海外で外国人と同性婚をして夫婦となったカップルは日本で在留資格を得て配偶者(パートナー)と一緒に生活できる?大阪市北区の行政書士

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ダイバーシティ(多様性)が受け入れられるようになってきた現代社会。

LGBTQsといった言葉も一般化してきており、性の多様性も普通に議論されるようになりました。

海外では同性婚が認められる国も増えてきています。

一方、日本では未だに同性婚は認められておりませんが、地方自治体によってはパートナー証明証を発行してくれる役所もあります。

こうした環境下で、仕事などの関係で日本に住んでいる外国人が海外で外国人と同性結婚した場合や、日本人と外国人が海外で国際結婚した場合に、その配偶者(パートナー)には在留資格が与えられるのでしょうか?

 

外国人同士が海外で同性婚した場合、在留資格は認められるのか?

日本で何らかの在留資格を取得して生活している外国人が同性婚をした場合はどうでしょうか?

どちらかが日本で在留資格を取得していたとして、その配偶者(パートナー)には在留資格が認められるのでしょうか?

異性との結婚の場合、出入国在留管理庁に「家族滞在」や「永住者の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を提出する事になります。

経済的基盤や偽造結婚ではないか等の審査を経て、問題が無ければ「家族滞在」や「永住者の配偶者等」の在留資格が得られます。

外国人同士の同性婚の場合はどうなるのでしょうか?

お互いの本国で同性婚が認められていて、お互いの本国で入籍をしたとしても、日本の民法で同性婚が認められていない以上、「家族滞在」や「永住者の配偶者等」の在留資格は許可されないのです。

例えお互いの本国での婚姻証明を提出できたとしても、「家族滞在」や「永住者の配偶者等」の在留資格を得ることはできません。

ですが、これは人道的観点から問題であるとし、お互いの本国で婚姻が有効に成立している場合、どちらかが日本で中長期滞在できる在留資格があれば、その配偶者(パートナー)には告示外特定活動としての「特定活動」の在留資格が許可されるとなっています。

 

日本人と外国人が海外で国際結婚(同性婚)した場合、在留資格は認められるのか?

日本人と異性の外国人が結婚して日本に暮らしたいと思った場合、出入国在留管理庁に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行います。

経済的基盤や偽造結婚ではないか等の審査を経て、問題が無ければ「日本人の配偶者等」の在留資格が得られます。

では、同性婚の場合はどうでしょうか?

日本の民法では同性婚は認められていません。

なので、例え同性婚が認められている海外で婚姻をしてその証明書が提出できたとしても、日本人と外国人との同性婚の場合は、その配偶者(パートナー)に在留資格は与えられないのです。

これは、役所からパートナー証明書を交付してもらっても同様です。

 

ですが、令和4年に日本人と海外で同性婚した外国人が在留資格を得られなかったことに対し、無効とする裁判の判決が出ました。

憲法14条が掲げる「法の下の平等」に反するとの指摘がきっかけとなったようで、今後は日本人と外国人との同性婚でも在留資格が認められるようになっていくと思われます。

得られる在留資格は「日本人の配偶者等」ではなく、外国人同士の配偶者と同様に「特定活動」です。

 

同性婚に与えられる告示外特定活動としての「特定活動」は就労が制限されている!

同性婚で得られる在留資格は配偶者等や家族滞在ではなく、告示外特定活動としての「特定活動」です。

この場合の特定活動は就労が認められていません。

資格外活動許可を申請する事で、週28時間以内のアルバイトが可能となります。

異性での婚姻で「家族滞在」の場合は同様にして就労が制限されていますが、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の場合は就労制限がなく、自由に働くことができます。

日本の民法で同性婚が認められていないとは言え、「法の下の平等」を考えれば違和感を覚える人もいるかもしれません。

 

2025年1月にタイで同性婚が合法化されました。

アジアでは台湾、ネパールに次いで3か国目、世界では38か国目の同性婚承認国となりました。

世界的にも同性婚を認める国が増えているので、日本の民法、そして入管法がどのように変わっていくかを注視していきましょう。

 

外国人との同性婚、外国人同士の同性婚で在留資格を得たいが悩んだ時には専門家に相談を!

日本の入管法、在留資格の制度はとても難しいです。

そして、同性婚に対する在留資格となると、更に困難になってきます。

在留資格申請で悩んだ時には、弁護士や行政書士などの専門家に相談してみてもらえればと思います。

相談料が掛かるケースもありますし、実際に書類作成や申請の取次をお願いしたら有料となりますが、時間やストレスを考えた時、専門家を頼んだ方が良かったと思う人が多いです。

専門家にお願いして空いた時間は、愛する二人で素敵な時間を過ごしてもらいたいなと思います。

 

ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

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