在留資格留学で滞在中の外国人留学生を採用したい!就労ビザ取得で確認すべきことや注意点はありますか?大阪市北区の行政書士

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人口減少・少子高齢化が進行する日本。

各企業、人材の確保に頭を悩ませていることが多いです。

日本の場合は政府や役所、学校に合わせて4月に新卒の大学生が入社することが多いです。

凡そ、その半年前頃までに内定を出すと思いますが、実際に外国人を採用する際にはどのような点に注意して、どのような手続きをしなければならないのでしょうか?

 

外国人留学生を採用する為に必要なステップ!

日本人の新卒大学生を採用する際にも様々なポイントや手続きがあると思いますが、外国人を採用するとすれば、それとはプラスアルファでちぇっくしなければならないポイントや手続きがあったりします。

その点について解説をしていきたいと思います。

在留資格:留学で日本に滞在しているかどうか?

内定までの時点で、どこの大学の何学部に在籍している、どこの国の出身の人かは調べていると思います。

ですが、それが留学生が書いた履歴書や面接での口頭での確認だけでは危険です。

実際に、パスポートや在留カードで確認をする必要があります。

虚偽の履歴書や面接でのやり取りで採用をした結果、留学生を採用後に不法就労となってしまうと、雇用側も不法就労助長罪となって罰せられるのです。

在留期限が切れていれば不法滞在となってしまいますし、名前も本名なのかどうかをしっかりと確認する必要があります。

名前はパスポートや在留カードの表記と異なる文字を自然と書いていることがあります。

パスポートは二重国籍のケースもあり、どこの国のパスポートで日本に上陸し、在留許可を得ているのかを確認する必要があります。

 

留学から就労系への在留資格変更許可申請

一般的な新卒採用となると、大学卒業後に入社となるはずです。

大学在学中は、在留資格「留学」で日本に滞在しているのでしょうが、卒業すると「留学」の在留資格を外れます。

留学の在留資格はそもそも働く事ができません。

在留資格は活動に該当する内容で取得する必要があるので、入社後の就労内容に沿って、在留資格を変更しなければならないのです。

就労系の在留資格と一口で言えど、様々なものがあります。

ですが、大学を卒業しての採用であれば、最も当てはまるのが「技術・人文知識・国際業務」になるのかなと思います。

通称、技人国と略されますが、各々理系分野、文系分野、国際分野に分かれます。

大学を卒業している事、日本人と同等の報酬とする事などの要件もありますが、技人国は以下のように省令で定められています。

技術・
人文知識
申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
国際 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

以上の要件に該当していれば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請の手続きを行ってください。

もし、これらの該当しないとなれば、異なる在留資格で該当するかどうかを確認して、その在留資格で手続きを進めることになります。

技人国以外で当てはまる可能性があるのは、「高度専門職」、「特定技能」、「特定技能46号」辺りになってくるかなと思います。

 

在留資格「留学」から「技人国」などの就労系の在留資格への変更は、卒業見込み証明書内定通知書が揃えば可能となります。

(その他の必要書類は会社規模などによって異なります。)

内定通知書は会社側からの書類なのでコントロールしやすいと思います。

一方、卒業見込証明書は大学によって発行時期は異なります。

在留資格変更許可申請の標準処理期間(許可・不許可が出るまでの期間)は1~2か月となっています。

4月入社の留学生は2月から3月にかけて在留資格変更許可申請を行えば間に合うかと言われれば、この期間は出入国在留管理庁がとても混雑します。

なので、早め早めに在留資格変更許可申請を行う事をお勧めします。

1月中に申請できれば良いですが、可能であれば前年の12月に申請できればベストです。

 

ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

 

就労系の在留資格の該当性や手続き方法に悩んだ時は専門家を活用しましょう!

日本の在留資格制度は難しいです。

簡単でない理由は、日本に中長期滞在できる外国人を管理して、資格外の活動をさせようにしているからです。

人口減少・少子高齢化が進んでいて外国人の力が必要とは言え、何でもかんでも許していると、法律を守らなかったり秩序を乱したりと、日本の文化が破壊されてしまいます。

その為、必要な書類も細かく多くなっていきます。

雇用先としては自社で代理人となって申請手続きをやれればいいですが、その為に時間やコスト、スタッフを確保するのが困難な事も多いと思います。

そうであれば、弁護士や取次行政書士などの専門家に依頼してみれば良いのではないでしょうか?

もちろん無料ではなく有料となるのですが、専門家に任した分だけ時間を確保でき、スタッフも別の業務に集中できます。

外部の専門家を有意義な存在として活用することを是非検討してみてください。

 

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