海外で銀行口座や生命保険商品・金融商品、不動産などがある人は共有名義や死亡時受取人、信託設定を確認すべし!大阪市北区の行政書士

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インターネットの発展や航空業界の発達により、世界はとても近くなりました。

世界中の情報が容易に入手できるようになり、LCCなどの普及により海外に気軽に渡航できるようになっています。

(とは言え、円安や日本より激しい海外でのインフレーションにより、日本人が海外に行くのは大変ではありますが…)

海外赴任していた人だけでなく、世界が近くなったことにより海外で銀行口座を開設したり、海外の生命保険商品や金融商品、はたまた不動産を投資目的で購入している人がいたりします。

生命保険の契約には保険業法が絡みますが、それ以外の契約は合法化されていることが多いです。

海外を活用して資産が大きくなるのは喜ばしい事ですが、海外に資産がある状況で亡くなり、相続人がとても苦労するケースがあったりします。

そうならない為に、しっかりと対策を打っておくことが必要となってきます。

 

日本に居住している限り、日本への納税義務があります!

ひと昔前までは、海外に資産があると国内にはバレない、国内での納税義務がないと発言している人がいたようです。

これは大きな間違えで、日本に居住している限りは日本に納税義務が発生します。

共通報告基準=CRS(Common Reporting Standard)により世界の多くの国で金融情報が交換されるようになっていて、海外にある資産も12月31日のデータが翌年に日本国内へと送られるようになっています。

(外国人が持っている日本の金融情報も海外へと送られるシステムです。)

また、12月31日時点の海外資産の合計額が5,000万円を超える場合には、「国外財産調書」の提出義務が発生します。

もちろん、海外に移住して海外に生活していればこうした対象からは外れるのですが、日本国内に居住している限りは日本の税法に従う必要があるのです。

 

海外に資産がある状況で亡くなると相続人が苦労する!

海外に資産がある方も納税義務があり、5,000万円以上の資産がある場合には「国外財産調書」の提出義務があるのですが、こうした状況で名義人が亡くなると、相続がとても大変になる事があります。

と言うのも、日本の法律が海外では適用されないことがほとんどだからです。

例えば、日本で亡くなった人が日本の銀行口座を持っていた場合、銀行が亡くなった事を把握すると、その銀行口座は凍結されます。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書(遺言書)などを集め、銀行所定の相続手続依頼書に相続人全員が実印を押印することによって凍結が解除されて、相続されると言う流れになります。

(詳細は銀行によって異なります。)

日本の銀行でも面倒な作業になりますが、これが海外だと更に大変になります。

それは何故なら、海外の銀行が日本の書類を理解できないからです。

戸籍を見てもチンプンカンプンなことでしょう。

Apostille(アポスティーユ)という制度があり、日本の公的書類を外務省に持っていき、本物であると認証してもらうシステムはあるのですが、Apostilleで海外の銀行が対応してくれるかどうか分かりません。

そもそも戸籍がない国が多く、その文章の意味そのものが分からなければ対処してもらえないのです。

そうなると、その国の家庭裁判所のようなところに頼るしかありません。

相続などの裁判はProbate(プロベート)と呼ばれていますが、英訳資料を用意して現地の弁護士に依頼しなければならないので、お金と時間がかなり必要となってきます。

数百万円以上の費用となり、数年掛かるケースが少なくありません。

相続人にとっては、骨が折れるどころの騒ぎではないのです。

こうならない為にどうすべきかと言えば、共有名義や死亡時受取人、信託設定などをしておき、相続人にその内容を伝えておくことが重要です。

そうすれば、スムーズに相続が実行されるようになるのです。

 

海外資産での相続でお困りの際は専門家にお尋ねください!

海外に資産がある相続、想像しただけで大変だと感じてもらえたと思います。

正直言って、海外資産の相続を個人で行うには無理があります。

専門家に頼るしかないでしょう。

相続税や国外財産調書など税金に関する事は税理士の業務分野となり、行政書士の私は直接対応はできません。

ですが、Apostilleなどの書類作成に関する事は行政書士の業務範囲ですし、税理士や弁護士などの段取りやマネジメントなどでご活用いただければと思います。

海外相続は日本だけでなく海外の法律も関わるのですが、最近はマネーロンダリング規制が世界的に厳しくなっているので、海外の法律も刻一刻と変化しています。

対応は早ければ早いほど良いに越したことはないので、海外相続でお悩みの方は先ずはご相談いただければと思います。

 

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行政書士Office KAI

大阪市北区に事務所を構える国際業務を中心に取り扱う行政書士Office KAIです。
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