ワーキングホリデー(特定活動)で日本に滞在していて帰国する事無く技人国や日本人の配偶者等の在留資格に変更できる?大阪市の行政書士

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カナダやオーストラリアにワーキングホリデーで滞在している若者は多いです。

その逆に、日本にワーキングホリデーで来日して、日々の生活を楽しんでいる外国人もいたりします。

日本にワーキングホリデーで来ている外国人が、そのまま日本に滞在したい時にはどのようにすれば良いのでしょうか?

 

ワーキングホリデーの在留資格とは?

ワーキングホリデーで日本で生活している人は在留カードを持っているはずです。

その在留資格は「特定活動 告示5号」となっています。

日本とワーキングホリデーの協定を結んでいる国からきた外国人に許可される在留資格となっています。

ワーキングホリデーの名の通り、日本国内で一定期間の休暇を過ごしながら、その間の滞在費を補うために就労することが認められている在留資格です。

(ただし、どんな仕事でも認められている訳ではなく、風俗関連の仕事などはできません。)

ワーキングホリデー=特定活動 告示5号の在留資格は1度だけしか認められず、在留期間は最長1年となっています。

 

在留資格を就労系にそのまま切り替えられるのは5か国のみ!

日本でワーキングホリデーで活動していて、1年の在留期間を終えた後でも日本にそのまま滞在したいと思う人もいるはずです。

ワーキングホリデーで働いて職場でそのまま正社員で働きたいと考えるケースや、経営者側がそのまま日本で働いてもらいたいと考えるケースもあるかと思います。

そうした時、在留資格該当性があれば、そのまま帰国せずに、在留資格変更許可申請を行う事で日本にそのまま滞在できる可能性があります。

就労系のビザの在留資格該当性となると、「技術・人文知識・国際業務」が該当するケースがほとんどだと思います。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格、技人国と略される事が多いですが、技人国はホワイトカラーの仕事に従事する事になります。

工場やホテルのベッドメイキング、レストランのホールなどの単純労働は該当しません。

(こうした業務は「特定技能」の在留資格になり、要件が異なってきます。)

ホワイトカラーの仕事をしなければならないという要件の他に、大学や専門学校卒業、職務経験なども問われる事になります。

そして、日本にいながら特定活動 告示5号(ワーキングホリデー)から技人国への在留資格変更許可申請が認められている国はオーストラリア、カナダ、ニュージーランド、ドイツ、韓国の5か国に限定されています。

これら5か国以外の国の場合、一旦本国に帰国する必要があります。

一旦帰国してから、在留資格認定証明書交付申請を行って就労系の在留資格などの許可を得る必要があるのです。

帰国せずに在留資格変更許可申が認められている国でも、その準備期間が短ければ、一旦帰国すると言う判断をした方がよいケースも有り得ます。

大学や専門学校で学んだ知識を活かして日本で働きたい!技術・人文知識・国際業務(技人国)での在留資格を取得するには?大阪市の行政書士
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ワーキングホリデー中に日本人と知り合って結婚した場合!

ワーキングホリデーで日本で活動していると、とても多くの日本人と知り合うはずです。

そのまま恋に落ちてお付き合いを始めて結婚!という流れもあると思います。

日本人と結婚して日本で滞在となれば、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更許可申請を行えます。

ワーキングホリデー(特定活動 告示5号)での滞在中に日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請を行う事はできるのですが、ワーキングホリデーは1年しか在留期限がないので、その間に行えるかどうかが微妙なところになってきます。

在留期間に余裕がある段階で在留資格変更許可申請を行った時には、お付き合いの期間が短い事を意味するので、お付き合いの期間が短く、恋愛の真実性を疑われてしまう可能性が出てきます。

そうなると、「日本人の配偶者等」の許可が降りなくなってしまいます。

一旦離れ離れになってはしまうのですが、一旦本国に帰国してから、在留資格認定証明書交付申請を行った方が良いケースもあったりします。

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国際結婚をしてパートナーである外国人と共に日本で生活をする際には「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する必要があります。ですが、ただ単に日本or海外で婚姻届けを出したからと言って許可される訳ではありません。その条件について解説してみたいと思います。

 

ワーキングホリデーやワーキングホリデー終了後の在留資格で親並みの時は専門家に相談を!

外国人が日本で中長期滞在する為には「在留資格」の許可申請をする必要があります。

どの在留資格に該当して、どのような要件が必要なのかを把握しなければならず、日本の在留資格制度はとても難しくなっています。

ワーキングホリデーで来日して、在留期間が過ぎた後に何もせずに滞在していたら、不法滞在となってしまいます。

然るべき対応をしなければならないのですが、何をどのようにすれば良いか分からない人が多いと思います。

困ったのであれば、弁護士や行政書士などの専門家に相談してみることをお勧めします。

出入国在留管理庁に届出済の弁護士や行政書士であれば、その道の専門家なので助けになってくれるはずです。

ワーキングホリデーで日本に滞在したという事は日本が大好きなはずです。

その日本で長く滞在したいのであれば、しっかりと法律やルールを守って行動してもらいたく思います!

 

ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の出入国在留管理局届出済行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

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