日本における外国人労働者の状況は?
人口減少・少子高齢化が進行する日本。
特に働き盛りである若年層の人口が減少していて、人手不足に悩む企業が多いです。
その為、外国人の雇用を考える経営者が増えています。
街を歩いていても多くの外国人を見掛けますし、コンビニエンスストアや飲食店を覗けば外国人スタッフでお店を回しているのかなと思う光景に出くわしたりします。
日本政府も外国人労働者の受け入れ拡大へと舵を切っていますが、各自治体の長は政府に更なる外国人労働者の受け入れを要望しております。
この10年で外国人労働者は3倍にまで増えていて、外国人労働者は一般的になっています。
日本で働く29人に1人が外国人と言う状況になっているのです。
では、どんな外国人でも自由に日本に来て日本で働けるのかと言えばもちろんそんな事はありません。
外国人が日本で働く為にはルールがあります。
そのルールを守らなければ外国人は不法労働として強制退去となりますが、外国人本人だけでなく雇用した企業も不法就労助長罪として罰せられるので注意が必要となるのです。
外国人が日本で中長期滞在するには在留資格が必要となり、就労できる在留資格には制限がある!
日本人が海外に渡航する時にルールがあるように、外国人が日本に来る場合にももちろんルールがあります。
日本のパスポートは最強と言われていて、多くの国にパスポートを提示するだけで渡航することができます。
ただし、多くの国では3ヶ月以内の滞在しか認めておらず、就労は禁止されています。
(日本の企業に在籍していての短期出張などは認められている国が多いです。)
3ヶ月以上の滞在となると、別途資格が必要となります。
一般的にはVISA(ビザ)と呼ばれていますが、日本でも同じようなシステムとなっています。
3ヶ月以上日本で滞在するには、資格が必要となるのです。
これもVISAと呼んでいる人が多いのですが、正しくは在留資格となります。
在留資格には多くの種類があり、就労が認められていない在留資格があります。
例えば、留学での在留資格での就労は認められていません。
留学の目的は勉学であるので、就労する事は禁止されているのです。
しかし、コンビニエンスストアや飲食店では学生と思われる外国人をたくさん見掛けると思います。
どういうこと?と感じるかもしれませんが、留学の在留資格でも「資格外活動の許可」を入国管理局から得ていれば就労可能となるのです。
留学の在留資格を持って資格外活動の許可を得ていれば、どんな仕事も自由にできるかと言えばそうでもありません。
就労時間は1週間で28時間以内となっており、これはどの曜日からスタートしても28時間以内とする必要があります。
また、他の職場との合算になる点も注意が必要です。
(学則で定める長期休業期間中は1日8時間以内と定められています。)
こうしたルールを守らないと外国人だけでなく雇用側にも罰則がある事を把握しておく必要があるのです。
外国人の在留資格を採用時や定期的に確認する必要あり!
外国人を雇用する際には、その外国人が所有している在留資格を確認する必要があります。
正規雇用したいのであれば、その就労に合わせて在留資格を取ってもらう(企業側がサポートする)ことも必要となります。
アルバイトでもあっても、終了可能な在留資格なのかを確認することが重要となります。
その為には、採用時に在留資格を確認する為に在留カードを提示してもらってチェックしなくてはなりません。
ですが、残念ながら外国人を日本で働かせる為に活動する悪徳ブローカーもいるので、偽造カードが出回っている事実もあります。
正規カードなのか偽造カードなのかは出入国管理局が提供しているアプリを活用すべきです。
留学生がアルバイトできるかどうかの資格外活動許可の情報も確認可能です。
失効した在留カード等番号情報もネット上で確認できます。
採用時はもちろんですが、定期的な確認も必要となります。
留学生が学業を疎かにしていると、そもそもの留学の在留資格を取り消されていることもあるからです。
また、他のアルバイトをしていて、週28時間以上の労働となっていないかなどのヒヤリングも必要です。
アプリなどでの確認と共に、密なコミュニケーションも大切になってきます。
法的な問題をクリアすることもありますが、外国人が安心安全に働いてもらい、企業も潤滑に運営できるようにするためには、こうした確認やコミュニケーションが重要なポイントとなるはずです。
新規外国人労働者の在留資格取得のサポートはお任せください!
外国人を自社で雇用する為にはその労働に合致した在留資格を取得する必要があります。
日本政府は外国人労働者の受け入れ拡大を図っており、定期的に法律は変わっています。
外国人にしても経営者にしても、そうした法律に合わせて的確な在留資格を取得するには知識と時間が必要となります。
そうしたお困りがあれば、行政書士としてサポートできますので、お気軽にお問合せいただければと思います。
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