在留資格申請後に許可が出るまでの平均日数は何日?在留審査処理期間は公開されているが入管によって異なっている!大阪市北区の行政書士

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日本で働いたり生活する日本人にとって命の次に大事なものは「在留資格」と言えるかもしれません。

最初に「在留資格認定証明書」を交付してもらい、本国の大使館や領事館で査証(VISA)をもらって入国したはずです。

その後は、在留期間が来たら「在留期間更新許可申請」を行い、在留資格が変わる時には「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

こうした申請、どれくらいの期間で入管が許可を出してくれるか気になるところではないでしょうか?

実は、出入国在留管理庁のHPで公開されています!

 

出入国在留管理庁が後悔している「在留審査処理期間」

在留審査の処理期間は出入国在留管理庁のでHPで公開されています。

在留審査処理期間

平成29年(2017年)から公表されています。

当初は四半期ごとでしたが、令和6年(2024年)10月からは毎月公開となっています。

それだけ、直近の情報を欲している人が多いという事なのでしょう。

本人はもちろんですが家族も気になるはずです。

また、仕事関係の場合は会社側も気になるはずです。

いつから戦力となってくれるのかは経営に大きく関わっきます。

在留審査処理期間は、在留資格毎に「在留資格認定証明書交付」「在留期間更新許可申請」「在留資格変更許可申請」に要する全国の地方出入国在留管理局における在留審査処理期間の平均日数が公表されています。

短いもので約2週間、多くは2か月くらいで処理されるようですが、長いものでは5か月くらい掛かっています。

「経営・管理」は令和7年(2025年)10月から厳格化されましたが、それ以前から5か月くらいを要していました。

今後は更に期間が延びることが予想されます。

 

この在留審査処理期間の表ですが、全国の地方出入国在留管理局での平均日数と言うのがポイントです。

全国の出入国在留管理局によって、実際には隔たりがあります。

あくまで平均なので、開示されている日数よりも長くなる時もあるのです。

例えば、東京出入国在留管理局は申請数自体が多いので、処理期間が平均よりも長いように感じます。

こうした点を考慮して、在留審査の申請は1日でも早く申請を行うべきなのです。

また、追加書類の提出を求められれば、当然ながら許可が出るまでの日数が長くなってしまうのです。

在留審査の申請は早く正確に行う事を心掛けましょう!

 

在留審査の申請を早く正確に行う為に専門家の力を借りるのは良い戦略と思いませんか?

在留審査の申請は早く正確に行うべし!と言われれば、そりゃそうだ!!と思う事でしょう。

ですが、実際には日々の仕事や勉強、プライベートでの用事があってスムーズに準備が進まない人が多いです。

早くしたいけど、思うように時間が取れない・・・

また、在留申請の申請は多くの書類を集めたり作成したりと、大変なことが多いです。

正確にやりたいけど、やっていることが正解なのかどうか分からない・・・

このように悩みを持つ外国人は多いです。

日本の入管法や在留資格はとても難しいので仕方ないと思います。

更に言えば、法律が変わる事もあるので情報を日々追っていなければなりません。

そのような悩みをどのように解決して、在留申請を早く正確に行えば良いのでしょうか?

その答えの一つが、専門家にお任せする!ということだと思います。

自分自身で行うべき作業を専門家に依頼してしまえば良いのです。

そうすれば、必要以上に自分の時間を割く必要が無くなります。

必要な書類が何かがはっきりしますし、書類の作成もお任せする事ができます。

専門家が誰かと言えば、ズバリ弁護士行政書士になります。

弁護士や行政書士は書類の作成が可能な国家資格保持者となりますが、出入国在留管理局届出済の弁護士や行政書士であれば書類の提出や在留カードの受け取りなどの取次も行える立場となります。

つまりは、書類の作成から申請までをお任せできるのです。

専門家に依頼すればもちろんお金は掛かりますが、早く正確にという在留申請の問題点をクリアできるようになるのです。

外国人にとっては命の次に大事な在留資格、専門家を活用するのが良い方法だと思いませんか?

 

ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

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大阪市北区に事務所を構える国際業務を中心に取り扱う行政書士Office KAIです。
在留資格に関する申請取次が行える出入国在留管理庁届出済行政書士です。
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