書を書く気にならないかもしれません。

実際、遺言書を書こうと思うタイミングは癌などで体調が悪化し、余命宣告されたからと言う人もいたりします。

ですが、遺言書を書くには法的要件があり、意思能力が必要とされています。

遺言書の内容やその結果を理解し、判断できる能力が必要なのです。

意思能力が欠如している時に書いた遺言書は無効となってしまいます。

認知症の進行や病気による精神状態の安定度から、遺言能力の有無が判断されることもあります。

つまりは、遺言書は心身ともに健康な時に書く必要があるのです。

元気なうちに遺言書を遺す事によって、過去を冷静に振り返り、現状をしっかりと見つめ、そして家族の将来を見据えることができ、満足感や達成感を味わえます。

そうすると、残りの人生をより豊かに楽しく過ごせるようになるのです。

 

遺言書を書かない理由「手続きが面倒」?

遺言書は手続きが面倒という重い気持ちになるのは良く分かります。

日付、名前、その内容を全て自筆して、押印する事によって完成するので確かに簡単な作業ではありません。

ですが、例えば財産目録はパソコンで打ち出して、その用紙一枚一枚に自筆・押印することで効果が認められます。

こうした遺言書の遺し方を「自筆証書遺言」と呼んでいます。

自筆証書遺言は自分で作成できるので気軽に手を付けられる反面、後々に大変なことが起こるケースが多いのです。

自筆証書遺言を書いた場合、誰がその遺言書を見つけてくれるのかと言う問題が発生します。

また、遺言書を見つけた人は勝手に中を開けて、その内容通りに財産分与すれば良いかと言えば、そんな事はありません。

家庭裁判所で開封して、検認を受けなければならないのです。

これでは、遺言書を遺す側だけでなく、相続人も大変な手続きとなります。

こうした事から、遺言書を遺す手続きは大変とイメージされているのでしょう。

法的に正しく、そして全てを自筆する事無く遺言書を遺したいのであれば、「公正証書遺言」の作成をお勧めします!

公正証書遺言は公証人と話をしながら遺言書の内容を決めていき、公証人が遺言書を作成してくれます。

自筆する必要がないので、気軽になります。

公証人が作成した遺言書を証人2人の前で読み上げ、依頼者(遺言者)が同意する流れで完成させていきます。

出来上がった遺言書の原本は公証人役場で保管され、正本と謄本が手渡されます。

遺言者本人は謄本を、代表相続人が正本を持っておけば、遺言書を探す手間が省かれます。

公正証書遺言は公証人や証人2人以上の前で作成され、それが正規のものであると認識されるので家庭裁判所での検認も不要となり、スムーズに相続手続きへと進める利点もあります。

相続人も大きな苦労なく遺産を受け取れるようになるのです。

公正証書遺言のやり方が分からなければ、行政書士などの専門家に相談すれば、有償でサポートしてもらえます。

 

遺言書の作成手続きが面倒という方はドラマや映画で見ているような遺言(自筆証書遺言)をイメージするからなのかなと思います。

実際には公正証書遺言を活用する人の方が多いです。

公正証書遺言を作成してみたい、先ずは話を聞いてみたいと思ったのならば、お気軽にご相談いただければと思います。

 

先ずはご相談からどうぞ! ⇒ 大阪市北区の行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

 

それでも遺言書の作成に踏み切れないのであれば、先ずはエンディングノートを作成してみましょう!

遺言書について解説してきましたが、それでも遺言書を書く気にはなれないと感じる人もいるかもしれません。

そうであれば、先ずはとても気軽な気持ちでエンディングノートをまとめてみることをお勧めします。

項目ごとに書く内容が定められているので、時間に余裕がある時にエンディングノートを書いてみることをお勧めします。

エンディングノートでも財産目録などがまとめられたり、もしもの時の連絡先を書いておくことが出来ます。

ただし、財産分与に関してはエンディングノートに書いた事は法的に認められないケースがほとんどなので、問題なく財産分与を行うことにより相続が争族になる事を防ぎたければ、やはり遺言書を書いておくしかないのです。

 

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