(I posted Japanese language only.
So could you please translate your mother language?)
「留学」の在留資格で日本に来て、「資格外活動」の許可を得てアルバイトをする外国人は多いです。
日本は人口減少・少子高齢化の問題があり、労働者不足となっているので、外国人のアルバイトを採用するお店や企業が増えています。
大学や専門学校を卒業後、そのままアルバイト先で就職したいと思ったり、経営者側がアルバイトから正社員になってもらいたいと考えることもあるはずです。
その仕事が何らかの在留資格に該当すればそれで良いのですが、高い日本語能力があれば「特定活動告示46号」の在留資格を申請することもできます。
もちろん、アルバイトからの直接採用でなくても、在留資格に該当していれば、採用する事が可能です。
特定活動告示46号とは?
日本の大学を卒業した後に日本で働くには「留学」から何らかの在留資格に変更しなければなりません。
多くが「技術・人文知識・国際業務」になると思います。
通称「技人国」と呼ばれるこの在留資格は、所謂ホワイトカラー職に就く外国人が申請できるものである。
日本の大学を卒業していれば、申請が許可される可能性が高いです。
ですが、大学で学びながら、例えば飲食店で接客のアルバイトをしていたとします。
その飲食店でそのまま就職した際には「技人国」で認められる業務内容と異なるので、資格外となってしまいます。
こうした時に活用できるのが「特定活動告示46号」になります。
別表十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)
別表第十一
一 次のいずれかに該当していること。
イ 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業して学位を授与されたこと。
ロ 本邦の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
ハ 本邦の短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)で、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十一条第一項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する文部科学大臣の定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与されたこと。
ニ 本邦の専修学校の専門課程の学科(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和五年文部科学省告示第五十三号)第二条第一項の規定により文部科学大臣の認定を受けたものに限る。)を修了し、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成六年文部省告示第八十四号)第三条の規定により、高度専門士と称することができること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
三 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
四 本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、第一号ハに規定する短期大学等の専攻科又は同号ニに規定する専修学校の専門課程の学科において修得した学修の成果等を活用するものと認められること。
ポイントとなる部分を赤字にしてみました。
最も重要な項目は日本語能力です。
「論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。」となっていますが、具体的には日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上が求められます。
高度な日本語能力を活用して、日本語を用いた円滑なコミュニケーションを必要とする業務が該当します。
お客さんと日本語でやり取りする必要がある店舗接客や、社内調整が必要な業務などがイメージされます。
例えば、飲食での接客や工場内での日本人スタッフと外国人従業員との橋渡し役、ホテルのドアマン、タクシー運転手などが当てはまります。
逆に、同じ飲食店舗であっても皿洗いなどの単純労働の場合は許可されません。
外国人を採用したいけど在留資格が分からない…と思ったら専門家を頼りましょう!
日本は人口減少・少子高齢化が進行しており、外国人の力が必要不可欠です。
特に労働力不足が問題となっており、採用に苦しむ経営者の方は多いです。
そこで外国人の採用に目を向ける経営者は増えています。
ですが、外国人を採用するには業種に合致した「在留資格」が必要になります。
同じ職場であっても職種によって必要な在留資格は異なります。
どの職種にどの在留資格が該当するのかを見極め、在留資格に応じた資料を収集したり作成して出入国在留管理庁に申請をしなくてはなりません。
これはとても骨の折れる作業になります。
難しくて大変な作業なので、困ったなと感じたのであれば専門家に相談してみることをお勧めします。
出入国在留管理庁届出済の弁護士や行政書士であれば、資料の作成から申請までを行うことができますので、苦しいなと感じた際にはご連絡いただければと思います。
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