国際結婚で市役所に婚姻届けを提出しただけでは外国人は日本に住めない!
インターネットの普及や外国への航空便が格段と安くなった影響などにより、国際結婚する人も増えています。
海外で知り合った人と結婚する人もいれば、日本に働きに来ている女人と知り合って結婚する例もある事でしょう。
結婚なので市役所に婚姻届を提出することにより婚姻は成立するのですが、それだけだと外国人は日本に住むことはできません。
日本に住む為には、在留資格を得る必要があるのです。
*外国人と結婚する為には、以下の書類が必要となります。
・婚姻届
(証人として成年の方2人の署名が必要。日本に住民登録がある場合は、外国籍の方も証人になれます。)
・婚姻要件具備証明書および日本語訳文
(婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合には宣誓書や申述書)
・出生証明書および日本語訳文
・国籍証明書(パスポートで代用可能)および日本語訳文
日本で居住するには在留資格が必要!
国際結婚に限らずですが、日本で生活するには在留資格が必要になります。
日本人が海外に渡航する時もそうですが、3ヶ月以内での短期の旅行や出張であればパスポートだけで可能な国が多いですが、3ヶ月を超えて滞在するには、中長期滞在できるVISA(ビザ)を取得しなければなりません。
学生の留学VISAや就職での就労VISAについて聞いた事がある人も多いでしょうが、結婚VISAもあるのです。
(国によって名称やカテゴリーは異なっています。)
日本の場合、日本人と結婚した外国人が日本に移り住む場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することになります。
在留資格はその内容によって活動範囲が定められます。
例えば、「留学」であればその目的は学業になるので原則として就労はできません。
(アルバイトなどをしたければ「資格外活動の許可」を得る必要があります。)
また、就労資格を得ている外国人でも、その就労範囲が定められている資格が多く、資格外の就労活動はできないようになっています。
ですが、日本人の配偶者の場合は無制限に就労が可能となっています。
日本で既に居住している方との国際結婚の場合
日本で中長期居住する為には在留資格が必要となります。
その為、海外で出会った外国人と恋愛し、その後に結婚して日本で生活する為には在留資格を取得しなければなりませんが、その在留資格が「日本人の配偶者等」となります。
一方、既に日本で生活している外国人と出逢い結婚する場合はどうなるのでしょうか?
日本で既に生活しているという事は、何らかの在留資格を取得しているはずです。
ですので、「日本人の配偶者等」に特に在留資格を変更する必要はありません。
現在の在留資格の期限が切れるまで、もしくは更新によって日本に滞在する事ができます。
ただし、先ほども書いたように「日本人の配偶者等」の在留資格の場合は無制限に就労が可能となっています。
その為、日本人と結婚した外国人で日本人の配偶者等へ在留資格の変更を望む人も多いです。
日本人の配偶者等への変更すべきかどうかは、現在所有している在留資格の内容や今後の活動ともかかわる事なので、行政書士などの専門家と相談しながら決定することをお勧めします。
日本人の配偶者等の在留資格を得る為の要件や注意点
市役所に婚姻届を提出すれさえすれば、外国人は日本人の配偶者等の在留資格を得られる訳ではありません。
在留資格を得るには、その該当性の審査が行われます。
その為に必要書類を準備する必要があります。
問題になるのは日本で生活できるだけの費用や交際の真実性です。
外国人を日本に受け入れるのに、例えば配偶者(日本人側)が生活保護を受けていたりするのであれば日本国としては受け入れ難い状況になります。
日本で生活したいのであれば、それだけの生活基盤が求められるのです。
配偶者(日本人側)もしくは外国人のどちらにしっかりとした収入源があるかどうかが見極められます。
そして、交際歴も審査されます。
これは偽装結婚で日本に入国してくる外国人を防ぐ為です。
日本人の配偶者等の場合は無制限に就労が可能となっているので、日本で稼ぎたいが為に偽装結婚を企てる人もいるのです。
その為、どのように知り合ったのか、交際期間はどれくらいで、どの程度の頻度で会っていたのか、どの言葉でやり取りしているのか、お互いの国に往来した履歴などを提出しなくてはなりません。
LINEでのやり取りや交際中の写真を提出した方が良い時もありますし、心だけでなく体の結び付きについてもまとめて提出する時もあります。
特に、年齢差の離れたカップルや交際期間が短いケースでは事細かに状況を伝えることが重要となってきます。
国際結婚をして外国人を日本に呼び寄せたい、日本人の配偶者等の在留資格を取得したいと思った時は?
国際結婚をしてパートナーの外国人を日本で暮らしてもらおうとする際には、在留資格が必要なことが分かったと思います。
在留資格の申請は多くの書類を集めたり、作成したりと骨の折れる作業で時間も掛かります。
そもそも、何をどうすれば良いか分からない事も多い事でしょう。
そんな時は専門家にお任せする事をお勧めします。
私も行政書士としてサポート可能ですので、国際結婚をお考えの方でお困りの方はお気軽に連絡をしてもらえればと思います。
スムーズに在留資格を得て、幸せな結婚生活がスタートできるように努めてまいります。
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