技術・人文知識・国際業務や高度専門職、特定技能の在留資格で働く人が転職する際の手続きとは?大阪市北区の行政書士

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日本が外国人が中長期滞在するには在留資格を取得する必要があります。

日本人配偶者等や永住者、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者などは制限なく自由に働く事ができますが、それ以外の在留資格の場合は活動内容が定められています。

例えば「留学」の在留資格であれば、働く事はできません。

(資格外活動許可の申請をすれば、一定条件化でアルバイトなどは可能です。)

働ける在留資格の場合でも、就労内容が決められていたりします。

では、転職はできないのか?と言われればそんな事は無く、転職できる在留資格もあります。

ここでは、転職できる在留資格のうち「技術・人文知識・国際業務」、「高度専門職」、「特定技能」の転職時の手続きについて解説していきたいと思います。

 

技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得している外国人が転職したい時

技術・人文知識・国際業務、通称「技人国」の在留資格を持っていて、同じ「技人国」の業務内容で転職したい時には、在留資格変更許可申請を行う必要はありません。

ただし、転職後の就労内容が同じ技人国の在留資格で本当に合っているのかと不安になるはずです。

なので、転職後の仕事内容が問題ないか確認する為に「就労資格証明書交付申請」を行ってください。

就労資格証明書交付申請は強制ではなく任意なのですが、この申請を行っておく事で、新しい職場での在留資格が満たされているかどうかハッキリするので、安心して働けるようになります。

うっかり別の在留資格が必要な職場であった時には資格外活動となって不法滞在になってしまうので、就労資格証明書交付申請はとても大事なチェックポイントとなります。

実際に転職した際には、「所属機関変更の届出」を提出するのを忘れないようにしてください。

 

もちろん、技人国から他の在留資格の就労に変わる時、他の就労資格から技人国の在留資格に変わる時は「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

 

高度専門職の在留資格を取得している外国人が転職したい時

高度専門職1号の方が同じ就労内容の別の会社に転職をする時には、「在留資格変更許可申請」が必要となります。

高度専門職1号の場合、就職先が法務大臣の指定した機関定められているからです。

高度専門職はポイント制になっていますが、転職時の在留資格変更許可申請の際に改めてポイント計算を行う必要があります。

もし、この時点でポイントが足りていない等の状況に陥った場合は、技人国など他の在留資格への変更を検討しなければなりません。

一方、高度専門職2号の場合は所属機関が法務大臣の指定を受ける必要は無いので、在留資格変更許可申請を行ずに転職できます。

高度専門職2号の転職の場合、所属機関変更の届出を忘れずに行いましょう。

 

もちろん、高度専門職から他の在留資格への変更を希望する時や、他の在留資格から高度専門職の在留資格を希望する時は「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

 

特定技能を取得している外国人が転職したい時

特定技能で日本に滞在している方の転職する場合、在留資格変更許可申請と所属機関変更の届出が必要になります。

ただし、特定技能の場合は業務内容や技術に応じて細かく区分分けされています。

同じ区分であれば良いのですが、他の区分への転職となると、改めて技能試験を受けて合格する必要があります。

また、特定技能1号は通算で5年までしか在留が認められません。

どれくらいの期間が残っているかを考えて転職を行う必要があります。

受け入れ機関が受け入れてくれるかの問題が生じます。

つまりは、特定技能での転職は可能ですが、ハードルが高いと考えておいた方が良いでしょう。

 

外国人が転職活動は3か月以内に行うべき理由とは?

日本人でもそうですが、転職をする際には今の職場を辞める前に次の就職先を決めておいた方が良いです。

今の職場を辞めてから転職活動を行うと収入がない状態となってしまいます。

これでは生活が苦しくなります。

また、在留資格を取得して活動している外国人の場合、無職になると与えられている在留資格を行っていないことになります。

正当な理由なく在留資格で定められた就労活動を3か月以上行っていないと、在留資格取消の対象になってしまうのです。

転職活動が正当な理由として認められれば良いですが、認められない可能性が高いです。

できれば会社を辞める前に転職先を見つけてもらいたいですが、それが不可能であれば、なるべく早く次の就職先を見つけてください。

そして、会社を辞めて転職活動を行う時には、退職後14日以内に出入国在留管理庁へ契約機関に関する届出(契約の修了)を提出することが必要です。

そして、転職活動中にアルバイトなどをしてはいけません。

不法就労となってしまいます。

契約機関に関する届出をして、アルバイトをせずに必死に次の就職先を探しておけば、在留資格が維持される可能性が高まります。

 

外国人で転職での手続きでお悩みの際は専門家を頼りましょう!

日本の在留資格の制度は難しく、そして厳しいです。

ですが、ルールを守らないと退去強制や出国命令が下されてしまいます。

外国人の転職時の手続きも複雑ですので、間違いなく正しく行いたいのであれば、弁護士や出入国在留管理庁届出済行政書士などの力を頼ってみてください。

もちろん手続きなどをお願いしたら有料にはなりますが、正しく次なる職場で働く事を考えれば、専門家を活用する事は有意義な選択になるはずです。

 

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