外国人ご夫婦・カップルが日本で赤ちゃんを産んだ時は役所への出生届・在留資格取得申請・本国への登録が必要!大阪市北区の行政書士!

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(I posted Japanese language only.
So could you please translate your mother language?)

 

日本に中長期滞在する外国人の方は増えています。

日本は人口減少・少子高齢化が進んでいるので、日本を愛し日本を良くしてくれる方のお力が必要な時代になっています。

在留資格を持って活動している外国人同士が結婚して生活しているケースも少なくありません。

また、旦那さんのお仕事の為に家族滞在として日本で一緒に生活している奥様も多くいます。

こうした外国人同士のご夫婦が日本でお子さんを出産した場合、どのような対応を取れば良いのでしょうか?

必要な手続きについてまとめて解説をしてみたいと思います。

 

日本で生まれたからと言って日本国籍を取得できるわけではない!

日本以外の国では、その国で生まれた赤ちゃんに対して、国籍を与える国もあったりします。

このように生まれた場所で国籍を決める制度は「出生地主義」と呼ばれています。

この制度を活用して、出産目的の為に海外に渡航するケースもあるようです。

ですが、日本の場合は「血統主義」が採用されています。

「血統主義」は親との血縁で国籍が決まる制度です。

その為、両親のどちらかが日本人であれば日本国籍を取得できますが、どちらも外国人の場合は日本国籍を取得する事ができません。

 

外国人ご夫婦やカップルが日本で赤ちゃんを産んだ時は何をすれば良いの?

日本に中長期滞在する外国人は在留資格を持って生活しているはずです。

ですが、外国人のご夫婦やカップルが赤ちゃんを産んだ場合、生まれた時点では日本国籍も無ければ在留資格もありません。

外国人同士が両親の場合は日本国籍を取得できないので、赤ちゃんをそのまま日本で育てたい場合には赤ちゃんの在留資格を申請しなければなりません。

在留資格を定められた期間内に申請しなければ、赤ちゃんは不法滞在となって日本から追放となってしまうのです。

そうならない為に、何をすれば良いのでしょうか?

 

1.役所に出生届を提出する!

赤ちゃんが生まれてから14日以内に住んでいる役所に行って、出生届を提出する必要があります。

赤ちゃんを産んだ病院で出生届(出生証明書)をもらえるので、必要事項を記入して役所に提出しましょう。

役所に出生届を出さないと住民登録ができないので健康保険証を持つことができませんし、在留資格の申請も行えません。

提出物は出生届以外に母子健康手帳、ご両親のパスポートと届出人の在留カードが必要となります。

(役所によって求められる提出物が異なる事があります。)

届出の時に、国民健康保険や児童手当などの手続きも行っておきましょう。

そして、入管での在留資格取得申請の為に「出生届受理証明書」を発行してもらい、赤ちゃんを含めた世帯全員が記載された「住民票」を取得してください。

また、本国の大使館に提出する為に、「出生届受理証明書」or「出生届記載事項証明書」を取る必要があります。

(各国大使館や領事館によって、どちらの書類が必要かは変わってくるので事前に確認しておきましょう。)

 

2.出入国在留管理庁に在留資格取得申請を行う!

ご両親の在留資格によって、赤ちゃんが取得できる在留資格は異なります。

ご両親どちらかの在留資格 赤ちゃんの在留資格 備考
外交、公用 外交、公用 大使館・領事館に申請
教授、芸術、宗教、報道、
高度専門職、経営・管理、
法律・会計業務、医療、
研究、教育
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤、介護、興行
技能、特定技能2号
文化活動、留学
家族滞在
特定技能1号、技能実習
短期滞在、研修、家族滞在
特定活動
該当なし 弁護士や取次行政書士などの
専門家にご相談ください。
永住者 永住者の配偶者等
永住者の配偶者等、
日本人の配偶者等、
定住者
定住者
特別永住者 特別永住者 役所に提出

赤ちゃんが家族滞在や永住者の配偶者等、定住者などの在留資格を得られるのであれば、生まれてから30日以内に出入国在留管理庁に在留資格取得許可を申請してください。

申請をしないで、日本に60日いた時はオーバーステイとなってしまいます。

必要種類は以下となります。

在留資格取得許可申請書
✅質問書
✅出生届受理証明書(原本)
✅赤ちゃんを含めた世帯全員の住民票(原本)
赤ちゃんのパスポート、または、旅券未取得理由書
赤ちゃんを扶養する人の発行3か月以内の住民税の課税証明書と住民税の納税証明書
(留学などの場合、銀行の通帳コピーなどで生活資金があることの証明)
赤ちゃんを扶養する人の職業を証明する書類
(雇用されていれば在職証明書、経営者であれば登記簿謄本と営業許可証、確定申告書、留学であれば在学証明書。在職証明書や在学証明書は発行から3か月以内。)
身元保証書
(父または母が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」、または「定住者」の在留資格の場合)
赤ちゃんを扶養する人のパスポートと在留カード

 

3.本国の大使館や領事館への登録!

赤ちゃんが日本で在留資格が取得できたとしても、日本国籍は取得できません。

本国に登録しておかなければ無国籍状態となってしまい、後々苦労が生じます。

パスポートが取得できなかったり、結婚や就職の時に問題が生じてしまいますので、本国への登録も忘れずに行ってください。

必要書類は「出生届受理証明書」or「出生届記載事項証明書」などの他に、各国の大使館や領事館で異なるので、確認する必要があります。

 

赤ちゃんが日本で生まれて何をすれば良いか分からない時は専門家に相談しましょう!

外国人ご夫婦やカップルが日本で赤ちゃんを産んだ時にやるべきことを解説してきました。

難しくないですか?

大変だと感じませんか?

時間が掛かり、分かり辛い事も多いと思います。

そんな時は専門家である弁護士や取次行政書士などを頼ってみてください。

お金は必要になりますが、ストレスを軽減でき、大事な赤ちゃんとの時間を確保できます。

何にお金を使い、何に時間を使うかは人生でとても重要な選択です。

可愛い可愛い赤ちゃんの時代はあっという間に過ぎ去ってしまいます。

一瞬・一瞬を見逃さないように、赤ちゃんとの大事な時間を大切にしてもらいたいなと思います。

 

ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

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