(I posted Japanese language only.
So could you please translate your mother language?)
日本の文化や食事、そして日本人の精神が好きでずっと日本にいたい!と思う外国人の方は多いです。
法律を守らなかったり、日本の文化を壊す外国人は嫌いになりますが、日本人を愛してくれる外国人は日本の将来の為に活躍してくれるはずです。
最初は就労系の在留資格(Work Visa)で日本で中長期滞在していた外国人で、永住許可が欲しくなるケースも多々あるようです。
永住許可を取得できると、日本での活動内容や在留期間の制限が無くなるので、日本人と同じように生活できる部分がとても多くなります。
ですが、それだけ永住許可申請は出入国在留管理庁に厳しく審査されます。
永住資格取得の要件とは?
永住資格は他の在留資格と比較して在留活動や在留期間の制限が大きく緩和されるので、他の在留資格よりも慎重に審査されます。
他の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が設けられているのですが、以下3つの要件が必要になります。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
悪い事をする外国人に対して、制限を緩和して日本に永く住んでもらいたいとは思いません。
法律を守り、他の方の迷惑にならないような生活をしていなければなりません。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
日本で生活する上で最低限必要なお金が無ければ、日本で長く滞在する事はできません。
例えば、生活保護を受けなければならいような外国人に対して永住許可が付与されることは考えられないのです。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
この要件は(1)や(2)と比較して細かく定められています。
日本にとって利益にならないような外国人に永住許可を与えることはできないからです。
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合や高度専門職の在留資格で活動している外国人の場合、大幅にこの期間が短縮されることがあります。
「引き続き」であるので、途中で在留資格を返納して本国に戻っていた場合は、その後に再び在留資格を取得した時点から計算される事になります。
イ 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
刑罰を受けていたり、税金や社会保険料を納めていない外国人は日本国に対しての利益がないと判断されてしまいます。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われています。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
文章にすると難しく感じるかもしれませんが、永住資格に変更する前の在留資格で長く(10年以上etc)日本に継続して滞在し、悪い事をせず、税金や社会保険料を納めているか?がポイントになってきます。
永住許可の要件や実際の申請は難しい部分が多いです。
お困りでしたら、専門家の弁護士や行政書士の力を頼ってみることをお勧めします。
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永住許可が取得できるまでの期間はどれくらい?
在留資格「永住許可」を求めている人は、1日でも早く永住許可の取得をしたいことだと思います。
出入国在留管理庁によると、標準処理期間は4か月~6か月と書かれています。
ですが、最近は永住許可を求める外国人が多いようで、6か月以上、1年以上と審査に時間を要しているケースが多いです。
永住許可の要件を得るまでに10年以上掛かる外国人が多いですが、永住許可が欲しければ早めに行動する事をお勧めします。
永住許可申請は早め早めに動く事が重要ですが、それよりも大事なのは、法律を犯すことなく、周りに迷惑を掛けず、税金や社会保険料をしっかり収めることです。
これらを怠ると、他の在留資格で日本に10年以上生活していたとしても永住許可が得られない可能性があるからです。
みんなが好きな日本、世界に誇れる日本をより良くするために、日本と外国人双方が正しく生活していく事が重要です。
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