民泊で外国人材を採用する際の在留資格は特定技能や技人国、それとも資格外活動や身分系?大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士

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コロナ前から徐々に日本に広まっていった民泊。

コロナが明けて、国内外で人の移動が活発化されると同時に民泊の数も多くなっていきました。

民泊業務を行っている人の中には、自らは経営に特化して、誰かに運営を任せたいと考える人もいるようです。

そうした時に、海外からのお客さんが多い民泊であれば、外国人材の活用も考えることでしょう。

外国人材を雇用して、民泊の業務を行ってくれる事はできるのでしょうか?

 

民泊業務に対する在留資格該当性は?

外国人材を雇用するには、在留資格該当性がある職種かどうかを判断しなければなりません。

宿泊業であれば、特定技能で良いのでは?と考える人も多いと思います。

ホテルや旅館ではベッドメーキングや清掃などの作業、フロント業務やレストランサービスなどの接客業務だけでなく、企画・広報などの業務までを行うことができます。

民泊も宿泊業なので特定技能で受け入れれば良いのでは?と思ってしまいがちですが、特定技能での宿泊分野は旅館業法により旅館業法での許可を得ていなければなりません。

民泊の場合は民泊新法や特区民泊で許認可を得ているケースが多く、特定技能の適用外となっています。

また、旅館業法での簡易宿所も特定技能の適用外となっていて、簡単に言えば大きなホテルや旅館でないと特定技能で外国人を受け入れることができないのです。

 

では、「技術・人文知識・国際」の場合はどうでしょうか?

(以降、「技人国」と略します。)

日本の大学を卒業したり、専門学校で履修した内容の業務であれば、ホテルや旅館でその業務に応じて技人国で採用可能です。

例えば、企画・広報や経理などの仕事を、技人国の在留資格によって外国人材を活用することができます。

また、外国人が多く訪れるホテルや旅館であれば、フロントやコンシェルジュ対応として技人国での外国人材受け入れが可能です。

民泊でこうした業務があるでしょうか?

プラットフォームを活用する民泊が多いと思います。

そうなると、技人国での職種があまりないように感じます。

ベッドメイキングや清掃が主業務とみなされると技人国での許可は下りません。

技人国はホワイトカラー的な職種に与えられるものであり、単純労働を主業務で行ってはいけないからです。

こう考えると、民泊で「技人国」人材を活用するのは難しいと言えます。

(会社や民泊の規模や場所により、可能なケースもあるようです。)

 

民泊で外国人材を受け入れるのであれば、特定技能や技人国での在留資格ではなく、資格外活動の許可を得ている外国人材をアルバイトで活用するのが良いと思います。

「留学」や「家族滞在」で日本に滞在している外国人が該当します。

この場合、1日4時間、週28時間(学校が長期休暇中は1日8時間)以内と制限があります。

永住者や定住者、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の場合は無制限に就労ができるので、こうした外国人材の活用を考えるのが良いかと思います。

 

在留資格該当性や書類作成・申請にお困りの際は専門家に相談を!

外国人材を採用したい時、どの在留資格に該当するのかを把握するのはとても難しいです。

そして、外国人材を雇用するには出入国在留管理庁に在留資格の許可申請を行わなければなりません。

この申請には多くの書類を集めたり作成したりする必要があり、これまた難しく手間が掛かる作業となります。

業務をこなしながら、在留資格を判断し、書類を集めたり作成したりすることはとても大変です。

在留資格の該当性の確認や申請での書類収集や作成などに困ったら、出入国在留管理庁届出済の行政書士に相談してみることをお勧めします。

難しい在留資格を解説してくれ、書類作成や申請を行ってくれる専門家です。

専門家を活用するともちろん必要が発生しますが、その分だけご自身は今の業務に集中できるので、他コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスが良いと思います。

餅は餅屋で専門家に頼るのが一番です!

 

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