在留資格「興行」は演劇・演芸、演奏などの芸能活動やスポーツに関連する就労ビザでその要件は?大阪市の出入国在留管理庁届出済行政書士

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日本で音楽イベントを行う際に外国人のミュージシャンが来日して活動をします。

また、スポーツの世界では助っ人外国人選手が多く活躍しています。

こうした外国人はどのような在留資格を申請して日本で活動しているのでしょうか?

それは「興行」となります。

興行とは、”演芸やスポーツを行い、入場料をとって客に見物させること”を意味しますので、言葉通りの在留資格となっています。

 

外国人の方が、演劇・演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

外国人アーティストが大きなライブハウスやドームなどでライブを行う時や小さなステージで公演する時にはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか?

先ず、申請人が本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風営法第2条第1項第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設で行われるものか、以下いずれかに該当する事が要件となります。

◆我が国の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われるもの
◆文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するもの
◆外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるもの
◆客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるもの
◆当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間本邦に在留して行われるもの

 

外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合

プロ野球やJリーグの助っ人外国人の場合も「興行」の在留資格が申請できます。

この場合、選手だけでなく、監督やコーチ、トレーナーなど選手と一体不可分な関係にある者も興行に係る活動に該当します。

この時、「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合もあるので、どちらの在留資格で申請すべきか分からない時は専門家に相談してみましょう。

 

スタッフとして芸能活動を行おうとする場合

イベントを行う際、メインの演者以外にスタッフとして活動する外国人もいるはずです。

以下の活動を行う場合も「興行」の在留資格を申請可能です。

(1)商品又は事業の宣伝に係る活動
(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3)商業用写真の撮影に係る活動
(4)商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

スタッフとしての活動が「興行」の係るかどうか判断が難しい時は専門家に相談してみましょう。

 

在留資格の該当性や資料の収集や作成で困った際には専門家を活用しましょう!

外国人がイベントを行ったり、スポーツ選手として活動するには在留資格の申請が必要です。

ですが、その申請をする時には、先ずどの在留資格が該当するかを検討しなくてはなりません。

申請者がどのような活動を日本で行うのかをしっかりと正確に考え、その活動がどの在留資格に該当するのかを導き出さなければなりません。

そして、在留資格に適合している人物であるかどうかもチェックしなければなりません。

そうした上で、必要な書類を集めたり作成しなくてはならないのです。

難しそうだな…と感じた人もいると思いますが、実際に難しく大変な作業となります。

イベントを開催するには在留資格以外の準備も忙しいでしょうし、スポーツ選手であれば、こんでぃんションを整えたり調子を上げていくという重要な任務があります。

在留資格が無ければ日本で活動できないのですが、その申請は専門家に任せて、ご自身はパフォーマンスを向上させていく事に専念してみてはいかがでしょうか?

そうした方が、イベントやスポーツで良い結果が得られるような気がしませんか?

 

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