人口減少・少子高齢化が進行している日本。
特に働き盛りの若年層が少なく、企業活動に支障をきたしている話をよく耳にします。
そうした時、日本ではなく海外の優良な人材を受け入れたいと考える経営者が増えています。
面談などを行い、海外の優良人材を受け入れるとなった際、どのような手続きで進めていけば良いのでしょうか?
在留資格該当性を確認する!
日本で中長期働く為にはVISA(ビザ)が必要とイメージする人が多いと思います。
実はこれ、少々意味が異なっています。
VISAは日本語にすると査証ですが、これは日本への上陸許可を示すものです。
VISAの取得により日本への上陸が認められるだけで、中長期の滞在までが認められる訳ではありません。
(就労ではなく、観光などの90日以内の短期滞在であれば、VISA不要でパスポートだけで上陸できる国が多数あります。)
日本で中長期滞在するには、在留資格を得る必要があるのです。
一口の在留資格と言っても様々な種類があります。
ホワイトカラー人財であれば、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転筋」、「高度専門職」などで在留資格を得るケースが多いです。
各々、活動できる内容が決まっていて、在留資格によっては大学卒業や経験年数などの条件が定められています。
先ずは受け入れる業務がどのようなもので、それに該当するだけの条件を満たした外国人であるかどうかを見極める必要があります。
該当するとなれば、次に行うのは「在留資格認定証明書」の出入国在留管理庁への申請です。
通常、転職のケースを除いて、このタイミングで採用しようとする外国人はいないはずです。
本国にいる外国人が日本の出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の申請を行う事は困難であり、受け入れ企業が代理人となって手続きを行う流れになります。
また、弁護士や取次行政書士などの専門家が手続きを行う事も可能です。
そうして得られた在留資格認定証明書を本国にいる外国人に郵送(or メール)して、在留資格認定証明書とパスポートを持って、本国にある日本大使館に行ってもらう流れになります。
日本大使館で査証を受け取る事によって、中長期滞在する為の査証(ビザ)がもらえ、日本に上陸できるのです。
大きな空港であれば、空港で在留カードが受け取れます。
入国後、住まいのある役所に住民登録することも忘れてはいけません。
先ほど、転職を除けば、外国人は日本にはいないはずと書きました。
逆に言えば、日本の他の企業からの転職で外国人を採用するのであれば、その外国人は日本にいるはずです。
この場合はどのような流れになるのでしょうか?
先ずは、外国人が所有している在留資格を確認する必要があります。
転職前後で同じ「技術・人文知識・国際業務」であれば、在留資格自体は変更する必要はありません。
ただし、所属機関変更の届出をする必要があります。
転職前後で業務内容が異なり、在留資格が変わるのであれば、「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。
在留資格は業務内容に紐づいているので、在留資格で認められていない業務を行うことが出来ません。
転職後の仕事内容が在留資格を変更しなくても良いかどうか分からない時は、「就労資格証明書申請」を行えば良いです。
これは、転職後の職種が今の在留資格で合致しているかどうかを、出入国在留管理庁が確認してくれる制度です。
就労資格証明書によって確認が取れれば安心できるはずです。
ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の行政書士Office KAIに問い合わせてみる!
在留資格申請が難しい、大変だと思った時は専門家を活用すべし!
外国人の在留資格申請は簡単ではありません。
従事させる業務がどの在留資格に該当するかを確認し、条件に当てはまっている人材であるかどうかもチェックする必要があります。
それに応じての種類の作成や収集を行わなければなりません。
もちろん、外国人が日本の出入国在留管理庁に提出する書類の作成や収集を行うのは厳しいはずです。
受け入れ企業は代理人となって申請が行えるのですが、その為の時間や人材を確保するのも大変ではないでしょうか?
調べて集めて、作成して提出する、時には一発で申請が通らずに補正指示が入ったりもします。
この為のスタッフが集められないと悩むのであれば、弁護士や取次行政書士などの専門家に頼るべきです。
もちろん有償とはなりますが、時間と人材の確保を考えればコストパフォーマンスやタイムパフォーマンスは良いはずです。
外部委託スタッフと考えれば、良いのではないでしょうか?
日本全国で外国人労働者を採用したいと言う企業が増えています。
それに比例するように弁護士や取次行政書士などの専門家も増えています。
自社でやれればいいのですが、マンパワーや時間を考えて専門家に依頼したいと思ったのであれば、お気軽にご連絡いただければと思います。
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