2027年に技能実習制度は育成就労制度へと変更になります。
それに伴い、技能実習制度で必要であった「監理団体」は、育成就労では「監理支援機関」として生まれ変わります。
「監理団体」と「監理支援機関」はどのような違いがあるのでしょうか?
相違点をまとめてみたいと思います。
技能実習制度の「監理団体」と育成就労制度の「監理支援機関」の違いとは?
2027年に技能実習制度は育成就労制度になるのですが、それに伴い、監理団体も監理支援機関へと変更になります。
それまで監理団体として活動していた団体も、育成就労制度後も引き続き業務を行いたいのであれば、監理支援機関の申請を行わなければなりません。
では、監理団体と監理支援機関はどのような違いがあるのでしょうか?
表でまとめてみたいと思います。
| 監理団体 | 監理支援機関 | |
| タイプ | 一般監理団体、特定監理団体。 (一般監理団体と優良受入機関には受入枠での優遇あり。) |
優良監理支援機関、通常監理支援機関に層別予定。 (優良支援機関と優良受入機関には優遇予定。) |
| 勤役職員要件 | 1名以上。 | 2名以上。 |
| 監理企業数要件 | 1社以上の受入機関(技能実習実施者)で可能。 | 2社以上の受入機関(育成技能実施者)必要。 |
| 配置要件 | 特に要件なし。 非常勤の役員も監理業務可能。 |
監理担当者1人につき、実習実施者8社未満、且つ育成就労生40人未満の監理であること。 常勤役職員であること。 |
| 監理責任者 | 特に要件なし。 | 事業所毎に常勤の役職員の中から選任(育成就労実施者の役職員の場合は選任不可) |
| 外部監査人 | 外部監査役又は指定外部役員でも可。 外部監査役又は指定外部役員の公表は無し。 (有資格者である必要なし) |
行政書士、社労士、弁護士などの有資格者。 その他育成就労の知見を有する者。 外部監査役の氏名は公表となる。 |
| 転籍に係る対応業務 | 特に不要。 | 転籍を希望者に対して、ハローワークなど関係機関との連絡調整等の役割が必要。 |
| 財務内容要件 | 税理士等が作成する債務超過解消見通しの資料があれば可能。 | 債務超過は不可。 |
厳しくなるなと感じる人が多いのではないでしょうか?
人に対しての要件が特に厳しくなりそうで、これは人件費の増加を意味します。
つまりは、経営的には圧迫されるはずです。
技能実習制度の監理団体は約3,700あります。
それほど稼働していない監理団体もあり、政府としてはそうした監理団体を淘汰していきたいのでは?ともまことしやかに囁かれていたりします。
とは言え、2027年・2028年の育成就労制度での受け入れ外国人数は上限で約42万6千人にすると政府は発表しています。
これだけの育成就労実習生がやってくる訳で、しっかりと対応できる監理支援機関は必要不可能となるはずです。
なるべく早くから育成就労制度や監理支援機関について学び、行動しておけば、2027年4月から良いポジションを得れるのではないでしょうか?
専門家との繋がりが重要になる育成就労制度と監理支援機関!
ここまで見てきたように、育成就労制度での監理支援機関では人との繋がりがとても重要になります。
特に外部監査人として有資格者とどう繋がるが一つにポイントになってくるはずです。
弁護士、行政書士、社労士・・・判断が難しいですね。
あまり弁護士で技能実習制度(監理団体)をやっている先生はいないように感じます。
弁護士であれば、書類作成業務に強く法的にも官公署に出せると認められたポジションになります。
(監理団体や監理支援機関で出入国在留管理庁に届出をしていれば書類の申請業務は行えますが、書類の作成自体は行政書士しか行えません。)
社労士であれば、労務管理に強いので、外国人を雇用していると強い味方になってくれるはずです。
育成就労制度での監理支援機関だけでなく、現状の技能実習制度での監理団体でも弁護士や行政書士、社労士は心強い味方になってくれるはずなので、今の段階からどの有資格者・どの先生が良いかを見極めておくと良いのかなと思います。
おそらくですが、育成就労制度が始まり監理支援機関の申請が始まる事には、人気ある先生は取り合いになっているような気がします。
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