在留資格の書類作成や収集、入管への申請取次(提出や受取)を専門家に依頼する時は行政書士証票や出入国在留管理庁届出済証明書を要確認!

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外国人が日本で中長期間滞在して仕事をしたり生活をするには、在留カードを所持していなければなりません。

在留カードは仕事や家族関係などの「在留資格」を証明するものです。

在留資格を得るためには、出入国在留管理庁に書類を申請をして許可を得なければなりません。

(入管とよく言われますが、入国管理局は以前の名称です。

現在は出入国在留管理庁となっています。)

新しく日本で働いたり結婚したりする為に来日時に行う「在留資格認定証明書交付申請」だけでなく、在留期限が来たら「在留期間更新許可申請」をしなければなりません。

また、転職したり来日後に結婚して在留資格が変更になる際には「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。

状況に応じて必要な書類は異なってきます。

書類を集めたり書類を作成したりと、とても難しく大変な作業になります。

時間もないし意味も分からない…と感じたならば、専門家に依頼してみるのも良いでしょう。

その時に、書類の収集や作成、出入国在留管理庁に書類を提出しても大丈夫な資格や権限を持った人なのかどうかを確認しなければなりません。

 

書類の収集や作成を業として行える専門家は行政書士と弁護士!

在留資格に関する申請は多くの書類を集めたり作成する必要があります。

自分でやるのは大変だなと感じた時に、こうした作業を依頼できる専門家は弁護士と行政書士だけになってきます。

行政書士でない者が他人の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類を業として作成する事は、法律違反です。
(他の法律で特別の定めがある場合は除く)

弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

行政書士はクライアントから報酬を得て出入国在留管理庁などの官公署に提出する書類を作成することができます。

また、弁護士の場合は一般の法律事務を行うことを職務としていますので、法律事務に当たる出入国在留管理庁への提出書類の作成を行えるのです。

つまりは、出入国在留管理庁に提出する書類を作成できるのは行政書士と弁護士になってきます。

これら以外の人に依頼してはなりません。

出入国在留管理庁に書類を提出できるのは届出済の行政書士や弁護士などに限られる!

書類の作成について解説をしてきましたが、出入国在留管理庁に書類を提出できる人は別に定められています。

本人が申請する以外に提出や受け取りを行えるのは、両親などの法定代理人や取次者として認められている機関や人になってきます。

所属する会社や学校の人は取次者になれますし、弁護士や行政書士も取次者になります。

ただし、弁護士や行政書士であれば誰でも取り次げるかと言えばそうではなく、属する弁護士会・行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届出している弁護士や行政書士に限ります。

 

出入国在留管理庁に提出する書類の収集や作成、取次をお願いする時には専門家であるかどうかを要確認!

出入国在留管理庁に提出する書類の収集や作成、取次を行える人は決まっています。

その人が日本政府や出入国在留管理庁に認められている人かどうかを確認する必要があるのです。

酷い話を聞いた事があります。

専門家と称して報酬を支払ったものの、仕事が遅く、期限ギリギリに対応をされたと言ってました。

(在留資格変更許可申請を在留期限の3か月前に依頼したのに、在留期限が到来する直前に申請をしたそうです。)

その専門家と称する人の名刺を見せてもらったのですが、士業ではなく有限会社となっていました。

領収書も手書きで個人名となっていたので、気になり調べたところ有資格者ではありませんでした。

個人名でグーグル検索すると元行政書士となっていて、以前に問題を起こした人物のようです。。。

 

在留資格、出入国在留管理庁に関する手続きを依頼する時には相手が専門家であるかどうかをしっかりと調べる必要があります。

先ず、書類の作成や収集をお願いしたいのであれば、弁護士や行政書士であるかどうかの証明書を見せてもらう必要があります。

行政書士であれば「行政書士証票」を見せてもらえるはずです。

また、日本行政書士会連合会のホームページで登録状況を確認できます。

https://www.gyosei.or.jp/members-search

そして、書類の申請や受け取りを取り次いでもらいたければ、出入国在留管理庁届出済証明書を見せてもらいましょう。

出入国在留管理庁届出済証明書を持っている弁護士や行政書士であれば、一気通貫で手続きをお願いすることができるのです。

(ですが、例えば登記は司法書士の独占業務になります。

経営管理の在留資格で法人登記をする場合は司法書士にその部分は依頼するしかありません。)

 

出入国在留管理庁へ提出する書類の作成や収集は難しいですが、大変だなと感じたら正規の資格や権限を持った専門家に依頼するようにしてください。

 

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行政書士Office KAI

大阪市北区に事務所を構える国際業務を中心に取り扱う行政書士Office KAIです。
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