海外の子会社から日本の親会社に外国人社員を異動させたい!企業内転勤と技人国どちらの在留資格ですべき?大阪市北区の申請取次行政書士

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日本と関連性のある子会社が海外にあり、そこで働く外国人スタッフを日本の会社に転勤させたい場合はどのような手続きが必要になるのでしょうか?

在留資格認定証明書交付申請から始めることになりますが、この場合に考えられる在留資格は「企業内転勤」or「技術・人文知識・国際業務」となります。

どちらが良いのでしょうか?

 

企業内転勤の場合

企業内転勤はその名の通りに企業内での転勤です。

日本国内に本店や支店、その他の事業所があり、それらに関係性のある外国事業所の社員を日本国内へと転勤させる際の在留資格です。

1年以上雇用されている事が条件となりますが、企業内で業務内容を知っているスタッフを派遣させる際に有用な在留資格となります。

ただし、業務内容から後から説明する「技術・人文知識・国際業務」と同じとなっています。

単純作業などを行わせることはできません。

状況によって大変な作業となるのが、日本国内の企業と海外の事業所の関係性です。

日本国内の企業と海外企業の関係性を示す書類を提出しなければなりませんが、これらの資料を集められれば比較的スムーズに在留資格を取得できるはずです。

 

技術・人文知識・国際業務の場合

外国人での企業内での転勤であっても、技術・人文知識・国際業務、略して「技人国」の在留資格を取得できることがあります。

「技人国」の在留資格に該当していて、上陸許可基準に適合していればいいのです。

技人国の在留資格該当性は以下の通りです

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。

ポイントは「本邦の公私の機関との契約に基づいて」と言う点です。

企業内の転勤であっても外国企業との関連性は求められませんが、本邦の契約に基づいてになるので、雇用契約書は日本側の企業が作成しなくてはなりません。

また、報酬も日本の企業が支払う必要があります。

次に上陸許可基準について考えてみましょう。

抜粋すると以下の通りとなっています。

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

技人国の上陸許可基準を簡単に解説すると、大学卒業 or 専門学校卒業してそこで学んだ業務に就く or 実務経験などが求められます。

企業内転勤の場合はこうした学歴要件や実務経験は求められません。

学歴要件や実経経験が満たされなければ、技人国での在留資格は得られない事になります。

 

「企業内転勤」vs「技術・人文知識・国際業務」の比較と選択

「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」、どちらが良いのでしょうか?

企業内転勤 技人国
企業の関係性 必要 不問
学歴など 不問 必要
報酬 国内外どちからからでもOK 国内からの企業に限る

大きな違いはこんなところかと思います。

企業の関係性を示す資料が直ぐに出せるのであれば企業内転勤で、それが難しいのであれば、技人国を検討すれば良いのではないでしょうか?

それでも判断が難しかったり、そもそもの在留資格認定証明書交付申請などの手続きが難しいと感じるのであれば、弁護士や申請取次行政書士などの専門家にご相談されてはいかがかと思います。

 

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