技能実習の管理団体や特定技能の登録支援機関は在留資格の必要書類を作成や申請はできる?行政書士法違反に注意!大阪市北区の行政書士

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外国人が日本で働く為には「在留資格」を取得する必要があります。

その申請は本人だけでなく、代理人が行えたりもします。

どのような人が代理人になれるのでしょうか?

技能実習の管理団体や特定技能の登録支援機関は代理人となって、申請書の作成や登録ができるのでしょうか?

 

在留資格に関する書類申請者と書類申請者(提出者)で扱いが異なる!

管理団体や登録支援機関は本人に代わって出入国在留管理庁に書類を提出できるのか?

在留資格を取得したり在留期間を更新したり、はたまた在留資格を変更する際には出入国在留管理庁に申請書を提出する必要があります。

これらの申請の提出者ですが、本人だけでなく他にも認められている人がいます。

1.申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
2.代理人
申請人本人の法定代理人
3.取次者
(1)地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員​​​
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

出入国在留管理局ホームページより抜粋

出入国在留管理庁のホームページから「申請提出者」についての部分を抜粋してみました。

ここを見ると、「申請人が研修又は教育を受けている機関の職員」や「外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体」と明記されているので、登録支援機関や管理団体も取次が行えると判断できます。

申請取次者として認定されていれば、登録支援機関や管理団体も取次が行えるのです。

また、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士や行政書士も取次が行えると明記されています。

ところで、取次とはどういう意味なのでしょうか?

取次は「両者の間を仲介して物事を伝えること、あるいはその仲介者を指す。」となっていて、在留資格に関しては申請取次なので、申請書を代わりに提出すると言う意味になります。

◇ 在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については、地方出入国在留管理局への本人出頭を原則としている。
◇ 本人出頭の原則の例外として、法定代理人などの代理人が申請を行うケースのほか、申請・届出案件の増加による窓口の混雑緩和や申請人・届出人の負担軽減等のため、一定の者については、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請等取次制度を定めている。

出入国在留管理局 申請等取次制度の概要(令和7年10⽉)資料より抜粋

在留資格の手続きにおいては本人出頭が原則ですが、一定の人が代わりに申請などを行えるようになっているのです。

 

管理団体や登録支援機関は本人に代わって出入国在留管理局に書類を提出できるのか?

管理団体や登録支援機関でも地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けていれば、取次業務(申請)が行える事は分かりました。

では、それらの提出書類を管理団体や登録支援機関が作成する事はできるのでしょうか?

ここには行政書士法が絡んできます。

行政書士でない者が他人の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類を業としえ作成する事は禁止されているのです。

現状、この法律を知ってか知らずか、管理団体や登録支援機関で提出書類を作成しているケースも多いようです。

法律を避ける為に、書類作成費は無料としていたり、他のサービスとセットとしている事もあるようです。

これらの回避策も令和8年(2026年1月1日)からは明確に行政書士法違反となります。

法律に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文章が加わった改正法が施行されるからです。

「会費」、「手数料」、「コンサルタント料」、「商品代金」等のどのような名目であっても、対価を受領し、業として官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法に違反することが明確化されるのです。

 

まとめると、管理団体や登録支援機関は出入国在留管理局に対する書類の申請の取次は行えますが、その種類作成は法的に行えないのです。

 

法的リスクをクリアする為に、行政書士とタッグを組む事をお勧めします!

今までも書類の作成から申請までをセットにしてやっていたから大丈夫だろ!という考えはとても危険です。

令和8年(2026年)からは明確な行政書士法違反になってしまいます。

昨今、外国人に対する目はとても厳しくなっています。

法令違反を犯せば、管理団体や登録支援機関としての業務が行えなくなるのはもちろんですが、技能実習や特定技能として日本で頑張っている外国人たちの未来も潰す事になります。

日本人の為、そして日本や日本の技術に夢を持ってやってきてくれる外国人の為に、法律をしっかりと守って活動していきましょう。

書類作成や申請のどちらの面から見ても、専門家である行政書士とタッグを組んで活動していくことをお勧めします!

 

ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

 

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