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日本で中長期間に亘って仕事をしたり生活をする為には在留資格を申請して許可を得なければなりません。
在留資格で認められていない活動をしていると在留資格が取り消されてしまいます。
在留期間を過ぎて日本に留まっていると不法滞在となり、退去強制処分を科されてしまいます。
そうした事態にならないように、余裕を持った行動が必要です。
在留資格が変わったのであれば「在留資格変更許可申請」を、在留期限が切れる前に「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。
就職や転職などで活動内容が変わったら、在留資格変更許可申請を速やかに行いましょう!
例えば、日本の学校に在籍していて「留学」の在留資格で活動していた人が、日本で就職先が決まったとします。
そうなると、就職先の活動に応じた「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。
仮に「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの在留資格該当性がある職種に4月1日から就職するのであれば、であれば、前年の12月1日から在留資格の変更申請を受け付けるケースが多いです。
在留資格変更許可申請の標準処理期間は1か月~2か月となっているので、遅くとも2月中に申請しておく必要があります。
留学での在留期限が4月1日以降になっていたとしても、3月31日に卒業して4月1日から就職するのであれば、4月1日以降に留学の在留資格のままだと資格外となってしまいます。
最低限、3月31日までには在留資格変更許可申請を行う必要があります。
在留資格変更許可申請を行っていれば、2か月間までは特例期間として日本に滞在する事ができます。
「技術・人文知識・国際業務」から「特定技能」、「特定技能」から「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」から「特定技能」に転職した際にも「在留資格変更許可申請」が必要です。
新しい職場では在留資格変更の許可が出てからでないと働けません。
その為、新しい就職先が決まったらなるべく早く在留資格変更許可申請を行う事をお勧めします。
どうしても、退職日と転職先で日程が空いてしまうことになりますし、新旧職場との調整が必要となってきます。
在留資格変更許可申請中は資格外活動も行えませんので、貯蓄もしておかなければならないのです。
「技術・人文知識・国際業務」から「技術・人文知識・国際業務」への転職は在留資格変更許可申請が不要となっています。
ですが、この場合でも「所属機関変更の届出」の提出は必要ですし、「就労資格証明書交付申請」をしておく事をお勧めします。

在留期限が来る前に在留資格変更許可申請を速やかに行いましょう!
同じ在留資格でそのまま日本で生活したい時は、在留期限が来る前に「在留期間更新許可申請」を行いましょう。
3か月前から申請が行えます。
標準処理期間は2週間から1か月となっているので、1か月前くらいに考える人もいるようですが、直前に行うと書類の不備や誤記などがあり、追加を求められることもあります。
在留期限が来る前に行えば良く、特定期間が2か月あるとはいえ、余裕を持って申請しておけば心穏やかに日々を過ごすことができます。
期限ギリギリに申請して追加書類を求められたら、「本当に大丈夫かな?」とドキドキしながら日々を過ごす事になってしまいます。
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請で困ったのならば専門家を活用しよう!
在留カードは日本に滞在する外国人にとっては命のようなものです。
正しい在留カードを所持していなければ、いつ退去強制処分となっても不思議ではありません。
その為、活動が変わったり在留期限が近付いているなと思ったら、スムーズに申請を行わなければならないのです。
その際に難しいな、大変だなと感じることも多いと思います。
そうした時は、弁護士や行政書士などの専門家に依頼してみましょう。
出入国在留管理庁届出済の弁護士や行政書士であれば、書類の収集や作成を代行してくれたり、申請を取り次いでくれたりします。
日本にいる訳ですから、日々忙しく過ごしていると思います。
時間を有効に活用して、余裕を持って早く在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を行うのであれば、こうした専門家の力は不可欠と言えるはずです。
ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の行政書士Office KAIに問い合わせてみる!


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