同じ職場でも職種により在留資格は異なる!飲食店(外食業者)での例をご紹介!大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士による解説!

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外国人が日本で働く為には「在留資格」を取得しなければなりません。

所謂、就労ビザです。

就労系の在留資格は職種によってどの在留資格を取得するかが異なってくるので、同じ職場であっても職種によって異なる在留資格の取得を考えなければなりません。

日本で働きたい外国人だけでなく、外国人の採用を考えている経営者にもしっておいてもらいたいポイントです。

今回は、レストランやファストフード、居酒屋やカフェなどの飲食店などの外食業者に関係する外国人が、どのような在留資格取得しなければならないかについて解説してみたいと思います。

 

飲食店舗で働く外国人が取得すべき在留資格とは?

飲食店舗と言っても、その中では様々な仕事が存在しています。

その仕事内容によって、必要な在留資格は異なってきます。

(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格であれば、これから説明する職種に関係なく、ほぼ自由に就業ができます。)

オーナー・経営者に外国人がなる時

外国人自らがお店を持ちたいと考えるのであれば、「経営・管理」の在留資格が必要です。

3年以上の経営経験が問われ、資本金などで3,000万円以上が必要となります。

また、日本人を1人以上雇用する必要があるなどの条件もあります。

これらの条件は2025年10月に改正されて厳しくなったため、家族経営的な小さな店舗での経営は厳しくなっています。

オーナー・経営者以外に、役員クラスとなって会社や店舗を管理する立場の外国人の場合も、この「経営・管理」の在留資格が必要となります。

その言葉の通り、経営や管理を行う為の在留資格なので、現業(現場仕事)は基本的には認められていません。

 

店舗マネージャー・営業・マーケティング・人事・経理・通訳などのホワイトカラー職の外国人を雇用したい時

会社の役員となって店舗を管理するのであれば「経営・管理」の在留資格が必要となりますが、一社員として複数店舗を統括するマネージャーとなったり、店舗管理などを任せられるのであれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要となります。

通称「技人国」と略される在留資格で、大学卒業などの学歴 or 実務経験が必要となります。

お店の認知度を広める為の営業職やマーケティング職や、裏からお店を支える人事職や経理職の人たちも「技人国」の在留資格が必要となります。

また、外国人スタッフが中心の飲食店の場合、通訳スタッフも必要となるケースもあります。

通訳スタッフも「技人国」での在留資格の許可を受けなければなりません。

 

厨房・ホールスタッフとして外国人を採用したい時

実際に厨房に入って調理してくれたり、ホールで注文を聞いたりお皿などを下げてくれる外国人はどのような在留資格が必要でしょうか?

外食業で現場で対応してくれる外国人に対しての在留資格として、「特定技能」があります。

「特定技能」は日本の労働者不足を補足する為に一定の専門性を持つ外国人材を即戦力として受け入れる為に2019年に創設されました。

2025年現在では16業種が指定されていて、外食業もそのうちの一つとなっています。

また、日本の大学などを卒業した外国人に対して「特定活動46号」で厨房やホールに入ってもらう事も可能です。

厨房やホールでの就労はホワイトカラーではないので「技人国」での許可はおりませんので、大学卒業者などで「特定技能」以外の在留資格を考えるのであれば、「特定活動46号」を取得してもらう必要があります。

一方で、外国料理をメインとするお店で、その国独自の製法などがある場合は、そのコックさんを「技能」の在留資格で呼ぶ事もできます。

現場でのスタッフ確保として、「資格外活動」の許可を受けた「留学」や「家族滞在」で日本に滞在している外国人材をアルバイトで雇用すると言う方法もあります。

 

在留資格該当性や必要書類の収集作成が困難と感じたら、専門家に依頼してみましょう!

人口減少・少子高齢化が進む日本社会。

労働者確保に悩む経営者が多いですが、特に飲食店ではそうした話をよく聞きます。

単発バイト・隙間バイトのアプリが増えていたりもしますが、外国人であっても長く働いてくれる人材を採用したいと考える経営者がたくさんいます。

実際、日本で頑張って働きたいと考えている外国人の方が真面目で、良い仕事をするケースが多いように感じます。

こうした背景から外国人材に目を向ける飲食店経営者が多いですが、外国人を採用するには「在留資格」をしっかりと確認しておかなければなりません。

在留資格を持っていないとなれば論外ですが、在留資格は就労できる内容が決められているので、間違った就労資格で働かせていると、その外国人が不法就労で国外退去処分と成るだけでなく、雇用者側も不法就労助長罪として罰せられるのです。

そうならない為に、外国人材の在留資格をしっかりとチェックしなければなりません。

ですが、在留資格の申請は書類を集めたり作成したりと骨の折れる作業となっています。

法律に従って正しく外国人を就労させなければならないので、仕方のない作業です。

こうした作業を行ってくれるスタッフがいればいいのですが、いなければ専門家に依頼する事をお勧めします。

出入国在留管理庁届出済の行政書士や弁護士であれば、書類の作成から申請までを行えます。

こうした手続きを専門家に任せて、自らは店舗経営に注力された方が良いと思いませんか?

 

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