(I posted Japanese language only.
So could you please translate your mother language?)
日本の大学や専門学校を卒業して、そのまま日本の企業に就職する外国人も少なくありません。
日本を好きになってくれ、日本で働いてくれるのはとても有難いです。
この場合、大学や専門学校在学中は「留学」の在留資格で学校に通っていたはずですが、就職すると就労系の在留資格に変更をしなければなりません。
学校を卒業すると「留学」の在留資格が無くなってしまうからです。
では、卒業と入社までに時間がある場合はどのようにしなければならないのでしょうか?
この時は「内定者のための特定活動」へ在留資格を一旦変更する必要があるのです。
大学や専門学校卒業後、日本で就職するまでに時間がある場合は内定者のための「特定活動」の在留資格に変更してください!
日本の学校や企業は4月から3月までで1年間としているところが多いです。
学校を3月に卒業して4月から入社と言うケースがほとんどなのですが、稀に入社が6月だったり9月になることがあります。
また、海外の学校に合わせて10月に入学させてくれ9月に卒業となる学校もあります。
この時、日本の会社で働き始めるのが4月となると、時間が空いてしまいます。
学校を卒業すると、例え留学での在留期間が残っていたとしても在留資格が無くなるので、そのまま留学の在留資格で日本で生活していると不法滞在となってしまいます。
学校を卒業して働き始めるまでに期間が空く場合には、一旦、内定者のための「特定活動」へ在留資格変更許可申請をするようにしてください!
内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6か月以内に採用されることが条件となります。
その期間に日本で生活できる資産状況も資料で提出しなければなりません。
両親から仕送りをもらっても問題ありません。
「特定活動」の許可が出れば資格外活動でアルバイトが行えますし、インターンとして活動も認められます。
必要な提出書類を簡単にまとめると以下となっています。
1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真 1葉
3.パスポート及び在留カード 提示
4.申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
5.内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料
6.内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料 1通
7.連絡義務等の遵守が記載された誓約書 1通
8.採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合に限る。) 適宜
内定先の企業と常に連絡を取っておく事が重要です。
卒業後に就職活動の為に「特定活動」の在留資格に変更した人で、就職が決まったものの入社までに時間が空く場合には内定者のための「特定活動」への変更が必要!
大学や専門学校の卒業時に就職先が見つからず、継続して就職活動を行う為に「留学」から継続就職活動を目的とした在留資格「特定活動」に変更をした人もいると思います。
継続就職活動を目的とした在留資格「特定活動」で見事に就職先を見つけたものの、入社までに時間が空く場合は、同じように内定者のための「特定活動」に在留資格変更許可申請を行う必要があります。
同じ「特定活動」でもその内容が異なるので、在留資格変更許可申請をしなければならないのです。
就職先が決まれば就職活動を行う必要が無くなるので、そのままにしておくと在留資格内の活動をしていないと言われてしまうのです。
このケースでも、就職先の会社と密に連絡を取りながら、在留資格の手続きについても話をしていくことが大切です。
内定者・就職先、どちらの立場の人も在留資格の手続きで困ったならば専門家に相談してみましょう!
日本の在留資格制度はとても難しいです。
新規での申請だけでなく、在留資格の変更や期間の更新時にはとても多くの書類を収集したり作成したりしなくてはなりません。
上手くいかなったらどうしよう・・・
そんな不安が生じたのなら、弁護士や行政書士に相談してみてください。
出入国在留管理庁届出済の弁護士や行政書士であれば、書類の収集・作成から提出などの取次までを行ってくれます。
外国人だけでなく、外国人を受け入れる企業さんにとっても難しい問題だと思います。
社内で在留資格に精通した社員さんを育てるのも良い方法だと思いますが、アウトソーシングとして弁護士や行政書士を活用するとコストパフォーマンスやタイムパフォーマンスが向上するはずです!
ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士Office KAIに問い合わせてみる!


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