在留資格や帰化した人が親を日本に呼び寄せて扶養したい時は老親扶養の特定活動の許可申請が必要!出入国在留管理局届出済行政書士が解説

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日本で在留資格の許可を得て生活をしていたり、帰化をして日本人となって生活している中で、本国にいる親が心配になる事もあると思います。

日本に呼んで一緒に生活したい!と考えることもあると思いますが、親と言えども外国人である方を日本に呼ぶにはルールがあり、在留資格の許可申請を行う必要があるのです。

 

高齢で身寄りのない親を日本に呼んで一緒に生活したい場合は在留資格「特定活動」の許可申請が必要!

日本で何らかの在留資格を得ていたり帰化して生活している人は、例え親であっても自由に日本に呼び寄せることはできません。

親は外国人のはずなので、在留資格の許可申請をしなければなりませんが、その在留資格は「特定活動」となります。

老親扶養ビザ」と言われたりしますが、「老親扶養ビザ」は法律的な言葉ではありません。

法律的な言葉でないばかりが、特定活動での在留資格の許可申請をするのですが、老親扶養として定められている訳でもありません。

言葉の通りに特定の場合に許可される在留資格となっています。

「特定研究等活動等」や「高度専門職外国人」の場合は許可が出る可能性がありますが、それ以外の場合はとても難しい許可申請となっています。

(言葉としては分かり易い「老親扶養の特定活動」として、ここでも解説を進めていきたいと思います。)

 

親が心配で日本に呼ぶ場合、以下のような条件が求められます。

①原則70歳以上(状況によっては65歳以上)
②持病があったり認知症などで介護が必要な状態
③本国や第三国に身寄りがなく孤立している場合
④扶養者(日本にいる子)が安定した収入があり、日本での扶養能力や適切な同居環境がある場合

老親扶養ビザと言われているので、①のような年齢制限が設けられています。

②一人で生きていくには大変な健康状態であったり、③のように孤立した状況である必要があります。

つまりは、両親2人そろって日本に連れてくる事はできません。

面倒を見てくれる身内がどこかにいる場合も不許可となってしまいます。

また、扶養されることが条件となるので、申請する方がそれなりの収入や住環境を整えていないとダメなのです。

とても難しいと感じませんか?

老親扶養ビザは、あくまで人道上の理由で認められる特別な在留資格である事を認識する必要があるのです。

 

在留資格「老親扶養の特定活動」の許可申請の流れとは?

難しいと言われる「老親扶養の特定活動」ですが、どのような流れで申請する事になるのでしょうか?

先ず、事前に準備しておく書類を集めたり作成する必要があります。

申請者(本国にいる親) 扶養者(日本にいる子)
・パスポート
・写真
・家族関係証明書類(出生証明書、住民票、家族と同居していたことを示す写真etc)
・診断書
・本国での資産状況の証明書
・身寄りがない、本国や第三国で扶養できないことの証明書(理由書)
・パスポート
・在留カード
・在職証明書(個人事業主の場合は就労実態を証明する資料、法人役員の場合は登記事項証明書など)
・住民票の写し
・帰化していれば戸籍謄本
・直近1年分の住民税課税証明書と納税証明書
・預貯金証明書(源泉徴収票、給与明細、確定申告書など)
・住居に関する資料

資料の準備が整ったら、短期滞在で日本に来てもらいます。

短期滞在での理由は観光目的はもちろんNGとなります。

日本での医療サービスを受ける為や、子どもと今後の生活を話し合う為など、「老親扶養の特定活動」の在留資格許可申請に繋がる理由にしておく必要があります。

そして、短期滞在中に在留資格変更許可申請を行います。

短期滞在中に行うので時間はそれほどありません。

入国後スムーズに行動できるように事前準備とスケジューリングが大切になります。

出入国在留管理局には先ほど説明した事前準備書類と共に、以下の書類が必要となります。

・在留資格変更許可申請書
・身元保証書
・理由書

在留資格変更許可申請書や身元保証書はフォーマットが用意されているのですが、理由書は自ら作成しなければなりません。

先ほど説明した「老親扶養の特定活動」に該当する理由を分かり易く、理論的に説明した書類を作成しなければならないのです。

①原則70歳以上であり、(障害が重い場合は65歳以上)
②持病があったり認知症などで介護が必要な状態であり、
③本国や第三国に身寄りがなく孤立していて、
④扶養者(日本にいる子)が安定した収入があり、日本での扶養能力や適切な同居環境がある

ことを説明した書類となります。

これらの書類を提出して審査を仰ぎます。

難しい審査となるので、許可・不許可が出るまでにかなりの時間が掛かります。

更に、最近は出入国在留管理局もかなり込んでいるので、親を日本に呼びたいと考える人は早め早めに準備をして行動する事をお勧めします。

 

在留資格「老親扶養の特定活動」で親を呼びたいが、どうすれば良いか悩んだり不安な時は専門家に相談してみましょう!

親を日本に呼べる「老親扶養の特定活動」の在留資格はハードルがかなり高いと感じてもらえたと思います。

そもそも簡単には許可が出ない在留資格ですが、収集する資料や作成する資料もとても多いです。

申請方法で悩んだり、時間が取れなかったり、大変だなと思った時には、弁護士や行政書士などの専門家を頼ってみてください。

出入国在留管理局届出済の弁護士や行政書士であれば、助けになってくれるはずです。

特に理由書などの作成すべき書類はプロにお任せした方が良いと思います。

プロを活用して、本国にいる愛する親を日本に呼んで面倒を見れるようになればいいと思いませんか?

 

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大阪市北区に事務所を構える国際業務を中心に取り扱う行政書士Office KAIです。
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