外国人を雇用する時に確認すべき項目は?パスポートや在留カードで名前(本名)や国籍、現在の滞在状況や過去の犯罪状況を要ヒヤリング!

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人口減少・少子高齢化が進行する日本社会。

労働者不足に悩んでいる経営者が多いです。

外国人材の活用に目を向ける経営者も増えています。

外国人材を雇用する際に、最低限抑えておかなければならない確認項目について解説したいと思います。

確認項目を間違えると、不法就労助長罪となり罰せられることもあるので注意が必要です。

 

外国人のパスポートや在留カードを要チェック!

これから海外より新たに外国人材を雇用するのであれば、実際に雇用する前に出入国在留管理庁に対して「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。

雇用する外国人が該当する在留資格に応じて、上陸許可基準適合性があるかどうかのチェックが入ります。

「技術・人文知識・国際業務」などのホワイトカラー人材であれば、学歴や実績が求められるので、パスポート以外に卒業証明書などの提出も求められます。

「特定技能」などのブルーカラー人材の場合は、日本語能力や特定技能に応じた試験をパスしている事が要件として挙げられます。

また、既に日本に滞在している外国人を転職で雇用したり、新規で雇用する際には出入国在留管理庁に「在留資格変更許可申請」を行う事になります。

この際には、外国から呼び寄せる場合に付け加えて、現在所有している在留カードの確認も必要となってきます。

とてもザックリと説明しているのですが、必要書類の詳細は出入国在留管理庁の公式サイトを見れば確認する事ができます。

外国人だけでなく、企業側の必要書類も提出しなくてはなりません。

公式サイトを見れば分かる事に対して、何をダラダラと書いているんだと思うかもしれませんが、ここで言いたい事は「嘘の確認」です。

外国人は平気で嘘を付くので注意が必要なのです。

日本に長く住んでいたいという思いが、嘘という表現になってしまうことが往々にあるのです。

また、ブローカーなどの手によってパスポートや在留カードが偽造されていることもあります。

なので、外国人を新規雇用する際にはパスポートや在留カードをよく確認しなくてはなりません。

在留カードに関しては、偽造かどうかをアプリで確認できるようになっています。

在留カード等読取アプリケーション サポートページ | 出入国在留管理庁

また、失効した在留カード等番号情報もネット上で確認できます。

https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

嘘を付くつもりがなくても、名前のアルファベット表記が間違えていることがあるので、そうした点にも注意が必要です。

 

パスポートや在留カードは現在の状況を表すものになりますが、外国人の採用に関しては過去についても詳しくヒヤリングしておいた方が賢明です。

日本人を採用する時にも履歴書などで過去について聞く事がありますが、正直言えば、学歴しか確認しない傾向にあると思います。

外国人に関しては、家族状況や何故に日本に来たいのかと言った状況に加えて、過去の犯罪歴なども正直に話してもらうようにすべきです。

後から犯罪歴が分かると、それはそれで退去強制処分と成り兼ねません。

仮に、過去に犯罪歴があったとしても、今は深く反省しているなどの理由書が書ければ、在留資格が許可される可能性はあるのです。

 

何度もしつこく書きますが、外国人が嘘を付いているかどうかを深くヒヤリングする必要があるのです。

外国人が真摯に話してくれる事が外国人の為になりますし、雇用する側の為にもなります。

つまりは、それは日本の為になるのです。

 

外国人を雇用する際に必要な書類やヒヤリング情報が分からない時は?

外国人を雇用する際に必要な情報は出入国在留管理庁のホームページに載っています。

と書くと、とても乱暴に感じますよね。

そして、申請した情報が誤っていると外国人は不法就労となり退去強制処分になり、雇用者も不法就労助長罪となり罰せられます。

と聞くと、外国人を雇用するのが怖くなりますよね。

もちろん、出入国在留管理庁のホームページを読み漁り、外国人から深くヒヤリングができればいいのですが、それには時間が掛かります。

時間はお金です。

”Time is Money” や “Cost Performance”といった言葉を重視するのであれば、アウトソーシングしてでも専門家に頼むべきだと思います。

外国人雇用に関する専門家は出入国在留管理庁届出済の行政書士や弁護士になります。

こうした人たちの力を借りて、問題なく外国人材受け入れの申請手続きを行い、その間にも事業を進めていけばとても効率的だと思います。

餅は餅屋ではないですが、外国人材を活用したければ、スペシャリストの力を借りてみることを推奨します。

 

ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

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