在留資格を持っている外国人が母国で結婚!奥さんや子どもを日本に呼ぶ在留資格家族滞在の上陸許可基準適合性は?大阪市VISA専門行政書士

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(I posted Japanese language only.
So could you please translate your mother language?)

 

日本で在留資格を持って活動している外国人が日本人以外の方と母国で結婚して、その後も日本で滞在することはもちろん可能です。

本人以外の配偶者やお子さんを日本に呼ぶ事は可能なのでしょうか?

 

配偶者やお子さんを日本に呼ぶ為の在留資格「家族滞在」

海外で結婚して配偶者やお子さんがいて、日本で在留資格を得て働いている外国人も少なくありません。

そうしたケースであれば配偶者やお子さんを日本に呼んで一緒に生活をしたいと考えると思うのでしょうが、そうした時に活用できる在留資格が「家族滞在」です。

その名の通りに家族を呼べる在留資格ですが、呼べるのは配偶者とお子さんに限られています。

ですが、配偶者やお子さんであれば全て日本に呼び寄せることができるかと言えば、そうではありません。

先ず、在留資格によっては配偶者やお子さんを呼べない事もあります。

外交や公用、特定技能1号や技能実習、短期滞在や研修などの在留資格では配偶者やお子さんを家族滞在で呼ぶ事はできません。

しかし、外交や公用の在留資格の場合は、家族滞在で呼び寄せることができないだけで、同じ外交や公用の在留資格を配偶者やお子さんに付与することができます。

ここには書かれていませんが、家族滞在で来ている人の家族滞在で配偶者を呼ぶ事もできません。

例えば、家族滞在で来ているお子さんの配偶者に家族滞在の在留資格は与えられのです。

また、特定活動の場合はその特定活動の内容によって配偶者やお子さんを呼べるかどうかが異なってきます。

このように、先ずは日本に先に滞在している外国人の在留資格が何かによって、家族滞在で配偶者やお子さんが呼べるかどうかが決まってくるのです。

 

次に、その状態によっても判断されます。

日本の法律上の婚姻関係でなければ家族滞在許可は出ません。

日本では認められていない同性婚や、既に離婚している配偶者は家族滞在を取得できないのです。

一方、養子や認知した非嫡出子であれば家族滞在の在留資格は得られます。

また、配偶者やお子さんを呼んで一緒に生活できるだけの収入や資産があるかどうかも確認されます。

扶養と言う点で、「留学」の在留資格で日本で学んでいる外国人の配偶者やお子さんに対しては、家族滞在での在留資格の許可が出難くくなっています。

逆に、経済的に自立している配偶者やお子さんは家族滞在に含まれません。

家族滞在で日本に来る配偶者やお子さんは扶養を受けるのが前提となっているからです。

(家族滞在の場合、資格外活動の許可を得なければアルバイトなどでも働く事はできません。)

扶養できるだけの収入や資産があるかどうかを確認され、逆に他の就労系在留資格で配偶者やお子さんが自ら生活できるのであれば、扶養が前提となる家族滞在の資格は許可されない仕組みとなっています。

 

「家族滞在」在留資格認定証明書交付申請に提出書類について

配偶者やお子さんなどの家族を日本に呼ぶには、「在留資格認定証明書交付申請」を出入国在留管理庁に行うことになります。

他の在留資格と同じように、申請書や証明写真、旅券(パスポート)の写しなど以外に、家族滞在特有の申請書もあります。

結婚証明書や身元保証書、扶養者の雇用契約書の写しや住民票の写し、課税証明書や納税証明書などがあり、更にはスナップ写真の提出なども挙げられます。

結婚証明書は母国で発行された公的書類になります。

公的に結婚している事を明らかにしなくてはなりません。

身元保証人は扶養者(日本に先に来ている配偶者)と同一で問題ないです。

扶養者の雇用契約者の写しや住民票の写し、課税証明書や納税証明書は扶養できるか能力があるかどうかの確認の為に提出が必要となります。

スナップ写真はお互いの婚姻状況を証明する為になります。

結婚証明書を提出するものの、偽装結婚であったり、婚姻が破綻していると認められるときは配偶者に家族滞在の許可は出ない事になります。

状況によっては、スナップ写真だけでなくLINEなどのSNSの交信記録の提出も必要となってきます。

 

家族滞在で配偶者やお子さんを呼び寄せたいが難しいと感じた時は?

自分の在留資格で配偶者やお子さんを日本に呼べるのか?
自分の今の状況で配偶者やお子さんを日本に呼べるのか?
配偶者やお子さんを日本に呼ぶにはどのような資料を集める必要があるのか?

悩みを持つ外国人の方は多いです。

何らかの就労系在留資格を得て活動している方が多いと思うが、そのような状況だと資料の確保や作成に割ける時間もないように感じます。

時間を効率的に活用したいのであれば、専門家である弁護士や出入国在留管理庁届出済行政書士に依頼してみるのも良い方法だと思います。

時間を掛けてダラダラと申請を行うよりも、専門家を活用してスムーズに申請すれば、愛する家族と早く一緒に生活ができるのでお勧めです。

 

 

 

 

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