外国人材を雇用したいのであれば職種に応じた在留資格該当性を調査して、それに応じた上陸許可基準適合性があるかどうかを要チェック!

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人口減少・少子高齢化が進行している日本。

働き手が少なく、人材の確保に苦しんでいる会社やお店が多いです。

一方で、日本の文化や気候、日本人のマインドを好きになってくれて日本で働きたいと考えている外国人もたくさんいます。

需要と供給がマッチしているような話になりますが、外国人の場合は自由にスタッフとして採用することはできません。

外国人が日本で働く為には在留資格を取得しなくてはなりません。

そして、在留資格によって業務内容が定められていて、それに応じた人材であるかどうかも必要用となるのです。

これらは「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」と呼ばれています。

 

在留資格該当性に合致した業務内容であるかどうか?上陸許可基準適合性に合致した人材であるかを要チェック!

外国人が日本で働くには、在留資格に応じた業務内容でなければなりません。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の場合、行えることができる活動が以下のように定められています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

これが「在留資格該当性」と言われている部分です。

「技術・人文知識・国際業務」、通称「技人国」の在留資格該当性は、所謂ホワイトカラーな職種です。

ここに書かれている活動しか行えず、見方を変えると、ここに書かれている活動を行うと資格外活動となってしまい不法就労となってきます。

ですので、「技人国」の在留資格で日本に滞在している外国人が飲食店でコックなどの仕事をすることはできないのです。

また、日本の機関との契約がない仕事を行う事はできません。

例えば、個人でインターネットのショップを立ち上げて商売をすることもできません。

(資格外活動許可を得れば、可能な仕事はあったりします。)

そして、「技人国」の在留資格を得られる外国人についての条件も定められています。

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

ここが「上陸許可基準適合性」と呼ばれている部分です。

色々と書かれていますが、簡単に説明すると、「技人国」の在留資格を得るには、学歴 or 実務経験 or 所有資格などの条件などがあるのです。

なので、例えば高卒で何の資格もない外国人が「技人国」の在留資格申請在留資格の申請をしても不許可となってしまいます。

 

外国人を雇いたいと考えるのであれば、その職種がどの在留資格に該当し、その為に必要な外国人の条件は何かを確認する必要があります。

日本で働きたいと思う外国人は、自分のプロフィールでどの在留資格であれば働けるかを確認する必要があるのです。

 

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「在留資格該当性」や「上陸許可基準適合性」が分からないと思った時は専門家に相談しよう!

「在留資格該当性」や「上陸許可基準適合性」について解説してきました。

ですが、難しい部分が多いと思います。

それでも正しく理解して働かないと外国人は不法就労となってしまいますし、雇用側も不法就労助長罪として罰せられてしまいます。

外国人を正しく雇いたい!、正しく日本で働きたい!と思うのならば、専門家に頼ってみるのが良いと思います。

在留資格に関しては弁護士や行政書士で専門家がいたりします。

特に、申請に関しては出入国在留管理庁に届出をしている弁護士や行政書士であれば、知識も豊富で書類作成や申請手続きも行ってくれるのでお勧めと言えるのです。

 

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