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外国人が中長期間に亘って日本で就労したり生活する為には、在留資格を申請して許可を得なければなりません。
その為には多くの書類を集めたり、作成したりする必要があります。
もちろん、日本政府に提出する書類なので虚偽申請をしてはなりません。
嘘や偽りはバレます!出入国在留管理庁への書類は正しく提出しましょう!
外国人が在留資格を申請するには多くの書類を出入国在留管理庁に提出しなければなりません。
その書類の内容は在留資格によって異なります。
どの書類が必要かを判断するのに先ずは頭を悩ませるでしょうし、正確に書類を集めるのも一苦労だと思います。
そして、作成すべき書類もあります。
その際、決してやってはいけないのが偽造や虚偽です。
収集した書類を見て、これでは申請に通らないのではないか?と思い書類を偽造してはいけません。
作成する書類も、許可がされやすいようにと書類に虚偽を書いてはいけません。
どうしても日本で働きたい、日本に住みたいと言う思いで偽造や虚偽をはたらいてしまうのかもしれませんが、嘘はバレます。
出入国在留管理庁が書類を厳しくチェックするので、気付かれてしまうのです。
そうなると、当然ながら日本で働いたり生活する事はできなくなります。
日本政府としても、日本人としても、嘘を付く外国人に日本に来てほしいとは思いません。
書類は正しく書くしかないのです。
仮に、偽造や虚偽申請して在留資格が得られたとしてどうなるでしょうか?
在留カードがもらえて喜ぶかもしれませんが、日本での滞在中にその嘘がバレてしまったら退去強制処分となり強制送還となってしまう可能性が高いです。
また、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の時に最初に提出した書類との整合性が無ければ、その段階で許可が下りず、泣く泣く本国に帰国しなければならない事態となってしまいます。
嘘をついても良い事は何もありません。
書類は正確に書くようにしてください。
例えば、日本に滞在中に交通違反で警察に捕まっていたとします。
その情報を隠して在留期間更新許可申請などを行ったところで、出入国在留管理庁が警察データを確認したらバレてしまいます。
バレた段階で虚偽申請となり、マイナスの評価をされてしまうのです。
重大な事故を起こしていたり、軽微な違反であっても何度も繰り返していれば問題になりますが、そうでなければ素直に申請する事が重要です。
その際に、今後は同じ過ちを繰り返さない為の対策などを書いた文書を付けておくとマイナス評価がある程度は軽くなることが考えられます。
嘘はつかない!
これだけは肝に銘じてください。
在留資格に関して出入国在留管理庁への書類作成で困った時には弁護士や行政書士などの専門家に依頼しましょう!
日本の在留資格は多くの書類を集めなければなりません。
それだけでも難しく大変な作業ですが、それに加えて、作成をしなければならない資料もあります。
ポイントは嘘を書かずに正直に書く事に尽きるのですが、どうやって書いたら良いか分からない!と悩む人も多いです。
そうした時は、弁護士や行政書士などの専門家に頼んでみることをお勧めします。
弁護士や行政書士は書類作成のプロフェッショナルです。
とは言え、嘘を真実に書き換えるようなことはできませんし、もちろん虚偽や偽造をお手伝いすることもできません。
どのように理由書などを書くかなどがポイントになるような状況であれば、力になってくれるのです。
また、出入国在留管理庁届出済の弁護士や行政書士であれば、外国人に代わって出入国在留管理庁へ書類の申請などを行えます。
書類作成から提出までをサポートしてくれるとなれば心強いと思いませんか?
自分一人で考えていると、虚偽や偽造で誤魔化してしまえ!とダメな考えを持ってしまう可能性が高いです。
そうした考えを持つと、日本で生きてはいけません。
素直な心を持たなければ在留資格の許可は出ないでしょうし、素直な心でないと日本社会に溶け込んで楽しく生活できないはずです。
在留資格の申請で困ったことがあれば、専門家に素直に相談してみてもらえればと思います。
ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士Office KAIに問い合わせてみる!


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