帰化申請で最も重要なポイントは法務局の相談予約!都市圏や対応職員の人数が少ない地方都市では特に早めの行動を!大阪市北区の行政書士

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2025年(令和7年)から外国人に対する政策が厳しくなっています。

帰化に対しても、現状は5年以上日本に住んでいることが要件となっていますが、10年以上に変更になると言われています。

また、税金の支払い状況も厳しくチェックされることになっていくはずです。

何にしても、帰化を希望するのであれば行動を急いだ方が良いと言えます。

その為に重要なポイントとなってくるのが法務局の予約です。

現状、かなり先の日程でなければ予約が取れなかったり、予約そのものが取れない法務局があったりするのです。

 

帰化の要件や必要書類とは?

先ず、簡単に帰化の要件についてまとめてみたいと思います。

国籍法の第5条で6つの要件が求められています。

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

順番に、以下のように呼ばれています。

一 居住条件
二 能力条件
三 素行条件
四 生計条件
五 重銃国籍防止条件
六 憲法遵守条件

この中の 一 居住条件 が5年から10年へと引き上げられると言われています。

これらの条件を満たす事を証明する書類を法務局に提出する必要があります。

法務局で用意している帰化許可申請書、親族の概要、履歴書、生計の概要などの書類に入力していくのですが、その証拠となる書類を収集して提出する必要があります。

働き方によって提出する書類は異なってきます。

給与所得者 ・給料明細書
・源泉徴収書
・市民税納税証明書
・市民税課税証明書
個人事業主 ・確定申告書の写し
・市民税納税証明書
・市民税課税証明書
・所得税納税証明書(その1、その2)
・消費税納税証明書
・事業税納税証明書
法人役員 ・源泉徴収書
・市民税納税証明書
・市民税課税証明書
・法人県民税納税証明書
・法人市町民税納税証明書
・法人事業税納税証明書
・法人所得税納税証明書(その1、その2)
・法人消費税納税証明書
・法人税確定申告書(控え写し、決算報告書含む)
・源泉徴収簿、納付書及び領収書(写し)
(社会保険の領収書)

多くの書類を収集したり作成する必要があるのです。

これらの書類を郵送で提出すれば良いのではありません。

法務局に予約をして面談するところから始まるのです。

その予約が取れるかどうかが大きなポイントになってきます。

 

帰化申請の流れとは?先ずは相談の予約!

帰化をしたい時に先ずやらなければならない事は、法務局への相談です。

住民票がある地域の法務局に相談をするのですが、予約制になっています。

予約の仕方は法務局によってそれぞれですが、都市部や職員の人数が少ない地域では予約がとても困難になっています。

例えば、大阪では3週間先の金曜日までの予約を受け付けてくれています。

なので、月曜日の9時に電話すると3週間後の枠がそれなりに余っているはずです。

枠は1日4コマ、職員が2人で担当するので1日8コマしかないのです。

また、那覇では月に1回だけ予約できるのですが、電話が繋がらなく、繋がった時には既に空いている枠がないといった状況のようです。

こればかりは、頑張って電話が繋がることを祈るしかありません。

 

最初に必要要件や必要書類を説明したのは、初回の面談時に何を聞かれるか分かっていた方がスムーズになるからです。

面談時間は90分ですが、何が聞かれるか分かっていればスムーズに面談が進みますし、時間が余れば質問を多くすることができます。

実際には、初回の面談が終わった後に書類の作成や収集となります。

その後に、再び書類チェックの為に法務局に予約を入れなければなりません。

書類収集や作成の時間が短くなれば、帰化までの時間を短縮できるのです。

全ての書類が問題なく整えば、申請となります。

帰化の場合は、これで終わりではなく、面談があります。

面談の結果を踏まえて帰化が許可される事になります。

書類の申請から許可が出るまでに半年から1年かかるので、予約を如何に早く取るか、書類の収集や作成を如何に早く行うかがポイントになってくるのです。

 

帰化申請から許可までの流れをまとめてみると以下のようになります。

①法務局に相談予約
②法務局で相談
③必要書類の作成・収集
④法務局に書類チェックの予約
⑤書類チェックが問題無ければ申請
⑥面談
⑦許可

①~⑤は予約の取れ具合は書類の収集・作成により時間が変わってきます。

⑤~⑦は半年から1年となっています。

申請から許可までも半年以上かかるので、その前段階である書類の申請までをできる限り早く行えるようにしたいところです。

 

法務局への予約や書類の収集や作成で困った場合は行政書士に依頼してみては?

帰化申請の必要要件や必要書類、そして流れを説明してきました。

難しいと感じた人が多いと思います。

国籍の変更を許可する申請になるので、簡単であっては困ります。

時間も取れないし、大変そうだし、でも日本の国籍が欲しい・・・と思った人は行政書士に相談してみては如何でしょうか?

行政書士はお客さんに代わって書類を作成したり収集する事ができる国家資格です。

法務局への予約や必要書類の収集や作成を帰化申請したい人に代わって行うことができます。

(当然ですが、申請以降の面談はご本人で行うことになります。)

徐々に厳しくなっている帰化申請、お困りであれば、是非ご連絡いただければと思います。

 

ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

 

 

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大阪市北区に事務所を構える国際業務を中心に取り扱う行政書士Office KAIです。
在留資格に関する申請取次が行える出入国在留管理庁届出済行政書士です。
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