(I posted Japanese language only.
So could you please translate your mother language?)
日本の文化や技術に憧れ、日本にやってくる外国人の方が増えています。
日本は人口減少・少子高齢化と言う大きな問題を抱えているので、外国人の協力なしではやっていけない状況になっていて、外国人にとっては大きなチャンスが訪れていると思います。
こうした環境から日本版のVISA(ビザ)である「在留資格」を取得して日本に滞在している外国人は多いです。
食べ物も美味しく街並みも綺麗、そして人も優しい日本と言えど、一人で暮らしているとホームシックに陥ってしまうことも…
そうした心境になると、「家族も日本に呼びたい!」と考えるはずです。
家族を呼べるのかどうか?どのような関係性の人たちであれば家族を呼べるのか?は在留資格によって異なってきます。
家族が呼べない在留資格とは?
日本の在留資格を取得して中長期滞在していたとしても、残念ながら家族を日本に呼べない在留資格もあります。
「特定技能1号」や「技能実習」、「研修」などの在留資格では家族を呼んで一緒に生活する事は認められていません。
こうした在留資格は勉強的な要素が大きいからかなと思います。
「特定技能」は日本の人手不足が深刻な分野で、専門的な技能を持つ外国人を労働者として受け入れるための在留資格となっているものの、1号の場合は勉強する部分も多いです。
ですが、特定技能2号になれば「家族滞在」の在留資格で配偶者や子どもを日本に呼ぶことができます。
家族が呼べない在留資格でも、本国にいる家族が旅行目的で日本に短期滞在でやってきて、就労後や休日に会うことはもちろん可能です。
親が呼べる在留資格とは?
本国から日本に呼ぶと言うと、両親や配偶者、子どもをイメージするかと思います。
ですが、両親を日本に呼べる在留資格は限られています。
「特定研究等活動等」や「高度専門職外国人」であれば、配偶者や子どもだけでなく両親を呼んで一緒に生活をすることが出来ます。
高度専門職外国人はご自身のご両親だけでなく、配偶者のご両親も日本に呼べます。
どちらの資格もレベルの高い在留資格となっているのが特徴ですが、ハイレベル外国人に対しては、それなりの優遇がされているのです。
こうしたハイレベルの在留資格でなくても、本国に面倒を見れる親族がいないケースであれば人道的配慮から両親を日本に呼んで生活できることもあります。
こうした時には扶養する立場である在留資格取得者が両親を呼んで生活できるかどうかの確認が入ります。
収入や資産などの経済状況が調べられるのですが、本国で面倒を見てくれる人がいないからと言え、日本でも扶養できるだけの経済力が無ければ、日本政府としても拒否せざるを得ないのです。
配偶者や子どもを呼べる在留資格とは?
家族を呼ぶ事ができない在留資格や、両親も呼ぶ事ができる在留資格について解説してきましたが、配偶者や子どもを呼べる在留資格は多いです。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「留学」などが家族滞在として配偶者や子どもを呼ぶことができます。
また、「外交」や「公用」の在留資格の場合、配偶者や子どもを呼ぶと言う感覚ではなく、配偶者や子どもを家族構成員として「外交」や「公用」の在留資格を取得して一緒に生活をすることができます。
「家族滞在」や「外交」、「公用」で日本に中長期滞在している配偶者や子どもは就労が認められていません。
その為、アルバイトなどをしたければ「資格外活動許可」を取得する必要があります。
このように、原則は就労できないので、配偶者や子どもを家族滞在で呼ぶ為には、扶養者の収入や資産などの経済状況が調べられます。
扶養者は先に在留資格を取得して日本に滞在している外国人となりますが、配偶者や子どもを呼んで生活できるだけの経済状況が無ければ、配偶者や子どもの家族滞在の許可は下りないのです。
原則就労ができない在留資格「留学」で日本に滞在している外国人も「家族滞在」で配偶者や子どもを呼ぶ事はできますが、経済状況から許可が出る可能性は高くないのです。
在留資格や本国から家族を呼ぶ時にお悩みの時は?
日本のVISA(ビザ)制度である在留資格制度はとても複雑で難しいです。
どの在留資格に該当するかを見極めて、そしてそれに必要な種類を集めなければなりません。
日本語が流暢でないと上手く申請できないことが多いです。
そして、家族を呼ぶとなると、更に申請作業が必要となります。
間違えないように素早く対応するには、専門家の力を借りた方が良いケースが多いです。
お金は掛かりますが、ストレス無く、自分自身の勉強や趣味に費やす時間が増えるのです。
ですので、悩んだ時は専門家である弁護士や行政書士に先ずはご相談する事をお勧めします。
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