同じ職場でも外国人が就労する時は職種により在留資格は異なる!建設業での例!大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士による解説!

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日本で外国人が収入を得る活動を行う場合には、在留資格の申請をして許可を得る必要があります。

この在留資格は業種や会社に対して定められているのではなく、職種や業務内容によって決められています。

在留資格で定められていない活動を行っていたり、その逆に在留資格で定められていない活動を長期に亘って行っていないと資格外の活動となり違法となります。

この場合、外国人だけでなく雇用者側も不法就労助長罪となり罰せられてしまうので注意が必要です。

ここでは、日本を支える建設業で外国人の方に就労してもらう際の職種・業務内容と在留資格について解説をしていきたいと思います。

 

建設業に外国人が就労する場合の業務内容と在留資格について

人口減少・少子高齢化が進行する日本。

労働者の確保に苦しんでいる経営者の方が多いですが、特に建設業ではその傾向が強いです。

外国人の方に活躍してもらわなければなりません。

どの職種に対しても外国人を自由に雇用してよい訳ではないので、業務内容に対して該当する在留資格を持った外国人を採用する必要があります。

経営者が外国人の場合

このコンテンツは日本語で日本人向けに書いていますが、外国人自身が建設業を経営したいのであれば、「経営・管理」の在留資格を申請する必要があります。

2025年10月に資本金が500万円から3000万円に増加となったり、日本人等を雇用しなければならないなど厳しくなっていますが、経営者となるにはこれらの要件をクリアする必要があります。

役員として外国人を採用する場合

役員として外国人を雇用する際には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得している必要があります。

大学を卒業 or 業務と直結している専門学校を卒業 or 実務経験などが問われる在留資格です。

現場監督として外国人を採用する場合

現場監督も役員と同様に外国人を採用する際には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得しているかを確認する必要があります。

営業・事務職として外国人を採用する場合

営業職や事務職で外国人を雇用する際も「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要です。

この中で「人文知識」に関する部分になりますが、通訳が必要な業務であれば「国際業務」での採用も可能となります。

設計士や建築技術者として外国人を採用する場合

設計士や建築基準者で外国人を活用する場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要です。

この中で「技術」に関する部分となってきます。

外国形式の建築物の建築技術者として外国人を採用する場合

建築基準者で外国人を活用する場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要と解説しましたが、外国特有の伝統的建築様式に係る技能のほか、外国で新たに考案されていまだ日本では普及していない建築様式や工法に係る技能に関する技術者の場合は「技能」での在留資格が該当する事になります。

建築作業員として外国人を採用する場合

この場合は幾つかの在留資格が該当します。

日本の技術を学んで本国で普及してもらいたい場合は「技能実習」、人手不足に対応する在留資格である「特定技能」が該当します。

その他・・・アルバイトとして外国人を採用する場合

外国人を採用する場合には、その業務内容に応じた在留資格が必要ですが、アルバイトとして採用したい場合には「資格外活動許可」を受けいるかを確認する必要があります。

例えば、「留学」や「家族滞在」で日本にいる外国人は就労が認められていませんが、「資格外活動許可」を得ていれば1日4時間・週28時間までのアルバイトが可能となります。

留学の場合、長期休暇中は1日8時間・週40時間まで可能です。

これらの就労時間は他のアルバイトとの合算になる点に注意が必要です。

その他・・・身分系の在留資格の方を採用する場合

「日本人の配偶者等」・「永住者」・「永住者の配偶者等」・「定住者」は就労に制限がありませんので、こうした身分系の在留資格で日本に滞在している方は自由に雇用することができます。

ただし、当然ですが法律に触れるような活動をさせてはなりません。

 

外国人の採用で在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請が必要で大変だなと思ったのならば専門家を活用しよう!

海外にいる外国人を採用して日本で働いてもらう為には、「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。

日本で中長期滞在して働けるかどうかの認定を先ずはしてもらうのです。

また、日本にいる外国人を採用してその外国人が在留資格を変えなけれならない時は、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

「技術・人文知識・国際業務」での転職の場合、在留資格の変更は不要であったとしても、「所属機関に関する届出」は提出しなければなりません。

また、本当に「技術・人文知識・国際業務」のままで大丈夫なのかは「就労資格認定証明書」で確認をしておいた方が賢明です。

 

このように日本の入管法で定められてる在留資格は難しい部分が多いです。

間違った働き方をすれば、最悪の場合、外国人は退去強制処分となってしまう可能性があります。

雇用主も不法就労助長罪となり罰せられることも有り得ます。

外国人・雇用主の双方が気持ちよく働き、日本で楽しく生活してもらう為に、難しくて困ったと感じた時は専門家の力を借りてもらえればと思います。

出入国在留管理庁届出済の弁護士や行政書士であれば、在留資格の該当性の確認や書類の収集や作成、申請の取次などを行う事ができます。

大変だと思ったのであれば、お気軽にお問合せしてもらえればと思います。

 

ご質問やご相談はこちらから! ⇒ 出入国在留管理庁届出済行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

 

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