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経営・管理から永住者への在留資格の変更を望む外国人は多い!
日本で経営・管理の在留資格で中長期滞在している外国人の方で、永住者への在留資格変更を希望する人は多いです。
日本で働こうと思い経営・管理の在留資格を得ている段階で、日本の素晴らしさを感じているのだと思いますが、実際に日本に中長期滞在することによって、更に日本の良さに気付いてもらえたのであれば、日本人としてとても嬉しいです。
永住者の在留資格を得られれば、日本での活動内容や在留期間の制限がなくなるので、経営・管理の在留資格よりも生活がし易くなるはずです。
では、永住者としての許可を得るためには、どのような要件が必要になるのでしょうか?
永住許可の法律上の要件とは?
永住者になる為の要件は法律で定められています。
経営・管理から永住者へと在留資格を変更するためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
⇒ 簡単に書けば、警察に捕まるような悪い事をしている人には永住許可は与えられません。
ちょっとした交通違反程度であれば認められることもありますが、それでも繰り返してそうした違反をしていると素行が不良と判断されてしまい、在留許可を得ることが出来なくなってしまいます。
普段から日本の法律を守る事が重要となってきます。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
⇒ 生活の基盤がない人に対して、日本政府は永住許可を与えることはありません。
自分自身の力で生活できるだけの経済力が必要となります。
ただし、個人で考える必要はなく、配偶者など生活を共にする人との合計額で考えれば良いとなっています。
年収300万円くらいが最低値となりますが、家族がいるのであれば、家族の人数に応じて最低値が増えていきます。
ですが、収入だけでなく預貯金や不動産などの資産全体で判断してもらえます。
ただし、経営・管理から永住者への在留資格変更申請の場合は、経営する会社の資産状況も判断される事になります。
これらの数値は在留資格変更申請を行う直前だけでなく、直近5年間の数値から判断される事になります。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
⇒ 海外在住の外国人がいきなり日本の永住者になる事はできません。
引き続き10年以上となっていますが、途中で在留資格が途切れていたりすると、この要件を満たさなくなります。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
⇒ 経営・管理から永住者への在留資格変更の場合、地方税は申請時から直近5年間、年金保険料は直近2年間の支払いが評価されます。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
⇒ 経営・管理の在留資格の場合は最大5年となります。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
⇒ (1)素行が善良であることと重複する部分がありますが、それに加えて、感染症などと罹患している状態だと、永住許可を与えられないように規定されています。
難しく書かれていますが、当たり前のことを当たり前に行っていることが重要となります。
日本に永住するのですから、日本国にとってネガティブとなるような行動は避けなければなりません。
経営・管理から永住者への在留資格変更許可申請でお悩みの時は?
永住者への在留資格変更の要件を簡単にまとめてみました。
簡単に書いているので簡単に感じるかもしれませんが、実際には日本語で多くの資料をまとめていく事になります。
日本語は漢字・ひらがな・カタカナとあり読むだけでも難しいですが、それを正しく書いて提出るのはとても困難です。
そんな時に頼りになるのが、行政書士の国家資格所有者です。
在留資格変更でお悩みの方は、行政書士である私に先ずはお気軽にご相談いただければと思います!
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