(I posted Japanese language only.
So could you please translate your mother language?)
外国人が日本で中長期滞在するには、「在留資格」の申請を行い許可を得る必要があります。
その申請は日本での滞在を希望している外国人本人が行うのが原則ですが、他にも認められている人などがいたりします。
どのような人が認められているのかをまとめてみたいと思います。
在留資格の申請を取り次げる人とは?
在留資格の申請を行る人にはどのような人がいるのでしょうか?
出入国在留管理庁では以下のような人からの申請を認めています。
1.申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
2.代理人(申請人本人の法定代理人)
3.取次者
(1)地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの詳細はこちらから ⇒ 出入国在留管理庁ホームページ
本人以外では代理人と取次者が認められています。
在留資格認定証明書交付申請の段階では申請者本人は日本にいないことがほとんどなので代理人や取次者の存在が不可欠ですし、日本に来て以降の在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の段階でも負担軽減の為に代理人や取次者に依頼する事が認められているのです。
代理人には両親などの法定代理人以外に、外国人を受け入れる企業や学校も代理人になる事ができます。
それ以外に地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたものも資料を取り次いで申請を行う事ができます。
ここには行政書士も含まれています。
行政書士全員が申請取次を行るかと言えばそんな事はありません。
地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている行政書士に限ります。
研修を受け、効果測定(テスト)を受けて、法令順守などの誓約書など提出する事によって承認を受けることになるのです。
こうした行政書士を「出入国在留管理庁届出済行政書士」と呼んでいます。
単に「届出済行政書士」と呼ぶケースも多いです。
以前は「申請取次行政書士」と呼ばれていて、今でもそのように呼ぶ人が少なくありません。
行政書士で在留資格の取次を行える人は「届出済証明書」を所有しています。
在留資格の取次を行える行政書士かどうか確認したければ、この証明書を見せてもらえれば良いと思います。
証明書の色から、通称「ピンクカード」と呼ばれていたりします。
代理人と取次者の違いとは?
在留資格の申請を行える人として、「代理人」と「取次者」がありました。
この2つにはどのような違いがあるのでしょうか?
代理人は外国人本人に代わって、在留資格の手続きに関する各種書類の作成が可能となっています。
本人に代わって法律行為を行う権限を持つ人の事を代理人と呼びます。
一方、取次者はその名の通り、申請を取り次ぐ(提出する)立場の存在になります。
なので、書類の作成はできません。
ですが、行政書士の場合は他人の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類を業として行うことができます。
なので、届出済行政書士は依頼を受けて書類を作成して、申請までを行えるのです。
(弁護士も書類作成可能です。)
見方を変えると、書類作成の権限がない方が書類を作成すると行政書士法に抵触してしまうので注意が必要です。
例えば、管理団体や登録支援機関は申請等取次者としての承認を受けていたとしても、書類の申請は行えても書類の作成は行えないのです。
届出済行政書士の場合、書類作成から申請取次までワンストップサービスで行える利点があります。
受け入れ企業や学校が代理人として書類作成から申請までを行ってくれれば良いのですが、そうでなければ届出済行政書士に依頼してみるのは良い方法だと思います。
日本に来るまでの準備期間や日本に来てからの有意義な時間を使い方を考えれば、届出済行政書士を活用するメリットは大きいのではないでしょうか?
また、受け入れ企業や学校で書類作成や申請の方法が分からない、マンパワーが足りない等といった状況があれば、届出済行政書士にアウトソーシングしてみてはいかがかと思います。
ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の届出済行政書士Office KAIに問い合わせてみる!


コメント