国際結婚をしたパートナーに日本人配偶者等の在留資格を申請する為の条件とは?大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士による解説!

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21世紀になり世界はとても近くなっていると思います。

国際結婚するカップルも増えているように感じますが、日本人が外国人と国際結婚して日本で一緒に暮らすにはどのような条件を満たす必要があるのでしょうか?

日本で働いていなければ「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する必要がありますが、その為の条件に付いて解説をしていきたいと思います。

 

日本国とパートナーの本国での婚姻関係の成立が前提条件!

先ず、国際結婚となるので、婚姻が有効に成立していることが条件となります。

当然、内縁関係やパートナーシップでは不可となります。

海外では同性婚が認められている国がありますが、日本では法的に認められていないので、同性婚でも条件を満たしません。

尚、海外で同性婚をしたカップルが日本で暮らしたい場合、日本人とのパートナーは「特定活動」の在留資格が取得できます。

海外で外国人と同性婚をして夫婦となったカップルは日本で在留資格を得て配偶者(パートナー)と一緒に生活できる?大阪市北区の行政書士
外国人の配偶者と日本で一緒に住むには配偶者に在留資格を取得してもらう必要があります。日本の民法では認められていない同性婚の場合はどうなるのでしょうか?日本人と外国人の同性婚、外国人同士の同性婚で在留資格がどのように取り扱われるのかをまとめてみました。

異性が国際結婚する場合、日本で婚姻する場合と外国で婚姻する場合とに分かれるはずです。

各々のケースでの手続きをみていきたいと思います。

 

日本で婚姻する場合

日本での婚姻の場合、役所に婚姻届を提出する事になります。

この際、外国人であるパートナーは独身証明書と言える「婚姻要件具備証明書」の提出が必要となります。

大使館や領事館に問い合わせれば発行してもらえるはずです。

婚姻が成立した際には、本国にも報告をしておく必要があります。

(報告を必要としない国もあったりはします。)

 

外国で婚姻する場合

この場合、その国の法律に従う事になります。

この際、日本人の独身証明書である「婚姻要件具備証明書」の提出を求められることが多いです。

日本人の「婚姻要件具備証明書」は法務局で発行されます。

ですが、法務局発行の「婚姻要件具備証明書」は日本ですので、海外では意味不明な文章となります。

ハーグ条約に加入している国であれば日本の外務省に出向き「Appostille(アポスティーユ)」という証明を受ければ、有効な書類として海外での受け入れてもらえます。

ハーグ条約に加入していない国であれば、在日領事館に出向いて認証・確認手続きを行う必要があります。

 

婚姻しただけでは在留資格は許可されない!

日本とパートナーの国で婚姻が成立すれば、在留資格「日本人の配偶者等」の申請が許可される訳ではありません。

最高裁では平成14年10月17日に以下のような判例を出しています。

「外国人が「日本人の配偶者」の身分を有する者として別表第二所定の『日本人の配偶者等』の在留資格をもって本邦に在留するためには、単にその日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係にあるだけでは足りず、当該外国人が本邦において行おうとする活動が日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当することを要するものと解するのが相当」である。

「日本人の配偶者の身分を有する者としての活動を行おうとする外国人が『日本人の配偶者等』の在留資格を取得することができるものとされているのは、当該外国人が、日本人との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者として本邦において活動しようとすることに基づくものと解される。ところで、婚姻関係が法律上存続している場合であっても、夫婦の一方又は双方が既に上記の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至ったときは、当該婚姻はもはや社会生活上の実質的基礎を失っているものというべきである。

簡単に言えば、偽装結婚などが疑われるケースもあり、ただ単に婚姻届が出されているだけでは在留資格「日本人の配偶者等」は許可されないのです。

実質的に夫婦としての繋がりがあるかを確認されます。

その為に、婚姻前からのお付き合いが確認できる写真やSNSでの連絡内容なども提出する必要があったりします。

また、日本で生活する為の費用が少ない場合も許可されません。

収集や資産が少ない状態で外国人であるパートナーを呼び寄せてもらっては困ると言う事でしょう。

その為に、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書も提出しなければなりません。

入国後間もないなど何らかの理由があれば、預貯金通帳の写しや雇用予定証明書・採用内定通知書などを提出が求められます。

 

「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者(夫又は妻))に係る提出書類一覧(在留資格認定証明書交付申請用)

「日本人の配偶者等」でパートナーの在留資格を申請する際の提出書類は以下のようになります。

1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真(縦4cm×横3cm)
3.配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書) 
4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
5.日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は 非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
(2)その他
※入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出してください。
a 預貯金通帳の写し
※Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
c 上記に準ずるもの
6.配偶者(日本人)の身元保証書
7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 
8.質問書
9.夫婦間の交流が確認できる資料
a スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
b その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
10.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)

⇒ https://www.moj.go.jp/isa/content/001426538.pdf

 

在留資格の申請でお困りの際にはご連絡をお持ちしております!

日本の在留資格の制度はとても難しいです。

提出書類も多岐に亘り、収集や作成でとても骨の折れる作業となります。

また、在留資格の厳格化が進んでおり、日々情報が変わっているのが現状です。

こうした状況で、「配偶者と日本で住みたいけどどうすれば良いか分からない!」と悩んでいる人もいるはずです。

そうした時は、ぜひ専門家に頼ってみてください。

資料の収集や作成を専門家に依頼する事で、浮いた時間を愛する方と過ごす時間に充てられます。

人生の時間は限られているので、1分1秒でも愛する方との時間を増やしたいのであれば、専門家にお任せしてみてはいかがでしょうか?

 

ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

 

 

 

 

 

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大阪市北区に事務所を構える国際業務を中心に取り扱う行政書士Office KAIです。
在留資格に関する申請取次が行える出入国在留管理庁届出済行政書士です。
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