人口減少・少子高齢化が進行する日本。
高齢化により介護人材が必要となりますが、少子化により介護の働き手が足らない状況です。
日本政府もそうした状況から、在留資格として「介護」や「特定技能」を設けて外国人材の受け入れを許可しています。
介護事業者を経営している方で人材難で悩んでいる人は多いはずです。
そうした悩みの解決策として、外国人材の活用に目を向ける方もいらっしゃいます。
ですが、外国人材を受け入れるにはルールがあり、同じ事業所で外国人をはたらいてもらうにしても、業務内容によって申請すべき在留資格は異なります。
どの業務内容にはどの在留資格が必要なのかをまとめてみたいと思います。
介護事業所に外国人が就労する場合の業務内容と在留資格について
外国人が経営者の場合
このコンテンツは日本人向けに日本語で書いていますが、外国人自身が経営者となって介護事業者を運営したい場合は、「経営・管理」の在留資格を申請しなくてはなりません。
「経営・管理」の在留資格は2025年10月から厳格化されました。
最低の資本金が500万円から3000万円に増額となりましたし、日本人等を雇用する必要もあります。
外国人が介護事業者の経営をしたければこうした要件を満たす必要があります。
2025年10月に資本金が500万円から3000万円に増加となったり、日本人等を雇用しなければならないなど厳しくなっていますが、経営者となるにはこれらの要件をクリアする必要があります。
外国人を事務職や介護事務として採用する場合
介護事務所では現場の仕事以外にも人事や財務、総務などの事務仕事があります。
また、ケアプランの作成など介護事務所独特の業務もあったりします。
こうした事務的職種に外国人を採用したい場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する必要があります。
あくまで事務職となるので、介護の現場の仕事を行わせる事はできません。
外国人を実習生として受け入れる場合
介護の仕事は未経験からスタートして技術を構築していくものだと思います。
人手不足に悩む日本とは言え、介護の技術力があり、日本で学んだ技術を本国で発揮してほしいと言う観点から「技能実習生」を受け入れています。
本国に帰らずに、ステップを踏んで介護福祉士を目指すコースも用意されています。
また、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国を対象として、日本との経済連携強化を目的とした「EPA(経済連携協定)」での受け入れもしています。
EPAは在留資格では「特定活動」に該当します。
この制度も日本の介護事業所で就労・研修を行いながら、日本の介護福祉士国家資格の取得を目指すことが目的となっています。
人手不足解消で最低限の技術や日本語能力がある外国人材を即戦力として採用する場合
介護分野に限らず、日本の深刻な人手不足を解消する為に一定の日本語能力と技能を持つ外国人材を受け入れる在留資格が「特定技能」となっています。
即戦力として人材確保をしたい場合に活用されるケースが多いです。
将来的に介護福祉士を目指す事も可能となっています。
外国人の介護福祉士を採用する場合
介護福祉士はどの介護事業所も欲っしているのではないでしょうか?
外国人材を介護福祉士で採用するには「介護」の在留資格を確認する必要があります。
介護福祉士の国家資格を持っている外国人材を採用するには転職が考えられますが、自社で育てるという考えが良いかと思います。
「技能実習」から「特定技能」へと移行してもらい、介護福祉士の国家資格を取得してもらって「介護」への在留資格に変更してもらえばいいのです。
「EPA」で受け入れた際もほぼ同様です。
長くお付き合いできる外国人材を育てていくと言う考えが良いように感じます。
外国人材をアルバイトとして採用する場合
業務内容によってはアルバイトでお願いしたいと思う部分もあるかと思います。
外国人材をアルバイトで雇用するには、その業務内容が在留資格と合致するか確認する必要があります。
「留学」や「家族滞在」で日本に住んでいる外国人は就労できなくなっていますが、「資格外活動許可」を得ていれば就労可能です。
ですが、就労時間は決まっているので注意が必要です。
1日4時間・週28時間までと定められています。
ただし、学校が長期休暇中は1日8時間・週40時間まで延長されます。
この時間は他のアルバイトとの合算である事も注意が必要です。
就労の制限がない「日本人の配偶者等」や「永住者」、「永住者の配偶者等」や「定住者」であれば自由に働いてもらうことができます。
(ただし、法的に国家資格が必要な業務に就かせることはできません。)
在留資格の該当性が分からない時や手続きが煩雑だと思った時は専門家に依頼しよう!
人手不足に悩む日本ですが、外国人に働いてもらうには定められた在留資格に該当するかどうかを見極めなくてはなりません。
日本の入管法は細かく設定されているので、どの在留資格が該当するかを判断するのはとても難しいです。
この判断を間違えてしまうと不法就労となってしまいますし、雇用者側も不法就労助長罪で罰せられる可能性があるのです。
また、手続きも多くの書類を集めたり作成したりと骨の折れる作業となっています。
その時間を本業に充てた方が良い場合はとても多いです。
このような悩みに直面したのなら、弁護士や行政書士などの専門家に頼ってみてはいかがかでしょうか?
もちろん費用は発生しますが、コストパフォーマンスもタイムパフォーマンスも良いと思います。
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